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病院側の義務

すみません。立て続けにご質問させていただきます。 入院患者が痴呆症などで今後完治の見込みもない状態で 自宅で生活するのが不可能となった場合ですが 入院患者に医療費の支払い能力がないとなったときに病院は その患者を強制的に退院して自宅に帰す事は可能なのでしょうか? このような患者を守る法律かなにか有るのでしょうか?

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.3

>>例えば奥様との離婚が成立した場合はもちろん奥様に責任は有りませんよね? 奥様との離婚が成立した場合は、その子ども達に責任をなすりつける事が出来るという事になるでしょうか? 離婚前に痴呆症になった場合は、おそらくハンコもサインもできかねるので、離婚は困難だと思われます。 仮にしていたら、誘引文書偽造に問われるでしょうが、そもそも訴える人が認知症です。 その場合は、次点で、その子供が保護責任者となります。※成人している場合

回答No.2

専門職ではありません。  患者を守る法律はわかりませんが・・・。  先の質問も拝見しましたが、通常入院時には、身元保証人が必要です。  奥様が離婚を前提にして別居中ということですが、たとえ離婚されたとしても、身元保証の義務が無くなったわけではありません。 >入院患者に医療費の支払い能力がないとなったときに  身元保証人に医療費の請求がされます。  ただ実務的には。患者さんの住所を管轄する福祉事務所へ相談し生活保護の受給と言うことになるでしょう。  生活保護の受給が決まれば、滞納していた税金などは、債務としては残りますが、支払い督促はなくなります。  あとは患者さんが死亡されたときに、相続放棄の手続きをきちんとすれば、借金を支払う義務はなくなります。  奥様も離婚前提で別居、回復の見込みがないと言うことなので、家庭裁判所へ離婚の申し立てをしてはいかがですか?  現状では、認知もあるということなので、本人の意思による離婚は難しそうですよ。  患者さんは現在の状況によって、転院、介護施設への入所など行政と相談していくことになると思います。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

なすりつける法律ならあります。 保護責任者義務として、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律20条1項本文の〈精神障害者については,その後見人,配偶者,親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる〉で定められています。

life2_001
質問者

補足

補足します。 例えば奥様との離婚が成立した場合はもちろん奥様に責任は有りませんよね? 奥様との離婚が成立した場合は、その子ども達に責任をなすりつける事が出来るという事になるでしょうか?

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