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拘束する権利はあるか?
拘束する権利はあるか? 患者は15日以上、会社を休むとクビになります。 クビになったら生活できません。 なので最長で14日間しか入院できませんがまだ患者の肝炎は完治しておらず予断は許されない状況です。 この場合、医師はどこまで拘束力を持つのですか? 患者が退院したいと言ったら医師は拒否できないものなのでしょうか?
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私は医師ですが皆様のご意見を聞かせてください。最近、医療はサービス産業だと言われてきています。それとともに、患者さんの権利が強くなり、医師側の権利が弱くなっています。例えば、入院時に行ってきた梅毒を含めた感染症の検査も患者さんに拒否されると行えないようになってきっています。こういう検査は患者さんのためと言うよりは医療側の身を守るためにあるのですが、このような医療側の権利が弱まってきていることにどう思われますか?
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平成24年11月盲腸の手術で入院しました。1週間後、体調も良く通常退院なのに主治医に「腹部のドレーンをまだ外せない、あと2か月入院」と言われました。ところが回診に回ってくる医師達はこのドレーンを要らないと言います。そうなればすぐ退院です。患者の権利があるので、主治医を変えるよう要請しました。主治医に話してくれるという医師もいましたが、病院側から2度に渡って拒否されました。外科部長に至っては「我儘言ったらキリがない」と。2か月の入院と1週間の入院は相当違いがあり、医療費の水増しか主治医の実験以外に考え付きません。その事があって、主治医の暴言が酷くなり後半は点滴も投薬も無く、検査に引っ張り出され管の付近に麻酔注射をしては腹部を金属で引っ掻き回され、造影剤を入れられ(アレルギーが有る)被ばくさせられ、手を動かそうものなら大声で怒鳴られました。 具合はどんどん悪くなり、このドレーンを抜くころには当然腸に癒着してしまった管をバリッと大きな音と共に剥がされ激しい痛みと熱で七転八倒しました。痛みのあまり点滴を要求すると、筋肉注射ならいいよとの事。悔しくて断りました。毎日毎日恐ろしさと悔しさで泣きました。1年が過ぎた今でも夢にうなされ怒りが込み上げます。病院の医事科は患者の権利でも希望に添えない事があると言います。 それでは病院の入り口に大きく掲げる必要は無いと思いますが…。この主治医は他の病院に移りましたが何か制裁を与える方法はありませんか?
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お礼
回答有難うございます。