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精神病院の守秘義務無視について

ボクは、東村山市にある三恵病院という精神病院に入院しました。入院する際、家族以外には誰にも言わないでほしいと頼んで入院したのですが、病院の職員は、外来患者にボクの入院を第三者に喋りました。ボクは怒りでよけい具合悪くなり、入院も延びました。これは、法律上どうなのですかね?どうすべきですかね?教えて下さい。

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noname#14334
noname#14334
回答No.4

「外来患者」の言い分が正しい場合、看護助手は 刑法134条の範囲ではありません。 しかし看護助手であっても当然ながら職業上知り得た事実を 理由なく他人にしゃべってはいけませんので 証拠と共に院長または東京都に文句を言うことでしょう。 証拠なしで文句を言うとかえってあなたの信用度が下がることも あるのでご注意ください。 ご参考 告訴は刑事事件です。無料でだれでもできます。 不法行為として賠償請求をする行為は民事事件になります。

その他の回答 (3)

noname#14334
noname#14334
回答No.3

刑法134条は医師や薬剤師の場合ですが、 「病院の職員」とは医師や薬剤師ですか、または医事課の 事務員ですか、またはそれら以外ですか? 「きいた本人からききました。」という事なので第三者から 聞いたように読めますが、事実であれば喋った人の身分と氏名は 当然わかっていますね? わかっているかいないかをお答えください。 また「法律上どうすべきですか」につきましては、 あなたがどうしたいかが重要です。 どうしたいのですか? 刑事事件にしたいのかしたくないのか、 または不法行為として賠償請求をしたいのか、 したくないのかを教えてください。 刑事事件にしたいのであれば告訴することです。

m3_loves_55
質問者

補足

当時のボクの入院病棟の看護助手です。名前もききました。 きいた本人は、ボクの知り合いで当時、外来患者でした。 刑事事件にして、不法行為として賠償請求をしたいのですが、告訴するお金がありません。

noname#14161
noname#14161
回答No.2

まず、医師は秘密漏示罪(刑法134条)という犯罪です。また、あなたのプライバシー権(憲法13条)を侵害しており、不法行為に基づく損害賠償(民法709条)を請求できます。

noname#14334
noname#14334
回答No.1

「ボクの入院を第三者に喋りました。」ことをどうして 知り得たのですか? 事実とすれば喋った理由は何ですか?

m3_loves_55
質問者

補足

喋っているところをきいた本人からききました。 喋った理由…面白半分だという事です。 どうなのでしょうか…? 

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