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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一般家庭が自家用電気工作物に該当?。)

一般家庭が自家用電気工作物に該当?

watch-lotの回答

  • watch-lot
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回答No.9

>同軸ケーブルでの構外への電力伝送を前提に・・ ●本来同軸ケーブルは信号伝送のためのケーブルです。電力を伝送しているというのが納得できません。URLなどによって実例を提示していただけませんか? >同軸給電を前提とした家庭用や数軒用の小規模中間ブースターも発売されています。 ●同軸給電の場合にはアンテナ設置箇所が電源供給箇所であって、他の数件というのは信号のみの伝送ではないのですか? 違うというのであればどのような形態なのかURLを貼っていただければありがたいです。 >個人&小規模&NHK共聴などの数十万?、数百万世帯?が自家 用電気工作物に該当するのであれば、 ●当該ブースターに電源供給している箇所だけが自家用電気工作物であって、同軸ケーブルで信号のみ(テレビ電波の伝送のみ)受けている需要家は自家用電気工作物ではありません。 >施設を使ったテレビ視聴の禁止命令(送電禁止命令)や電気主任技術者の選任要求など、数 十年前から何らかの対応がなされていたはずです。 ●高圧受電の需要家でも主任技術者不在のケースはありますが、これさえも発覚しなければ何十年経過していても何ら指導されることはありません。 ですから申し上げましたように、最寄りの経産局に問い合わせしてみてください。その時点で発覚しますから、知った以上は行政も指導することになります。 経産局には警察のような捜査権をもつ部署はありませんからね。 >農業電気柵は、同一地権者&農地内に受電点があっても構外へ電力(獣害対策用の高電圧)が送電されており、複数地権者の田畑のグループがまとまると県・町村などの公費補助で設置できます。(構外送電>高圧電気を公費奨励) ●地権者が異なることと同一構内であるかどうかとは少し意味が違います。また道路をまたいでいても直ちに構外とは言えません。あくまでも同一需要場所かどうかで考えるべきです。 しかし、違った場所に本当に高圧送電しているのなら、これは間違いなく自家用電気工作物です。 それを自治体が補助していようが関係ありませんし、日本全国の山村がその形態であったとしてもそれは自家用電気工作物です。事例の多さは関係ないでしょう。 自転車の右側通行は圧倒的に全国的に多い違反ですが、法的にはやはり違反ですからね。

noname#116542
質問者

補足

電力関係から見た回答は、もう不要です。 理由は・・・。 回答番号:No.8の回答と補足をご覧下さい。 >同軸ケーブルでの構外への電力伝送を前提に・・  ●本来同軸ケーブルは信号伝送のためのケーブルです。  電力を伝送しているというのが納得できません。URL  などによって実例を提示していただけませんか? 質問者が回答者のためにコメントする羽目になろうとは・・・ 当地区のベストセラー マスプロ UA-36TS。   http://www.denget.com/product_info.php/products_id/5731 ネットでは商品情報にたどり着けず>連休明けにでもマスプロ電工に問い 合わせて下さい。 電源重畳方式によるAC30V(24V~)給電を受けて自らも動作しな がら、アンテナ側の増幅器に対して動作用のAC30Vを通過させる機能 を有する、ヘッドエンド&ラインアンプ両用増幅器。 私のすむ山村では、電気屋がたくさん売ったので、最も使用率が高いブ ースター。最大3台連結使用あり。 もちろん受電点は家屋で山頂まで同軸ケーブル伝送>そのように使用出来 るように設計された個人共聴&小規模共聴対応の機器。 詳細は自分でネット検索以外で調べて>ネットには同様の機能を 有するNHK規格共聴機器に該当するブースターの掲載は無い>特 殊機器。 ネットで検索できる現行類似屋内用機器>都市ビル向け。 この機器と同様の機能を有するのが、NHK規格共聴機器 &僻地共聴用機器 http://www.maspro.co.jp/web_catalog2010/catalog.html?p=133 違反だと!。納得ゆかないとお考えでしたら・・・・。 同軸ケーブルによるブースター動作用電源の給電方式について勉強されてか らから・・・。 製造元の日本アンテナ、宮崎電線工業、マスプロ電工、八木アンテナなどの法 務関係部署にお問い合わせ下さい。

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