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現在の日本では、公務員には労働協約締結権や争議権が認められていませんが
現在の日本では、公務員には労働協約締結権や争議権が認められていませんが、 近い将来、認めようという議論があると耳にしました。公務員や学校の先生にも 組合は今もありますが、もし上記のような権利が認められるようになると 公務員や学校の先生たちも、外国のようにストライキをしたりできるように なるのでしょうか? また公務員や学校の先生に労働協約締結権が認められるようになったら、 彼らの給料や待遇はどのように決まるのでしょうか? つまり何のためにこのような議論がおこり、何が変わるのかが今ひとつ イメージできません。 どなたか、わかりやすく教えていただければ助かります。
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- cowstep
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補足
回答ありがとうございます。 いわゆる労働協約を公務員組合や教員組合と結ぶとなると それは組合員だけに関係するのですよね。 でも確か今は、公務員の給料は政令とか条例で決まって いると思いますが、もし争議権や労働協約締結権が与えられたら、 そうならなくなるということでしょうか? つまり、公務員がストをやったりしても、民間と違って 結局、条例で決められちゃうならあまり意味がないですよね? 何のためにこんな話になっているのだろうというところが まだよくわからないのです。