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時効取得の土地 相続税

夫名義の土地です。 以前は義父の所有でしたが数十年前に知人が時効取得しました。 しかし、知人名義に変更する前に義父が死亡し、現在は夫名義になった経緯です。 この状態で夫が死亡した場合、相続人である私にこの土地の相続税がかかるでしょうか。 夫も私も知人が時効取得したことを認めています。 また、夫が死亡した後に、時効取得した知人に名義変更するにはどのような手続きでしょうか。 お願いします。

  • 相続
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みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

(1)まず、質問者さんに相続税がかかるかどうか。  旦那さんが亡くなった時に、遺産を免税額をこえてたくさん残されれば、その土地の分も含めて相続税はかかるでしょう。少ししかないなら、課税はないでしょう。  都道府県が「取得」を認めていれば、その知人から不動産取得税を取り立てているはずですが、取り立てていないんでしょ?取り立てていますか?  市町村は、1月1日現在の所有名義人に固定資産税・都市計画税を徴収しています。名義が旦那さんなので、市町村は今、旦那さんからその土地の分の固定資産税などを取り立てているはずです。  となると、都道府県も市町村も、知人がその土地を所有しているとは認めていないということです。  都道府県・市町村が、質問者さんの旦那さんの土地だと思っているのですから、国もそのように思うはずです。したがって、その土地も「相続財産」に入れて、課税するはずです。 (2)死亡した後(相続が発生した後)にどうやっても、たぶん質問者さんが払うべき相続額は減りません。  少なくても、国を相手に裁判をやって、時効によって知人が取得していたことを証明するなどの面倒な作業が必要です(但し、そういう訴訟制度があるかどうか不明なので、国を相手に訴訟を起こすことは考えないほうがいい)。  したがって、その土地分の相続税を払いたくないなら、旦那さんが生きている間に相続財産から除外してしまうべきです。  パッと考えられる方法は2つ。  1つは、誰かにその土地を売ってしまい、登記を買主に移してしまうこと。その知人に、格安で売るのでもいいでしょう。とにかく登記を移す。  そうすれば、その土地は旦那さん名義の土地ではなくなりますので、相続財産からは抜くことができます。税務署は文句を言いません。  誰か第三者に売ると登記の先後により、知人は土地を失うかもしれませんし、土地を知人に売れば知人は不動産取得税を盗られます。したがって、知人は文句をいうかもしれません。  第三者に売ったために知人が文句を言ってきたら、「登記も移さず権利の上に眠っている人は保護しないと決めたのは国。そういう制度を作った国が悪い、私悪くない。苦情は日本政府まで」と言ってやればいいと思います。  不動産取得税を盗られて怒ったら、「土地を取得したら不動産取得税を都道府県に払う。そういう制度を作った国が悪い。私悪くない。苦情は日本政府まで」と言ってやればいいと思います。  第2の策は、知人を相手に登記を受け取るように訴訟を起こす、でしょう。  訴訟を起こすより、誰かに売ったほうが早いし楽です。

amazon-kirai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知人は時効を援用しており、遡及効により占有開始時点から所有者であったことになります。 ならば、すでに知人の所有になっているにもかかわらず私に相続税が発生するのかという疑問です。 また、知人はその土地を公益法人に無償貸与しているため固定資産税は免除されています。

amazon-kirai
質問者

補足

不動産取得税は時効が成立しております。 また、取得時効により名義変更する際は一時所得として所得税の課税対象となるのも承知です。

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