【FAQ】自家用電気工作物の範囲とは?

このQ&Aのポイント
  • 電気事業法の定義において、電圧30V未満の電気的設備は電気工作物の定義から除かれています。
  • 自家用電気工作物の例として、引込柱で受電し開閉器盤内で降圧し、構外に配線する場合でも、AC100V負荷となるため自家用電気工作物に該当します。
  • 自家用電気工作物においては、AC30V未満を構外にわたしたり、負荷側盤内で再び昇圧することがあっても問題ありません。
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自家用電気工作物の範囲について

電圧30V以下 電気事業法の電気工作物の定義において、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接 続されていない「電圧30V 未満の電気的設備」は電気工作物の定義から除かれている。 要するに電圧30V 未満は、危険の少ない電圧として、電気事業法による規制はかからな いことになっている。(電気事業法施行令第1条)。 上記の解釈として実例を挙げます。 引込柱に単相2線式100Vで受電し、その開閉器盤内で降圧(AC30V未満)し、構外にわたり配線します。 その負荷側に盤を設け、さらにその中で昇圧トランスにてAC100Vにもどします。 そして負荷は、AC100V負荷となります。 このような場合、自家用電気工作物になるのでしょうか? ポイントとしては、  (1)AC30V未満を構外にわたす。  (2)負荷側盤内で再び昇圧する。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

おそらくそのような事例は想定していないでしょうが 規制から外れるには30V未満で供給された場合だと解釈します 100Vを30V未満に降圧して電気会社から供給してもらえばOKでしょう グレーゾーンですね ただ効率が悪いという事と昇圧する際のトランスがそれぞれのコンセントごとに必要になりますね 組み込んでしまうと規制対象になりそう

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