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質問ナンバー?QNo.5421953で、売掛金の回収について質問させて

質問ナンバー?QNo.5421953で、売掛金の回収について質問させていただきました。 取引先に夜逃げをされて売掛金の回収ができずじまいになっていたのですが、先日弁護士から 夜逃げした債務者に対する債務の内容を開示するような文書が届きました。 文章の内容から、自己破産を申請するのではと感じられました。 自己破産されてしまっては、債務の取立ては無理になりますし(売掛金の回収は2年となっているようですが)、何よりも浪費をしていた債務者の借金を帳消しにして、被害をこうむっている者への救済が無いことに納得が出来ません。 自己破産を中止させることは出来ないのでしょうか??。 また、この弁護士に債務者の現住所の確認(既に判明しているでしょうが)、債権の回収等 の依頼は出来ないのかしら??。 道義上は無理と思いますが。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

破産財団から配当を受けるのに債権通知は必須です。 債権通知の有無に拘わらず破産申請の前日迄に確定した全ての債権が破産財団の対象です。 が、期限迄に通知しないと配当が受けられません。 破産→終結(廃止)→免責と進み、此処で初めて棒引きが確定します それまでは隠し財産の捜索が出来る→見付けたら免責不可に 貴方の場合売掛金は手形で受け取るべきでした。手形の時効は3年ですし、手形訴訟は形式審で即日判決が出ます(一般訴訟に移行するには額面の8割の供託が必要で、供託出来ないと仮執行宣言が付くので仮執行で取り立て可能)破産騒動に巻き込まれずに済んだかも。

  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.1

>文章の内容から、自己破産を申請するのではと感じられました。 既に自己破産は申請されていて、債権調査の段階のように思えるのですが… >自己破産を中止させることは出来ないのでしょうか??。 弁護士に依頼しても殆ど無理だと思います。 なにせ債務者は返すお金が無いから破産するのだから。 >道義上は無理と思いますが。 法律的にもそのとおりです。相手方の承諾がないと双方代理はできません。

daluma3
質問者

補足

回答有難うございます。 もう少し、質問させてください。 債権の開示に関して、積極的に協力しなければならないのでしょうか??。

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