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当社では、高年齢者雇用安定法に対応するために、子会社の派遣会社を設立しました。この会社は、当社グループ会社を定年退職した人を65歳まで再雇用するための会社です。
特定労働者派遣事業の登録も行い、10年以上創業しています。
社員は全て元在籍していた会社に当社から派遣し、在籍していたときと同じ業務を行っています。そのため、派遣法でいう26業務以外の業務内容で、元在籍していた会社と契約をしています。
グループ会社の定年は61歳なので、65歳まで働くとして3年以上継続して、同じ職場・職種で働いています。
ここで、疑問が出てきました。26業務以外での3年以上の継続雇用は認められないのでしょか。先日、労働局に確認したところ、派遣法と高年齢者雇用安定法は関係ないので、26業務以外で3年以上継続雇用するのであれば、派遣先で社員として雇い入れなければならないとの回答でした。これでは、定年退職者の受け皿として当社を設立した意味も無く困っております。
なにか対応方法をご存知の方がおられませんでしょうか。
投稿日時 - 2010-03-18 18:45:37
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回答(2件中 1~2件目)
>定年退職者の受け皿として・・・
高年齢者雇用安定法の前提は、定年年齢を65才に引き上げるということですので、以下のQ&Aにもあるように継続雇用制度の導入等を行うことが必要だということです。
厚生労働省:高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
投稿日時 - 2010-03-18 19:10:13
補足
早速の回答ありがとうございます。
このホームページは私も確認しておりました。また、この中にも書いてありますが、当社のように本人が希望すれば65歳まで就労できる派遣会社を設立することで、高年齢者雇用安定法の用件を満たしていることも確認済みです。しかし、高年齢者雇用安定法と派遣法を管轄しているところが違うため、派遣法で判断する限りは3年後には定年退職した会社(派遣先)で雇用する義務があると言われて困っている次第です。
投稿日時 - 2010-03-18 19:21:34
お礼
一番最初に回答いただきましてありがとうございました。
お礼と回答補足を間違えて登録していました。
申し訳ございませんでした。
投稿日時 - 2010-03-23 18:08:06