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時効取得の主張できる人間が死亡している場合

時効取得ができるかどうかの可能性についてお尋ねします。該当物件は土地付き一戸建てです。家屋の所有者は私の父、母が二分の一づつ所有しております。土地は祖父、父が二分の一づつ所有しております。二十年以上前に祖父が他界し、その後、父がその家に一人で住んでいました。その間、ひとりで固定資産税等もはらっていました。父には、三人の兄弟がいますが、今から三十年以上前に独立しています。母は、二十五年前に父と離婚して私を引き取って生活してきました。先日、その父が亡くなり、祖父の土地の相続について話し合いを持ちましたが、私の知人等のアドバイスでは、この案件は時効取得に該当するから、祖父の土地は、私に相続されるのではないかと言われました。私も、私なりに調べましたが、時効取得は事情によってかなり解釈が変わるように思いました。私の場合のように、本来は、父が祖父の土地に対して時効取得を主張すべきであると思いますが、死亡した場合、その相続人である息子が主張することができるものなのでしょうか。乱文で内容がわかりずらいとは思いますがよろしくお願いします。追伸、祖母は祖父より先に他界しております。

みんなの回答

回答No.3

5分くらいで説明できる内容でしたら各弁護士会には無料電話相談を受け付けているところが結構ありますよ。こちらで相談して弁護士に相談する内容かどうかをご相談するのがよいかと思います。但し電話はかなり繋がりづらいと思いますけど。 東京の場合は以下です。 第二東京弁護士会 月曜~金曜(除く祝祭日) 午前10時~12時 午後1時~3時 電話番号 03-3581-3839

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2benkai.html#zen
yotuchin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速、電話をかけてみようと思います。

回答No.2

*土地について* お父様が土地を時効取得していた場合、相続人であるあなたはもちろん時効取得を主張できます。なぜなら、相続人は、被相続人(お父様)の権利義務を包括的に承継するからです(民896)。 お父様の時効の援用権(祖父の相続人に対して)を行使することで、さかのぼってお父様の土地になり、その土地を相続することになります。 ただ、ご質問の文章を読むかぎり、20年以上前にお祖父さまが亡くなられたときに、土地はすでにお父様が相続されていると考えてもかまわないかと存じます。 もっとも、お父様のご兄弟が、今ごろになって土地の相続分を主張されている場合は別です。時効を主張しましょう。 ただ、ずっと前から継続的にご兄弟が権利主張されていた場合は、お父様が時効取得できないとも考えられます。

yotuchin
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 権利義務を包括的に承継できることは初めてしりました。大変参考になりました。今後の相続手続きに役立てて行きたい思います。ありがとうございました。

回答No.1

時効取得なら所得税、相続なら相続税等かかる税金も変わりますので弁護士のみならず税理士に相談するのがよいかと思います。というより税理士に相談してから税理士さんにそういった問題に強い弁護士を紹介してもらうのがよいと思います。 いずれにせよgooで相談するような内容ではなく、より専門的な知識を持っている人に相談するのがよいかと思いますよ。ここは所詮無料相談ですから・・・。

yotuchin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私も最終的には弁護士に依頼しなければと考えていました。ただ、まったく的外れの依頼にならないよう、こちらのサイトにアドバイスを求めたしだいです。

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