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雇われ社長の減俸

外国法人の雇われ社長をしてる知人がとてつもない減俸を 本国から言われ顏が青ざめてました。 減俸50%以上だそうです。 このような事は雇われ社長ですら可能なのでしょうか? 日本では株式会社です。

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.7

>本社と年俸で取り決めているのでそういう場合も >取締役報酬でしょうか? それは経理上どう処理しているかだよ。 会社の内部の人間じゃないとわからない。 本人が知ってるんじゃないの? >毎年更新されるのが当たり前ですが 取締役報酬だとしたら毎年じゃなくて任期による。 だから、任期途中での減額は合意がないとできない。 次の任期から減額というなら、半分だろうが9割減だろうが、 それで会社と取締役が合意するかどうかだけの問題だから、 違法ということにはならない。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.6

契約なので、契約書どおりです。 減法について契約に定められていなければ、減俸を受け入れる必要はありません。 本社は解任が可能ですが、その場合も契約に定められている残りの報酬を払う義務があります。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

代表取締役(商業登記簿で登記された人)は、労働基準法の適用外です。利益が出なければ報酬0円でも文句は言えません。適法です。 イヤなら辞めればいいだけです。

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.4

社長の報酬って取締役報酬だよね。 取締役の場合、合意がないかぎり任期途中の報酬減額はできないというのが判例。 取締役と会社は契約関係みたいなものだからね。 だから、いつから減額になるかで結論が変わる。 もちろん、減俸を受けなければ解任ってこともあるから、 事実上は合意せざるを得ないという場合もあるだろう。 外資だろうが日本だろうが変わりはない。

pekpek1971
質問者

お礼

参考になります。 ありがとうございました。 報酬、本社と年俸で取り決めているのでそういう場合も 取締役報酬でしょうか? まあ、年俸故、毎年更新されるのが当たり前ですが、 5割以上減俸と言うのは法令に触れないのでしょうか? 宜しくお願い致します。 

  • fixer2002
  • ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.3

やはり、業績次第ではないでしょうか。

回答No.2

>減俸50%以上だそうです。 外資ですから・・・来期は解雇というメールが来るかもしれませんよ。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.1

日本も早くこういった思いきった人事ができるようになってほしいものです。 外資系なら当たり前で、クビにならないだけましです。

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