勤務中の事故で自己負担額とは?違法性や対処法について相談

このQ&Aのポイント
  • 会社員が勤務中に物損自己を起こし、実際にかかった費用の25%を支払うよう命令を受けました。就業規則には一部支払いをする場合があると書かれていますが、違法性はないのでしょうか?また、引越し作業での事故についても支払い命令書が届いています。
  • 勤務中に自己負担の事故があった場合、支払い命令を受けることがあります。会社の就業規則によるもので、一部の費用を自己負担することが求められます。引越し作業などの現場作業では事故がつきものであり、その都度支払い命令書を受け取ることがあります。
  • 勤務中に起こした物損自己負担の事故について、実際にかかった費用の25%を支払うよう命令を受けています。会社の就業規則には、大きな損失があった場合は一部支払いをすることがあると書かれています。また、引越し作業などの現場作業では、月に200~300件の事故が発生することもあり、その都度支払い命令書を受け取ることがあります。労働監督署に相談する前に、違法性や対処法について質問したいと思っています。
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勤務中に起こした事故の自己負担額?

会社員です。 勤務中に現場へ向かう為に、会社の車を運転していた所、物損自己を起こしました。 会社は保険を使って直したのですが、実際にかかった費用の25%を払えと支払い命令を受けました。 とりあえず支払いましたが、これに違法性はないのでしょうか? 就業規則には、会社に大きな損失があった場合は一部支払いをする事もある。とは書かれています。 また、引越し現場作業で、お客様の皿を割ってしまい、会社で弁償する事になったのですが、それも支払い命令書がきました。 現場での作業に危険はつき物ですので、現場作業員も注意しなければならないのはもちろんですが、月に200~300件の引越しをしていると、少なからず事故などはあります。(コップを割った等) これに対して毎回割支払い命令書を受け取ります。 労働監督署に相談する前に、違法性があるかどうか、又はその他参考になるかと思い質問してみました。 誰か分かる方、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

労働基準法で禁止しているのは、損害賠償を予定する契約を行う事で、労働者の過失によって生じた損害について、賠償請求して良い/悪いって事は定めていません。 例えば、何度も注意したのに、会社の壁なんかを殴るのをやめず、破損させただとか。 > とりあえず支払いましたが、これに違法性はないのでしょうか? 通常の損害賠償請求とかの案件になりますので、質問者さんがOKして支払いしちゃったのであれば、問題にならないです。 なぜ支払いしなきゃならないのか?合理的な理由、根拠の提示などを求めるべきだったのでは? 会社がしっかり安全運転の教育や訓練を行うとか、物品を破損させないよう作業時間に十分な猶予を持たせる、コップなんかが割れないための梱包手順やケース、保険をかけとく、落下時に破損を防ぐマットなんかを導入とかしなかった事が原因だとか。 そういう業務改善の請求を行ってきたが、会社が問題解決のための努力を怠った事で事故が再発したとかって事にすれば、免責を主張する事は可能かも。 会社からまともに裁判して損害賠償させる事を想定すると、従業員の重過失は別にして、 ・事故を起こさないためのマニュアルを整備、訓練や教育を実施、安全基準を設置して定期的にチェック。 ・就業規則に懲戒規定を整備した上で、口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を実施。 とか程度は必要と考えられますし。 民事の要因が強い案件だって判断だと、労働基準監督署は介入する余地が無いかもしれません。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ相談する事をお勧めします。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみてください。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

dosukoihan
質問者

お礼

とても参考になりました。 訓練や教育の実施、また作業時間に対しての十分な猶予、口頭注意から段階を踏んで支払い命令書にたどり着くよう提案してみたいと思います。勤務一年目の右を左もまだ分からないような新人に、いきなり支払い命令書はキツイですからね。 また、合理的な理由と根拠の掲示を社員の私達が求め無い事にも問題があると認識しました。 本当に参考になり、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

一応、社会保険労務士の資格者です。 労働基準法第16条では「賠償予定の禁止」を定めておりますが、この条文を以って、今回の事例を違法と断ずる事はできません。 同第16条で禁止しているのは、『お皿を割ったら1枚当り10円』とか『自動車事故を起こしたら100万円』と言うように、予め賠償額を定めてしまう事を禁止しており、損害額の実費賠償や賠償額の上限設定は適法となります。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

通常は、違法性があります。 しかし、自分に事故責任がどれくらいあるか、それにより会社に重大な損失が有れば、会社側は退職させることができます。 裁判を起こす勇気があれば、勝てる可能性は高いのですが。 おそらく裁判を起こすときは退職を考えてになるでしょうから...。

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