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確定申告ならび、株式譲渡損失の繰越

3年目になる専業トレーダーです。(特定口座の源泉徴収あり) 平成17年度は100万の損失を確定申告にて繰越しました。 18年度は300万の株式譲渡損失でした。 今年の確定申告で300万円損失繰越をすれば、合計400万円の損失繰越となります、ここで質問なのですが。 19年度に400万円の譲渡所得があれば、相殺して源泉徴収された40万円の税金が19年度の確定申告によって還付されるのですね? と、同時に確定申告することによって、400万の収入があった事実が税務署に知られ、所得税、住民税も併せて計算され住民税から算出される健康保険税も上がる事になるのでしょうか? また、当方公営住宅に居住している為、家賃にも反映される事になるのと思われ、トータル的に考えて譲渡損失を繰り越す事が賢明であるか、否か思いあぐねております。 仮に、株式譲渡益が1000万あったとしても、確定申告しなければ、住民税、健康保険税、公営住宅家賃には反映されないものでしょうか? 確定申告をしなければ、当該役所は収入を把握できないですよね。 その場合の住民税、健康保険税、公営住宅家賃は何を基準に算出されるのでしょうか? 拙い文章で分かり難いかと思いますが、 繰越損失に懸かる400万の税金40万と、申告する事よって発生する支出(健康保険税、市民税、家賃増)が40万を超えるようであれば損失繰越をする必要がない。といった解釈で宜しいのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.2

>19年度に400万円の譲渡所得があれば、相殺して源泉徴収された40万円の税金が19年度の確定申告によって還付されるのですね? 正確には所得税28万と住民税12万円の還付ですが、住民税は20年度分から差し引かれると思います。 >同時に確定申告することによって、400万の収入があった事実が税務署に知られ、所得税、住民税も併せて計算され住民税から算出される健康保険税も上がる事になるのでしょうか?    株による所得の差し引きは0になるので所得は0となりそんなことはないと思います。そのための損失繰り越しです。差し引き19年の所得は0になります。  >40万を超えるようであれば損失繰越をする必要がない。といった解釈で宜しい  そんなことはないと思います。

rurururu123
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。

rurururu123
質問者

補足

> 株による所得の差し引きは0になるので所得は0となりそんなことはないと思います それでは、今年度400万の損失を繰り越して、19年度に1000万の利益があった場合、来年度に相殺して600万の利益があったとみなされて、諸々の算定に影響する懸念があるという事でしょうか? 経済情報誌にそのような記述があったもので・・・

その他の回答 (3)

  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.4

>今年度400万の損失を繰り越して、19年度に1000万の利益があった場合、来年度に相殺して600万の利益があったとみなされ て、諸々の算定に影響する懸念があるという事でしょうか?  20年度に600万円の譲渡所得があった事になり、600万円に対する所得税(19.12.31迄は7%、それ以降15%)と住民税(3%、20年1月1日以降5%)がかかり、健康保険、他は、その他所得と400万円が加算されて徴収されます。

rurururu123
質問者

お礼

ありがとうございます。 >その他所得と400万円が加算されて徴収されます。 その他所得と600万円が・・・ですね。 損失繰越額を相殺してチャラであれば、諸々の算定には関係なく、 プラスになった分に対して、算定に影響があるということですね。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

繰越をしているのですから、19年度に400万の所得があったとはみなされないはずです。所得は0になるのだと思います。 源泉徴収ありの特定口座ではもともと住民税を取られているので(10%の内訳は7%の所得税と3%の住民税です)、40万を返してくるのですがら住民税に関しては課税対象ではないということです。 健康保険に関しても繰り越してきて所得が0ですので増えることは無いと思います。 19年度が400万を超えて譲渡益がある場合は、超えた分を所得とし、それに対して健康保険のお金が増えてくると思います。健康保険は税金ではないので健康保険税とは言わないと思うんですが。 公営住宅の家賃はいろいろ決まりがあるのでよくわからないです。

rurururu123
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 No.2の方に補足させていただいたように、相殺して尚、プラスになった部分について所得とみなされる。 の解釈で宜しいのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>相殺して源泉徴収された40万円の税金が19年度の確定申告によって還付されるのですね… はい。 >400万の収入があった事実が税務署に知られ、所得税、住民税も併せて計算され住民税から算出される健康保険税も… これも、はい。 >当方公営住宅に居住している為、家賃にも反映される事になるのと… それはあなたの自治体でお確かめください。 >確定申告しなければ、住民税、健康保険税、公営住宅家賃には反映されないもの… 特定口座の源泉ありとのことですから、申告しなくてもかまいません。 申告しなければ、住民税等には関係しません。 >その場合の住民税、健康保険税、公営住宅家賃は何を基準に算出される… 「住民税の申告に関するお尋ね」が送られてきて、住民税の申告を促されるかと思います。 総合課税の対象になる所得がなければ、ないように答えればけっこうです。 >繰越損失に懸かる400万の税金40万と、申告する事よって発生する支出… はい。

rurururu123
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

rurururu123
質問者

補足

>同時に確定申告することによって、400万の収入があった事実が税務署に知られ・・・ 損失を相殺する為の確定申告が、薮蛇になる事もあるんですね。 特定口座の源泉ありの人が何億利益出しても、役所は把握しておらず諸々(住民税、健康保険税、公営住宅家賃)には計算されないんですね。 なんだかなぁ?ですね。 還付の受け方としては、 今年400万の損失繰越をして、本年1千万の譲渡利益があったとしたら、来年の確定申告で400万を相殺をして40万円の還付申告をしなければいけないんですね? 自身が、申告用紙に40万という数字を記入しなければいけないんですね? 自動的に、証券会社から還付されるわけじゃないんですよね。 何度もすいません。 宜しくお願いします

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