• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一般家庭が自家用電気工作物に該当?。)

一般家庭が自家用電気工作物に該当?

mukaiyamaの回答

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.8

たぶん、質問者さんと同じ立場の者です。 【一般用電気工作物の定義】・・・電気事業法 (一部略) その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの (後略) この「電線路」が構外へ延びているから自家用電気工作物だというのが、関西電力の見解ですね。 では、「電線路」とは何でしょうか。 【電線路の定義】・・・電気設備技術基準 八  「電線路」とは、発電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。 ブースターや電気柵への『電線』が【電気使用場所相互間の電線】に該当するのでしょうか。 【電線の定義】・・・電気設備技術基準 六  「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。 とのことですから、弱電流電気の伝送に使用する『電線』は【電気使用場所相互間の電線】ではないことは明白です。 よって、関西電力の見解には疑問符を付けざるを得ません。 私も 30年ほど前に ●1.(難視聴)の例を施工したことがあります。 そのアンテナは山の上など人目に付かないところへ持って行ったわけではなく、逆に村より里寄りで、素人目でも『電線』が伸びていることは明瞭です。 その時点で電力会社に伺いを立てたわけではありませんが、以来 2年ごと (現在は 4年)ごとの定期調査で指摘されたようなことはありません。

noname#116542
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!。トランジスタブースターが実用化されて からもうすぐ30~40年?。くらい?。経過します。 電気柵施設が日本で設置されるようになり、動作用12V等の電源として AC100V→DC12Vの電源装置とペアで使われるようになって15年以上?。 「自家用電気工作物だ!。違反だ!」と騒がれることなく・・・。 電気柵用機器やブースターの説明書に自家用電気工作物に該当する旨の記載 すらなされなかった理由がわかりました。 ●●営業所(笑)と伏字にしてよかったです。このたびはありがとうございま した。

noname#116542
質問者

補足

僻地・山間のテレビブースターと電気柵の謎が解けました!ありが とうございます。目からウロコでした!。 「電線の定義」と「電気使用場所相互間の電線」ですか!。 ------------- 【共聴システム】 受電点=電気使用場所 ブースター電源部  ↑   ↓ 高周波 電力      電波  AC/DC       ↑   ↓ ★同軸ケーブル=高周波用ケーブル   強電流電線の定義>非該当  ↑   ↓ ★小勢力>弱電流電気  ブースター給電電圧は強電流電気  にならないように30V以下に制限  ↑   ↓ 中間増幅器 マスプロ UA35S 等  電流通過>ライン増幅器として使用  ↑   ↓ マスプロ UA35S 等    山頂側増幅器  電流非通過>ヘッドエンド増幅器として使用  ↑ 高周波(TV電波)   ↑ 受信アンテナ  ----- 電気柵(1万ボルト程度給電) ★「電線路」とは、発電所、変電所、開閉所及びこれらに  類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を  除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をい  う。 ヒントありがとうございます!。ヒントを元に調べたら・・・ 電気柵の導体は電気使用場所相互間の連結を目的とした電線 路としての用に供するものではなく、導体自体が、獣に対し て感電危害を与え、農作物や樹木への獣害を抑制するための 農業林業用の獣害防護施設であって「電線路」に非該当。 電気柵用高圧発生機器は受電点構内に設置して、電気柵用導 体として引き出している写真が営農関係の資料で発見できま した。 受電点より構外送電でAC/DCを送電せずに、受電点構内(受 電した田畑や自宅)より、電気柵用の導体&高圧で直接引き 出せばいいことが判明しました。 コモンモードノイズについては、発生源(高圧発生器)が 構内になるので、色々と対処しなければならないようです。 全国の山村にたくさんあるテレビブースターと電気柵の謎が 解けました。 別に大企業製だから利権うんぬんではなく・・・ 謎が解けました。 素敵なヒントをありがとうございました!!。   

関連するQ&A

  • 自家用電気工作物は事業用電気工作物に含まれますか?

    電気事業法について解釈がわからないので法的解釈を教えてください。 電気事業法38条3において、 この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 一 一般送配電事業 二 送電事業 三 配電事業 四 特定送配電事業 五 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの と記載されています。 まず、 次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物 というのは、 (次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物)以外の電気工作物 と解釈するのか(解釈1) または、 (次に掲げる事業の用に供する電気工作物)及び(一般用電気工作物以外)の電気工作物 と解釈するのか(解釈2) のとでは、意味が全く変わってきます。 事業用は自家用でないと思い込んで読めば(解釈1)のように解釈できるのですが、 一方、経済産業省のページ(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/jikayouannai.pdf)の『3.保安規程について』というところでは、電気事業法42条に登場しない『自家用電気工作物』にも保安規程が必要であるとのことが記載されています。 ということは、最初に記載した法38条3を(解釈2)のように読み、自家用電気工作物の中に事業用電気工作物を含めるのが正しいようにも解釈できてしまい、自家用電気工作物の範囲がおそろしく広くなってしまいます。 法律の専門家の方はどう読んでいるのでしょうか? 妙な質問で申し訳ございませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 自家用電気工作物で工事出来る電気工事士

