不動産の時効取得について知りたい!相続問題についても解決策を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 20年前に亡くなった祖父名義の土地・建物があり、叔母が20年以上住んでいます。叔母は固定資産税を納税しており、「時効取得で自分のものになる」と話しています。質問者は次女・Cの娘で、相続放棄をしていないため、今後の影響を気にしています。具体的な質問として、1)叔母の時効取得は可能か、2)遺産分割協議と相続登記の選択肢があるか、3)質問者の母が土地・建物に関わらない方法があるかを知りたいです。
  • 叔母の時効取得の可能性や、質問者の母の相続放棄ができなかった理由について教えてください。
  • 遺産分割協議や相続登記のメリットや手続きについて詳しく教えてください。また、質問者の母が土地・建物に関わらない方法や説明の仕方についてアドバイスをお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

不動産の時効取得についてお聞きします。

不動産の時効取得についてお聞きします。 20年前に亡くなった、祖父名義の土地・建物があります。 その建物に叔母(下記、長女・B)が20年以上住んでいました。(現在、住所は他県に変更) 固定資産税は叔母が現在も納税しているそうです。(20年以上) 叔母曰く、「この土地・建物は時効取得で自分のものになる」と周りに話しています。 ここで、簡単な相続関係説明図を下記に記載させていただきます。 記 私(質問者)は、次女・C の娘にあたります。  被相続人・祖父(20年前に死亡)  祖母(15年前に死亡)  長男・A  長女・B  次女・C (祖父・祖母の死亡時の住所は、私の母と同じです。)  三女・D         次男・E ※兄弟すべて健在です。戸籍上も上記の兄弟(死亡された兄弟もなし)以外存在しません。 私の母は、相続放棄(裁判所へ3ヶ月以内に申請)を知っていれば、その方法をとりたかったのですが、 20年も経ってしまいましたので、今ではどうしようもありません。 かと言って、長女・Bは進んで自分名義にすることもしません。 この先、兄弟の内、誰かが亡くなった場合、私や次の世代までも影響されないとは限りません。 長女・B以外の兄弟については、何かよい方法があれば私の方から説明し、叔母・B名義に進めていきたいと思います。 長くなりましたが、どうぞ次のご回答をよろしくお願いいたします。 1 叔母の時効取得は可能でしょうか? 2 1が不可能の場合、遺産分割協議により、相続登記をした方がよろしいですか? 3 その他、私の母が今後、この土地・建物に関わらない方法がありましたら、どうぞアドバイスよろしくお願いします。

noname#109763
noname#109763

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • h2yasi
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.2

その不動産を所有の意思を持って占有した場合、平穏かつ無事に、占有の開始の段階で、自分の物だと信じていれば10年、他人の物だと知っていても20年占有し続ければ時効取得することができます、しかし、しなくてもいいです。 ただ、他人の物でなく、その不動産が自分を含む共同相続人全員の物である場合、自己の所有として占有していたことを証明するのは難しいです、固定資産税を払っているだけでは自分だけの所有物として占有していたとはいえないでしょう。 遺産分割協議がまとまるならそれに越したことはありません、登記をほっておくのはおっしゃる通りリスクや手間が増えていくだけです。出来る時にやりましょう。 ただ、お母様が亡くなるまではあなたは相続人では無いので、控えめに話を持っていかないとこじれるもとです。 では頑張ってください。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1,時効取得できません。   http://www.japaneselaw.com/time.html   参照 2, 質問者の通

関連するQ&A

  • 遺産分割せずに時効取得できるでしょうか?

    少し込み入った話ですが、どなたか教えてください。 私の母は3姉妹の末っ子です。 以前、その次女が亡くなったのですが、すでに直系尊属は他界し、 次女には配偶者も子もいませんでした。 普通なら、長女と三女である母が財産を相続するはずですが、 生前、長女と次女の仲は非常に険悪であったため、次女及び母は 長女には財産を渡したくないと考えておりました。 次女のその思いを証明するものはありません。 遺言書もなく、遺産分割が行われないまま7年が過ぎました。 (長女も死に、その相続人は何も行動を起こしません) その7年間、次女名義である土地や建物は空き家だったのですが、 固定資産税は母が払っておりました。 2週間に1度は私が掃除に行っていました。 先日、母も亡くなり、その空き家に私の息子夫婦が、その後の固定資産税を 払う条件で、その家に住むことになりました。 私の息子は、いずれその土地・建物を時効取得できるでしょうか? どなたか教えてください。

  • 駐車場の取得時効について。

    30年以上駐車場として叔母名義の土地を使用しています。 叔母は母の妹、元々は祖父の土地で途中で祖父が存命中に、叔母が祖父に生前贈与をさせ、叔母の名義になっています。賃貸契約など何もしておりません。流れで当然のように車を駐車してきています。 車庫などは建てておりません。建物がなければ取得時効は成立しないのでしょうか?。法的に確実なアドバイスをお聞かせ下さいませ。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 時効取得できるかどうか困っています

