株式の譲渡損失の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 株式の譲渡損失の確定申告について初めて行う会社員の税金関連の注意事項や還付方法についてまとめました。
  • 確定申告を行うことで住民税や健康保険料に影響が出る可能性や、配偶者控除の受け方、住民税の還付方法について質問しています。
  • 確定申告をしていることが会社に分かってしまう可能性についても気になっています。
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株式の譲渡損失の確定申告について

株式の譲渡損失の確定申告について  今回、生まれて初めて確定申告を行う会社員です。  1.特定口座 源泉徴収あり  2.源泉徴収での会社員の給与所得の税率は20%(「課税される所得金額」は約680万円)  3.平成19年と20年の損失の繰り越しも今回初めて確定申告(H19年 -700,000万円 H20年 -1,000,000万円 H21年 +100,000万円)  4.平成21年の配当所得を申告分離課税で申告(30,000円)  以上の条件で確定申告を行うと、わずかですが所得税と住民税が還付されると思います。質問ですが、  A.今回確定申告を行う事によって、住民税・健康保険料などで不利になることはあるでしょうか?妻は専業主婦で配偶者控除を受けております。健康保険は、会社の健康保険組合です。配当所得がなんとなく不安です。  B.今回、住民税が還付されると思うのですが、どのように還付されるのでしょうか?確定申告書の住民税に関する事項は「自分で納付(普通徴収)」とする予定です。6月以降の会社からの天引きに反映されるのでしょうか?それとも、還付口座の確認が改めて市役所等からあり、そちらに還付されるのでしょうか?  C.Bとも関係するのですが、今回確定申告を行ったことは、会社に分かってしまうのでしょうか?  できれば、専門家の方の御返答をお待ちしております。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>会社に分かってしまうのですね。 税額通知書の納税義務者用(個人向け明細)を見ればわかりますが、給与担当者がそこまでつぶさに見るかどうかは疑問です。昨今は圧着滅封する市区町村も多いですし、本来、給与支払者が見るものではありません。 なお、税額通知書の特徴義務者用(給与支払者向け一覧)には給与控除する月々の税額しか載っていません。 個人向け http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html 事業所向け http://www.city.suwa.lg.jp/www/service/detail.jsp?id=2617

その他の回答 (1)

回答No.1

>A. 申告分離課税を選択し、株譲渡損失と損益通算後の配当所得が0円であれば、住民税の課税計算上のプラス方向には影響ありません。また、健康保険(社保)は給与の標準月額に×料率なので、配当所得や譲渡所得に影響されません。 >B. 住民税は翌年度課税なので、H21年分の申告による配当からの地方税特別徴収分3%は、住民税H22年度課税の所得割から配当割として税額控除して納税通知されます。住民税H22年度課税がまったくの0円(非課税)であれば還付されます。 ※還付でなく新たな課税から減額が基本ということ。

fudosan24
質問者

お礼

chikarakunさん、御回答どうもありがとうございます。  還付はやはりできないんですか。。。それでは、会社に分かってしまうのですね。会社に分からなくするためには、「住民税の還付の権利を放棄する」ことが、唯一の方法だとも聞いたのですが、本当なのでしょうか?また、その方法はどのようにすればよろしいのでしょうか?もし、御存知でしたらお教えください。よろしくお願い致します。

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