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年俸と有休について
年俸制で働いている場合、残業手当や有休は月給制の人と違いがありますか?現在働いている会社は営業手当が残業代込になっているようで、仕事のできない人がダラダラと残業をやって会社がお金を払うのはおかしいという理屈のようです。それは法的にとうるんでしょうか?有休についても年俸だからか周りの人も全くとっていないようですが、普通ですか?違法ですか?
- yayoikaike
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年俸制で働いている場合でも残業手当や有休は月給制の人 とまったく違いなどないです。 年俸制って一般的に野球選手のようなのをイメージ しがちですが会社員の年俸制は野球選手の年俸制を まったく違います。 野球選手は試合が長引いても年俸一緒だし、 練習がいつもより遅くなっても年俸は同じです。 でも会社員の場合、年俸制でも1日8時間以上 働けばきちんと1.25倍増しで残業手当ももら えるし休日出勤すれば1.35倍増しでもらえます。 有給だって月給制となんらかわりありません。 じゃないと俺はどんなに休んでも年俸だから 給料は変わりないんだーってなっちゃいますよ。 一般的に営業は残業代を払わない代わりに 営業手当やら外勤手当が付いているケースが 多いです。営業手当やら外勤手当やらが50 00円程度じゃなく世間並みに2,3万円 付いていれば問題はないと思います。
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- tadagenji
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一般論は先の回答を見ていただくとして、 年棒制は、みなし残業制とセットになっていることが多いです。 これは残業時間を一定額年棒に組込んであるということで、外回りの営業やデザイナーなどの時間管理がしにくい職種に認められた制度です。 したがって残業などは特別多くなければ年棒に含まれています。 月2日の法定休日の出勤は代休処理を自主的にする自己管理です。 年一度の年棒改定時に残業の含み幅も改定されることになっています。 成果給制度のなごりです。
年間単位で個人の仕事実績、企業貢献度に基づき、社員個人への支払総額を決めようとする制度で、年1回の契約更改で目標設定およびその達成度に応じた支払い額を決めるのが年俸制です。便宜上支払いは月給のように12回に分割されます。 お尋ねの残業代については、通常の月給制と同様支払うべきものです。 ただし、会社の残業要請が無く、所謂自主的な残業と言うものについては支払い義務はありません。貴方の仰るダラダラ残業など会社は許可しないでしょうから残業代が出なくても違法ではありません。 http://blog.livedoor.jp/somu99/archives/51376706.html 有休についても一般的な月給制と同様ですが、皆さんが取得されていないのは多分成績が年俸請負額に到達しそうも無いからでしょう。 年俸制は、猛烈社員には有利ですが、グータラ社員には辞めて行けと宣告されたようなものです。
- kentkun
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法律で有給休暇や残業が認められていても、年俸制の会社の場合は、その年俸を決定する際に、売上げや会社への貢献度を基準にしているはずです。 ですから残業をこなして残業代を得ても、結果的に経費が膨らむだけでその人の評価はマイナスになることが予想されます。 その代わり、会社への貢献度が大の人の場合は、勤務時間や出勤日等は規定にあまり縛られないことも予想されます。 つまり、法的にどうかということより、翌年の年俸にどう影響するかを考えて、有給休暇を使ったり残業代の請求をした方が得策だと思います。
まず、給料が月額制か年俸制かという違いは関係ないことを念頭においてください。 労働基準法によると、労働時間が1日8時間または週40時間を越えたら超過勤務手当(いわゆる残業手当)を支給しなければならないとされています。 また、有給休暇は労働基準法第39条(http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#039)に定められている通りです。
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