    父が占有している農地が来年国の買収にかかることになり、多額のお金が入ってくる予定なのですが、下記の点で困っています。誰か教えてください。 この土地は昭和5年に祖父がAさんから買い受けたもので、売渡証もあります。祖父はS50年になくなり、S18年から祖父の仕事を手伝っていた父がこの畑を今も耕しています。でも、この畑の登記名義人は父でも祖父でもAさんでもなく、近所に住んでいる遠い親戚のBさんです。BさんはS60年にこの土地の相続登記をしています。Bさんの父親が亡くなったのはS57年です。 以上の権利関係をふまえて、父はこの土地を60年近く占有しているので時効取得したいのですが、時効の起算日をBさんが相続登記をしたS60年以降にしないと、二重譲渡と同じ関係になるので、現在の登記名義人であるBさんの所有権を父に移転させることができないのではないかと思います。 父はこの土地が祖父名義になっていないことを知っていたので、占有の開始時は悪意です。 誰か、どうすればこの土地を父親の名義に変えられるか教えてください。

  • 時効取得の主張できる人間が死亡している場合

    時効取得ができるかどうかの可能性についてお尋ねします。該当物件は土地付き一戸建てです。家屋の所有者は私の父、母が二分の一づつ所有しております。土地は祖父、父が二分の一づつ所有しております。二十年以上前に祖父が他界し、その後、父がその家に一人で住んでいました。その間、ひとりで固定資産税等もはらっていました。父には、三人の兄弟がいますが、今から三十年以上前に独立しています。母は、二十五年前に父と離婚して私を引き取って生活してきました。先日、その父が亡くなり、祖父の土地の相続について話し合いを持ちましたが、私の知人等のアドバイスでは、この案件は時効取得に該当するから、祖父の土地は、私に相続されるのではないかと言われました。私も、私なりに調べましたが、時効取得は事情によってかなり解釈が変わるように思いました。私の場合のように、本来は、父が祖父の土地に対して時効取得を主張すべきであると思いますが、死亡した場合、その相続人である息子が主張することができるものなのでしょうか。乱文で内容がわかりずらいとは思いますがよろしくお願いします。追伸、祖母は祖父より先に他界しております。

  • 時効取得の方法(流れ)

    私の祖父(母の父、以降A)が4月に亡くなりました。 そして祖父(母の父)の妹(以降B)が6月に亡くなりました。 Bは会社経営をしており、遠方に住んでおりましたが、Aは跡継ぎとして生家を守ってきました。 しかし、Bは遠方に行く前にAを騙し、Aの所有する不動産を勝手に抵当に入れてお金を借りたり、(Aの住んでいる家・土地はAが買い戻したものの、その周辺の)山・畑・庭についてはBの所有(抵当権複数あり)のまま、死亡してしまいました。 しかし、20年くらい前に、やはり血のつながった兄妹と言うことで和解し、Bの所有するこちらの土地(Aが住んでいる周辺地)は「今までの代償としてすべてAに譲る」ということで手紙を書いていたり、口頭でもそのように説明していたりしていたものの、それをどうしたらよいかわからず、私が祖父Aが亡くなってから発覚し、その手続をしようとしている矢先にBがなくなってしまいました。 Aには相続人が子3人おり、Bには相続人が夫・子で3人おります。 Bは死亡後に1億円の借金があることがわかり、Bの夫・子の2人は放棄、全員が放棄するとAの相続人である私の母たちまで相続が及ぶということで、Bの相続人一人Cが単純承認することとなりました。 そこでCに今までのいきさつを話し土地を名義変更したい旨話したところ、Cは「Bの意思どおりにしてよい」とのことで、Bの土地をAの相続人に名義変更してよいことになりました。 A側は司法書士・B側は弁護士がついているのですが、Aの司法書士は『時効取得』するのがよいのではないかといっており、Bの弁護士は顧問弁護士だったようですが、Bの相続人が全員放棄した際にAの子への代襲相続があることを知らなかった方で、どうも当てにならないのです。 ちなみにAの司法書士が、Bの土地についている抵当権についてはあとでもめないように話をつけてくれており時効取得したら、畑が農地であっても農業委員会の許可も必要ないし、一番よいと言ってくれています。 ただ、Bの唯一の相続人が1億円もの借金を抱えて、今後どのようにするつもりなのかわからないのですが、もしかしたら自己破産などを考えているのかもしれません。今のところ土地の時効取得には納得してくれています。 このまま司法書士にお任せして、『時効取得』としておけばスムーズに行くのか、Bが色々「それ必要なの?」という書類(こちらの土地の地図など)をCを通して送ってほしいといってくるのですが、それに応えていても特に問題ないのか・・・ このままスムーズに時効取得できれば、いいのですが・・・・

