税務調査での調査官との意見の相違について

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンで個人事業の届出をして青色申告をしています。税務調査が入り、意見の相違に困っています。
  • 調査対象期間は全て赤字決算で所得税はサラリーマンの収入も含めて払っていません。売り上げの水増しや経費の偽装は一切ありません。
  • 事業の1つが個人事業として認められないと主張されています。内容は家族専従者を使用しての音楽教室や結婚式場等への演奏活動です。一番経費が多い事業です。
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税務調査での調査官との意見の相違について

税務調査での調査官との意見の相違について サラリーマンで個人事業の届出をして青色申告をしています。 税務調査が入り、意見の相違に困っています。状況の概略ですが、 ・サラリーマンで、青色申告をしています。事業内容は複数です。 ・調査対象期間は全て赤字決算で所得税はサラリーマンの収入も含めて払っていません。 ・売り上げの水増しや経費の偽装は一切ありません。全て領収書やカード明細が残っています。 ・事業の1つが個人事業として認められないと主張されています。内容は家族専従者を使用しての音楽教室や結婚式場等への演奏活動です。一番経費が多い事業です。 知り合いで家族専従者を使用して司会業をしている方が居ますが、税理士を使用して私と同様にサラリーマンで10年以上青色申告をしています。私は税理士は使用していません。 先方の主張は、専門技術を持った家族はそれぞれ青色申告をするべき、またプロダクションのような事業は法人にしないと事業としておかしいと言い張っています。では司会業の人はいいの?なぜ音楽では駄目なの?とよく分かりません。 最初の税務調査で、音楽事業については家族専従者に説明させました。間違ったことや変なことを言わないようにという素人の配慮でしたが、それを逆手に別々な事業に分割させようという言いがかりにしか聞こえません。 税理士の方も色々な意見の方がいると思います。 このような調査官を言い負かす判例や法律、また説得できる必要な証拠等、専門の方のアドバイスをどうかお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>税務調査が入り、意見の相違に困っています… ご質問文を読む限り、意見の相違というにははばかりすぎで、無知なあなたが身勝手な解釈を押し通そうとしているだけと感じられます。 >調査対象期間は全て赤字決算で… 人が事業を行うのは金を儲けるため。 もちろん景気動向によっては部分的に赤字となることもありますが、すべてで赤字などていうならそんな事業はさっさとたたんでしまうのが筋です。 >売り上げの水増しや経費の偽装は一切ありません… 経費ではないものを経費だと強弁しようとしているのではありませんか。 >内容は家族専従者を使用しての音楽教室や結婚式場等への演奏活動です… あなたは何をしているのですか。 あなたは会社に行って、妻や子を音楽教室や結婚式場等へ向かわしているのではありませんか。 個人事業主とは、実際に事業活動をこなしている者を言います。 妻が演奏活動の主体をなしているなら、妻が事業主として申告すべきであって、影の経営者が専従者給与を払うようなことは認められません。 要は、個人事業というのは世帯単位で営むものではなく、あくまでも個々人の問題だということです。 >先方の主張は、専門技術を持った家族はそれぞれ青色申告をするべき… 事業の主体者は誰かという一点に言い尽くせます。 >最初の税務調査で、音楽事業については家族専従者に説明させました… あなた自身が、家族が事業の主体者であると認識している証拠です。 >間違ったことや変なことを言わないようにという素人の配慮でしたが… あなた自身が、間違ったことや変なことを言う可能性があると自ら認めています。 つまり、あなたは事業の主体者ではないということ。 >それを逆手に別々な事業に分割させようという言いがかり… 逆手だの言いがかりだのではありません。 至極当然のことです。 >このような調査官を言い負かす判例や法律、また説得できる必要な証拠等… ご質問文を読む限り、どうひいき目にみても、あなたに勝ち目はありません。

その他の回答 (4)

回答No.5

通常、事業を主宰している者ならば、従業員のスケジュール管理、結婚式場への営業活動やギャラの交渉などについて、あなたが行っているか又は、最終的な責任者として報告を受けて決済をなされているはずです。 調査官はそのあたりを見て、事業の主催者ではないと主張されているのだと思います。 例えば、あなたは結婚式場や音楽教室の現場に責任者として顔を出したことがありますか? 結婚式場のマネージャーや音楽教室の生徒さんや保護者の方達に責任者の立場で挨拶などをした事がありますか? 何かトラブルがあった時に、最終的な責任者として、そのトラブルの解決のために動いたことはありますか? 名刺や封筒などに、対外的にあなたが主催者で、最終的な責任者である事を示している実績がありますか? 主催者ならば通常行う業務をやっていない場合でも、最終的な責任者である事を、対外的に示してきた実績があるのであれば、事業の主体であると認められる可能性はあると思います。 従って、これらを証明できるようなものが提示できるか、トラブルがあった時の事例などを示して、あなたが最終責任者としてどのように解決したかなどを説明できれば、説得は可能かもしれません。 司会業が良くて音楽事業がだめなのではなく、知人の方の事業形態などから見て、事業主体として認められているのでしょう。そのあたりは、税理士が付いていることが大きいと思います。 No.1の回答者の方のおっしゃっている事が、常識的に見て、妥当なところだと思います。 私が調査官であるならば、音楽事業は家族専従者が事業主体として、損益通算は否認、他の事業も事業規模や事業形態によりますが、雑所得に該当するものとして、損益通算は否認しているかもしれません。 週刊誌に書かれていた無責任な節税記事を読んで行ったのでしょうけれど、そんなに甘いものではないという事です。

  • m6103931
  • ベストアンサー率18% (13/70)
回答No.4

自営業として合算で毎年数千万円の税金を払っているものから言わせていただけば、いい加減になさったらどうです!アドバイスとしては、「さっさと追徴金を請求される前に、あるいは、摘発される前に修正申告に応じ、調査官がおっしゃるように事業形態を修正しなさい」です。

  • m6103931
  • ベストアンサー率18% (13/70)
回答No.3

知人の方は税理士と契約している以上、黒字決算かもしくは事業として成立しているから可能なのでしょう!事業として成立していないにもかかわらず、世帯の収支を事業と考え、世帯の歳入支出すべてを合算して、源泉で徴収された税金も還付されているのではないでしょうか?何年にも渡って赤字決算をしていて生活が成立しているなんて税務署も国民も納得できないでしょう!少なくとも会社を設立して、均等割りの税金ぐらいは納めましょう。納税は憲法にもうたわれている国民としての義務です。赤字決算の主体に税務調査が入るのは、かなり悪質とみなされており、ひょっとするとお咎めがすらあるかもしれません。素直におかみの指示に従いましょう。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

No.1さんの回答を100%支持です 不服でしょうが質問者さんは余りにも自分に都合良く主張しすぎです

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