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今年2月に商店街に接骨院を出しました。商店会への加入を誘われましたが、

今年2月に商店街に接骨院を出しました。商店会への加入を誘われましたが、断ったところ、「加入しなければ、あなたは恐らくこの商店街にいられなくなるだろう」「加入しないなら商店会と町内会総出であなたをおいだそうとするだろう、それが嫌なら加入しなさい」と商店会の役員に言われました。商店会は任意団体ですから加入するもしないも自由です。実際に加入していない人も数名しっています。脅迫罪にはならないでしょうか?訴えることは可能でしょうか?警察はうごくでしょうか?

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noname#109183
noname#109183
回答No.1

法律の専門家ではありませんので、あらかじめお断りしておきます。 商店会の役員の言動は、「脅迫罪」に該当すると思われます。 ここからは、法律的な回答ではありません。 そもそも商店街に接骨院を開業すれば、商店会への加入依頼があるのは、ある程度予見できたはずです。 また、商店街をあげて「○○セール」などは、よく見かけるケースです。 何でも任意だから拒否するのであれば、法律上は正しくてもお客様商売をされる経営者としてはいかがでしょうか? お客さんが来なければ、困るのは質問者さんです。 莫大な金額ならともかく、上手に商売をしていく上でプラスになるのではないでしょうか。 「損して得とれ」という言葉もあります。 以前、労働組合に加入していました。これも法律上、加入すか否か、個人の自由です。 しかしながら、「組合に加入しなければ仕事を教えない」と言われ、渋々加入した経験があります。

yohyoh1210
質問者

お礼

ありがとうございました。知人の接骨院の経営者の中には商店会に加入していない人も多く、メリットは全く無くデメリットしかないので絶対に加入しないつもりでしたが、、何とか加入しようと考えております。 ありがとうございました。ただ弁護士と相談し、行けそうなら警察に被害届けは出そうと思います。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その商店街は組合組織となっていませんか ? 法律上の手続きを得てないとしても、商店街で規約があると思います。 普通は、範囲を決めてその範囲内で事業する場合は、入会しなければならないことになっており、会費等の決まりもあると思います。 この規約の中で法律違反があれば、その部分は無効となりますので「入会しなければ、追い出す。」と云う規定があれば、その部分だけは無効ですが、少なくとも「入会しなければならない。」とあれば、入会する必要があります。 なお「商店会は任意団体ですから加入するもしないも自由です。」と云いますが、任意団体であっても規約の遵守は自由ではないのです。 その違反があっても罰則規定がないだけです。 例えば「我が家の法律」と云うその家族だけの法律があるとします。 その中で「就寝は午後11時」となっておれば、その家族でない者も、その家庭で泊まるならば午後11時は就寝しないとならないです。 これと同じことです。 従って、少々の言い過ぎがあったからと云って脅迫罪は全くないと思います。 社会における体系的な仕組みを知ることによって解決すると思います。

yohyoh1210
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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