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電気工作物の分類のしかたについて

電気工作物の分類を調べていて 低圧で受電していても、10キロワット以上の非常用発電機を 設置したならば「一般用電気工作物」ではなくなり 「自家用電気工作物」となるのでしょうか? そうなると 電気主任技術者を選任しなければいけないのでしょうか? 10キロワット以上というのは、発電機が複数あった場合 総合した値になるのでしょうか? 発電機の購入を考えていますので、よろしくお願いします。

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  • daidai024
  • ベストアンサー率44% (23/52)
回答No.1

非常用発電機は、  a太陽電池発電設備、風力発電設備は出力20キロワット以上のもの  b水力発電設備、火力発電設備は出力10キロワット以上のもの が自家用電気工作物となります。 複数設置の場合はそれらの設備の出力の合計が20キロワット以上が自家用電気工作物となります。

参考URL:
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kinki/denryoku/jikayou/01jikayoudennkikousakubutu.htm
yosimitsu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 発電機は、余裕を見て10キロワット以上のものを考えていましたが 10キロワット未満に抑えて検討します。

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