退職時の有給消化/契約社員 お教えください

このQ&Aのポイント
  • 現在、週4日勤務の契約社員として働いています。2010/04/01-09/30の契約更新書を3/3に提出しましたが、転職が決まり、4月末日での退職を申し出ました。上司と面談の結果、4月末での退職、残りの有給は法定休日4日間は消化できるが、残り5日間は未消化で退職するように告げられました。
  • 私は4月に残りの有給を消化できない場合、退職日を5月の初旬にずらして有給を消化し、4月末日を出勤最終日としてほしいと申し出ましたが、できないと言われました。このような状況で5日間の有給消化の希望をすることは間違っていますか?
  • また、リーダーに退職する旨を伝えたことと、更新後1か月での退職という点がどうなるのかわからないので、教えてください。
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退職時の有給消化/契約社員 お教えてください

現在、週4日勤務の契約社員として働いています。 2010/04/01-09/30の契約更新書を3/3にサインをして提出しましたが、 (社印を押印した契約書はまだ返却されていません。4月はシフト通り出勤しています。) 転職が決まり、3/30に直属の上司(リーダ)に4月末日での退職を3/30に申し出ました。 上司の返事はさらなる上司(マネージャー)と面談するようにとのこと。 4/7に上司(マネージャー)と面談を行った結果、4月末での退職、2010/04-09/30の更新で付与される9日の有給は法定休日4日間は消化できるが、残り5日間は未消化で退職するように告げられました。 私としては、職場は繁忙期であることも承知していますので、4月に残りの有給を消化できないのであれば、退職日を5月の初旬にして、有給消化し、4月末日を出勤最終日としてほしいと申し出ましたが、できないと言われました。 このような状況で5日間の有給消化の希望をすることは間違っていますか? リーダーに退職する旨を3/30に伝えたことと、更新後1か月での退職という点がどうなるのかわからないので、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • onoe
  • ベストアンサー率50% (36/71)
回答No.2

有給とればいいじゃないですか? 5日間は契約なり法律で認められているものですから、あなたが優先的に休んでいいものです。 有給休暇の使用者変更権は真に変更しなければ事業運営が危ぶまれた場合にのみ認められているものであって、単に繁忙日だから休暇の人が多いからといった理由では認められません。 要は強引にあなたが休んで、休んだ分の賃金を支払ってもらえれば有給取得の事は済む事であって、あなたが臆したり、気を使う必要はありません。有給分の賃金の支払いがなければ労働基準監督署に不払賃金として、休暇中に嫌がらせをされたら警察に、被害申し立てをすればいいことです。 また届出が無いことを理由に欠勤扱いされる事もありますから、コンビニのFAXで届出を送信して送信証明(0円)を保管しておけばあとあと役に立ちます。 離職後、会社とお付き合いがあるのなら多少あなたが譲歩すればいいことではないのですか。

home1996
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 数回の面談で、なかなか希望を聞き入れてもらえないので、労働基準監督署に相談、確認をしたことを伝えて、 ようやく有給消化のために退職時期をずらすということで、話がつきました。 最初の希望通りになったとは言え、後味はやはり悪いですね。。。 会社に対する不満ももちろんありますが、 退職の話をする時に、私自身が、労働基準法をちゃんと理解してから交渉に臨めばよかったと反省しています。 2年半、コツコツと働いてきたので、会社もちゃんと対応をしてくれると思っていたので・・・ お忙し中、回答、アドバイスいただきありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

「4月末で退職することを申し出ました」とか「未消化で退職するように告げられました。」とか「・・・と、申し出たが、できないと言われました。」とか書面が何も出てきません。 結局、言った言わないの争いです。退職願はコピーして提出する。有給休暇は、労基法に則って書面でコピーを取って提出する。基本中の基本です。グチは労基法では処理できません。

home1996
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 希望を伝えたうえで、書類はコピーして、提出します。 早々の回答にお礼申し上げます。

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