    自家用電気工作物の場合、電気設備のブレーカーからコンセント等、全て自家用電気工作物になりますか? 又、自家用工作物、(500Kw未満で受電している・キュービクルがある工場や店舗)に当てはまる場合、 照明器具等の交換(100V回路の工事)は、2種電気工事で工事は出来ないのでしょうか? 1種電気工事が必要でしょうか? 宜しくお願いします。

  • 自家用電気工作物の検査について

    ビルや工場などの自家用電気工作物の定期検査は どういった検査をするのですか、また検査間隔は?(年1回とか) また、これらの根拠となる法令は何に該当するのでしょうか? 教えて下さい

  • 自家用電気工作物に従事するものの資格は、第1種電気

    自家用電気工作物に従事するものの資格は、第1種電気工事士が必要なので、 第2種電気工事士が作業している写真を削除するように、県の監督員より指示ありました。 自家用電気工作物と言っても電線管の塗装や、ケーブル敷設など資格の必要のない 作業があり、問題ないと思っています。 が、県の重鎮ということで、指示に従うよう言われております。 勘違いされていることをうまく文書にして、言い返したいのですが。 参考文例などありましたら、ご教示願います。

  • 自家用電気工作物の範囲について

    電圧30V以下 電気事業法の電気工作物の定義において、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接 続されていない「電圧30V 未満の電気的設備」は電気工作物の定義から除かれている。 要するに電圧30V 未満は、危険の少ない電圧として、電気事業法による規制はかからな いことになっている。(電気事業法施行令第1条)。 上記の解釈として実例を挙げます。 引込柱に単相2線式100Vで受電し、その開閉器盤内で降圧(AC30V未満)し、構外にわたり配線します。 その負荷側に盤を設け、さらにその中で昇圧トランスにてAC100Vにもどします。 そして負荷は、AC100V負荷となります。 このような場合、自家用電気工作物になるのでしょうか? ポイントとしては、  (1)AC30V未満を構外にわたす。  (2)負荷側盤内で再び昇圧する。 よろしくお願いします。

  • 電気工作物の区分

    自家用電気工作物と接続する小出力発電設備(600V以下、50kW未満の太陽光発電設備で、構内以外に接続されないもの)はこれ自体は一般電気工作物ですが、自家用電気工作物と接続して自家用電気工作物の一つの構成要素となる場合にはこれも含めて自家用電気工作物となるのでしょうか。 ご教授お願いいたします。

  • 一般用電気工作物以外でも電気用品安全法の適用を受けるか

    一般家庭等に低圧(100V/200V)の電気を送るための電力会社所有の引込用電線は,電気用品安全法の適用を受ける「電気用品」に該当するのでしょうか。 電気用品安全法第二条第一項などからすると,一般用電気工作物に接続される材料は電気用品となるため適用を受けると考えられる一方で,そもそも電気用品安全法は一般用電気工作物の安全確保のための法律であり,「電気事業の用に供する電気工作物」(事業用電気工作物)は一切適用を受けない,という考え方もあると悩んでいます。 よろしくお願いします。

  • 電気工作物と電気用品の違いは?

    自家用電気工作物のメンテ会社に転職し勉強中ですが、以下疑問がわきました。 電気事業法等の日本の法令ではエレベータやコンセントは電気工作物に該当し、冷蔵庫や扇風機は電気用品に該当すると思いますが例えば工場に設置している旋盤や工作機械はどちらに該当しますか?(根拠となる法令もお願いします。)

  • 自家用電気工作物の工事

    自家用電気工作物で500KW未満の需要設備に設置される電圧600V以下の装置の接地線と接地極とを接続し、接地極を埋設する工事は電気工事士として、第一種電気工事士、第二種電気工事士、認定電気工事従事者のいずれの資格が必要でしょうか。 またこれらは軽微な作業と考えられると判断してよいでしょうか。 ご教授よろしくお願いいたします。

  • 自家用電気工作物に追加工事する蓄電システム

    既設の自家用電気工作物での保安体制がある場合は高圧受電契約が必要な小出力発電設備を設置するとき、自家用電気工作物にかかわる保安義務が課せられるでしょうか。 ・主任技術者の選任・届出 ・保安規定の作成、使用前届出 ・技術基準の遵守、自主検査 などは新たに不要で、追加工事の届出、検査だけでいいでしょうか。 上記システムは、10KWの太陽電池と、200V三相入力の蓄電池を組み込んだ系統連系システムで15KWの仕様です。(ただし受電は三相200Vですが高圧受電契約が必要です) この場合は、本システムは低圧受電で構内での使用ならば一般電気工作物であるが、高圧受電契約が必須であることと、自家用電気工作物と接続運用することからから自家用電気工作物と定義付けられますか。 以上ご教授宜しくお願いいたします。