• 締切済み

未成年者の娘を略取され無事戻ってきたのですが、二度と相手に会わせたくありません。

未成年(14歳)の娘が出会い系で知り合った大学生(21歳)と会うために家出と偽らせ外泊しましたが、翌日には戻ってきました。 相手の連絡先は判っていたので電話したのですが、一緒には居ないと嘘をついておりました。 未成年者への略取に当たると思うのですが、戻ってきた場合でも犯罪となりうるのでしょうか? また法的に二度と連絡を取らせない様にする事は可能ですか?

みんなの回答

  • hmcke213
  • ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.3

実際に、犯罪行為に該当するかしないかは警察に相談に行かれて下さい。 今ある情報だけでは、他の余罪の可能性についてや、状況などにより警察が立件するかどうか誰にも判断は付かないでしょう。「可能性としてはある」という話になってしまいます。 厳密に言えば犯罪行為に該当する場合でも、警察の権限で微罪処分(つまりはお咎めなし)になるような場合もあります。 また、法律で禁止したって、犯罪を犯す人は毎日報道されていますよね。 物理的な方法を取る以外は、完全に防ぐことなど出来ません。 たとえ、警察沙汰になって男性側が反省し、連絡を断ったとしても、娘さんがまた新しい相手を見付ければ繰り返すだけです。 自己破産して、借金できないような人でも、まともじゃないところから借金してしまうのと同じで、繰り返せば繰り返すほど、深みにはまっていって取り返しがつかなくなりますよ。 防ぐべきは一体何か、最優先すべきは一体何か、あなたのご家族の幸せを最優先にお考えください。 懲罰を与えても、防げなければ意味は無いと思います。 防ぐ手立てありきで懲罰を与えたいということであれば、警察にご相談されるのも有効な手段だと思いますが。

  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.2

今晩は。 お嬢さんの意思で行かれているようですので、略取は難しいかもしれないと思います。 親御さんである質問者様には申し上げにくいですが、法的にどうにかされたいと思われるのでしたら、淫行条例違反で訴えることにした方が確実だと思います。 ご参考までに

noname#109183
noname#109183
回答No.1

娘さんから出向いたのであれば、まずは「しつけ」が優先かと思います。 「出会い系」で見ず知らずの男性とお泊りですから。 青少年育成条例違反にはなると思います。 警察署へご相談してください。 対 策 娘から携帯電話を取り上げる

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