  • 土地の時効取得について

    私は、祖父の了解のもと、この土地の一部に19年前に住宅を建て住んでいます。 この土地は、もともと祖父が所有していたものですが、現在は遺産相続により父の名義になっています。 建物は、主人の名義で登記したのですが、父と土地に関する契約や話し合いは行ったことはありません。 父の死後、遺言などでこの土地を私が相続できない場合は、住み続けて(土地を占有して)20年ということで土地の時効取得はできないものでしょうか。 子や孫の代になって、土地の所有者から立ち退きを要求されたり、地代を要求されたりしないようにしたいと思うからです。

  • 時効取得の土地 相続税

    夫名義の土地です。 以前は義父の所有でしたが数十年前に知人が時効取得しました。 しかし、知人名義に変更する前に義父が死亡し、現在は夫名義になった経緯です。 この状態で夫が死亡した場合、相続人である私にこの土地の相続税がかかるでしょうか。 夫も私も知人が時効取得したことを認めています。 また、夫が死亡した後に、時効取得した知人に名義変更するにはどのような手続きでしょうか。 お願いします。

  • 取得時効について

    最近、取得時効という法律について知りました。 妻の実家が下記の状態となっているのですが、取得時効が成立するのか否かを 教えていただきたいと思います。 A氏(妻の父親)とBさん(妻の父親の姉)が登場人物です。 A氏とBさんの母親名義の土地がありました。 そこに35年以上前からA氏とA氏とBさんの母親のみで住んでおりました。 Bさんはすでに35年程前に嫁にいっており、住んでおりません。 A氏とBさんの母親が15年程前に不慮の事故でなくなりました。 相続の際、Bさんは、特に母親の面倒を見ていたわけでもなく、 葬式の際も何か手伝いをしたわけでもありませんが、 遺産についてはきちんと欲しいということで、 遺産相続の際、母親名義の土地をA氏とBさん半分づつで登記しました。 (現在もA氏とBさんの連名で登記されています。) その土地と家には、現在、A氏とA氏の配偶者が住んでいます。 (住んでいる期間については35年以上です。) 15年前に土地・家を相続してから、固定資産税については、 A氏とBさんの連名で通知が来ておりますが、 すべて、A氏が固定資産税は支払っております。 正直なところ、A氏とBさんの親戚関係はあまり良い状態とはいえず、 このままの状態で時が過ぎれば、将来的にあまりよくないと考え 今回、この土地を一人の名義にしたいと考えています。 さて、上記の状態で、取得の時効(悪意になりますので20年ですが) は成立するのでしょうか。 要は、土地の半分がBさん名義になっていますので、 それをAさん名義に変えてしまおうというのが狙いです。 A氏の住んでいる期間は35年以上ですが、相続したのは、15年前です。 また、A氏とBさんの間に「賃貸借関係」も成立していません。 ただ、兄弟関係です。 いかがでしょうか。

  • 不動産の相続取得がわりの取得時効について教えてください

    3年程前に祖父が他界しました。現在法定相続人は祖母と私の父と父の姉妹(3人)の計5人です。私の父が長男で祖父・祖母と同居し所有者が祖父の田及び土地・建物の固定資産税を30年程ずっと支払ってきました。もちろん父は長男と言うこともあり、その田・土地・建物を自分が相続できるものと思っています。ですが、他の姉妹が所有者を父にする事を認めてくれません。私的感情で申し訳ないですが、私の父と母はお金に苦労しても一生懸命何十年も祖父・祖母を養ってきました(生活費等一切もらっていません)。田も管理し使用してきました。それなのに、姉妹は所有者を父に変えるのには田を売って自分一人お金を手に入れようとしているからではないかと言ってきています。姉妹は田を売ってお金にしようと言っているのですが、父は売るのではなく田を残していきたいと思っています。このような場合、不動産の時効取得により父が田・土地・建物の所有者となる事ができるでしょうか。それともやはり法定相続分で均等に財産を分けることになるのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 不動産時効取得の可否と取得方法について

    父所有の31年前に建て、現在も住み続けている家の事なのですが、現在その家の建っている土地について父の兄弟達とトラブルになっているので皆様の知恵を借りたく質問させていただきました。 内容ですが、 7年前に父の兄弟の長男が亡くなり遺産相続の件が現在までうやむやなっていた様なのですが、 31年前に建てた父所有の家が建っている土地が亡くなった長男名義のままで、父名義になっていなかったらしく今になってトラブルになっているようです。 他のサイトなどで20年たっていれば時効取得が可能だと記載されていましたが、名義人が亡くなってからの時効取得は可能なのでしょうか? もし可能であれば、登記までの詳しい流れ(個人で?司法書士?弁護士?申請場所等)を教えて下さい。