自家用電気工作物に追加工事する蓄電システム

このQ&Aのポイント
  • 自家用電気工作物に追加工事する蓄電システムについて
  • 自家用電気工作物での保安義務について
  • 太陽電池と蓄電池を組み込んだ蓄電システムの運用について
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自家用電気工作物に追加工事する蓄電システム

既設の自家用電気工作物での保安体制がある場合は高圧受電契約が必要な小出力発電設備を設置するとき、自家用電気工作物にかかわる保安義務が課せられるでしょうか。 ・主任技術者の選任・届出 ・保安規定の作成、使用前届出 ・技術基準の遵守、自主検査 などは新たに不要で、追加工事の届出、検査だけでいいでしょうか。 上記システムは、10KWの太陽電池と、200V三相入力の蓄電池を組み込んだ系統連系システムで15KWの仕様です。(ただし受電は三相200Vですが高圧受電契約が必要です) この場合は、本システムは低圧受電で構内での使用ならば一般電気工作物であるが、高圧受電契約が必須であることと、自家用電気工作物と接続運用することからから自家用電気工作物と定義付けられますか。 以上ご教授宜しくお願いいたします。

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noname#258099
noname#258099
回答No.3

点検頻度につきましては、経済産業省の告示により年2回以上となっております。 保安規定でそれ以上の回数を指定されるなら、そちらが優先されます。

cuagn73
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 点検頻度の件、理解できました。

その他の回答 (2)

noname#258099
noname#258099
回答No.2

補足よりまとめると 10KWの太陽電池と、三相200V入力蓄電池を組み込んだシステムで、負荷への出力が単相三線であるということですね。 この太陽電池は小出力発電設備ですが、三相入力の蓄電池を組み込んでいるということは自家用での使用が前提の物となります。(三相仕様の物は主に自家用向け) 既存の自家用電気工作物に設置する場合、工事の届出、検査は必要ありません。他には保安規定の変更届が必要となり、保安義務が生じます。年2回の点検頻度となります。

cuagn73
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

cuagn73
質問者

補足

回答ありがとうございます。 自家用電気工作物の保安は自主保安が原則ですよね? したがって、年2回の点検頻度は目安で、あくまで保安規定の申請内容で 受理されるかで決まるものと思っています。 この点いかがですか。

noname#258099
noname#258099
回答No.1

>高圧受電契約が必須であることと、 高圧受電契約の必要な小出力発電設備というのが、具体的にどのような商品なのかわかりませんが、一般的には、小出力発電設備で高圧契約は必要ありません。 >自家用電気工作物と接続運用することからから自家用電気工作物と定義付けられますか。 ここで出てくる自家用電気工作物とは、質問者さまの設備でしょうか?現在200V受電なら一般用電気工作物と思いますが…。これが電力会社の設備を指しているなら自家用ではありません。 小出力発電設備とは太陽電池設備で出力50kW未満、複数台設置の場合は合計出力50kW未満が該当します。小出力発電設備であれば一般用電気工作物になります。

cuagn73
質問者

補足

低圧の三相200V受電していて、出力として三相200V以外に単相200Vおよび単相100Vを作り出して出力する場合には契約違反となり、高圧受電契約が必須となります。したがって本システム自体は一般電気工作物といえるのですが、高圧受電契約が必須でキュービクルからの200Vを受電しなければなりません。 自家用電気工作物は高圧受電設備があるビルなどの施設に納入する意味です。 以上、宜しくお願いいたします。

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