配偶者控除に関する確定申告の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 配偶者控除と配偶者特別控除の適用外となった場合、所得税返金の手続きをするためには夫自身が確定申告を税務署にする必要があります。
  • 確定申告をする際には夫本人が提出書類を出す必要があります。夫の年収が300~600万の場合、所得税は38万×20%の納税額となります。
  • 配偶者控除適用外でも、夫の被保険者3号及び健康保険に加入して問題ありません。また、配偶者が一定の収入が見込めるまでは、市区町村や会社に届け出を出す必要はありません。
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配偶者控除に関する確定申告のことで、お教えいただきたく存じます。

配偶者控除に関する確定申告のことで、お教えいただきたく存じます。 基本的な質問で恐れ入ります。 現在、サラリーマンの妻で個人事業主としてフリーランスで仕事をしております。 青色申告するにあたり21年度の収入が確定し、配偶者控除と配偶者特別控除の適用外となることが分かったため、 夫の会社よりもらいすぎた分(控除受けた分)の返金(所得税を納め直す?)際の 手続きについて伺いました。そこで返ってきた回答が 夫自身が確定申告(修正申告?)を税務署にする必要があるとのこと。 てっきり会社に貰いすぎた分を返金すれば、 会社より納税手続きしてもらえるのかと考えておりましたが、 Q:単純に直接、税務署に夫が確定申告をして納税すればいいのでしょうか Q:あとその際、どのような書類・手続きをすればいいのでしょうか。  (その際、夫本人の提出必須? 妻が変わりに書類を出すのは不可?)   ちなみに夫の年収が300~600万の場合、38万×20%=7万6千 の納税で合っているでしょうか。 以前、自分が退職して還付金をもらう際の手続きはわかったのですが、 逆に納税する際の方法がわからず・・・。恐れ入ります。 また国民年金3号の失格と健康保険加入の届け出も市区町村にする必要があるとのこと。 ただし、私はフリーランスで毎年の収入が安定せず、 将来、妊娠・休業する際は収入がゼロになる場合が十分に考えられるため、全く都合のいい話かもしれませんが 配偶者控除適用外でも、3号、夫の会社の健康保険に加入したままでいたいと考えています。 また一度、3号などから外れると再度扶養家族と認められるのはチェックが厳しいと聞いたもので・・・。 Q:基本的に、一定の収入が見込めるまでは、夫の被保険者3号及び健康保険に   加入のままで問題ないでしょうか。 (専門外ですが税理士さんに少しうかがった際、所得税を納めない場合の罰則は法律上きちんと規定されているが、 社会保険130万の壁については、実は規定はなくとても曖昧なものであるとの話をききましたので。) 長くなりましたが、上記に加えさせていただくと Q:一度配偶者控除適用外で夫の修正申告をすると、税務署から夫の会社に連絡が行き、   次年度から配偶者適用外が会社の給与体系に反映され続けるのか。   または会社には、一応次年度も配偶者控除申請を出しておいて、   私の収入が適用外になった年だけ、夫の修正申告して納税し直す作業をすればいいのか。 Q:重複しますが、収入不安定で国民健康保険や年金には扶養でいたいので、   継続的な収入が見込めるまでは、市区町村にも会社にも届け出は出さないことは可能か。  (もっといえば税務署に申告した所得データが社保庁などにいって、催促されるのか。   以前税務署に行って相談したら、当然かもしれませんが、   国民年金などについては分野が違うので・・・と話が終わってしまった。) わからないことだらけ、的外れな質問で申し訳ございません。 要は「納税はきちんとするけど保険・年金は今のままでいたい」という相反する希望なのですが・・・。 女性を守るようで縛っている103万の控除などいっそのことなくしてもらって、 その分、働きやすい環境や他の社会保障を充実させてもらえると嬉しいです(民主党、実行するのか?)。 もとい、バリバリ働いて、何も気にせず全部自分で払うぐらいの仕事を早く 取らなければなりませんね^^; 長文、駄文、失礼いたします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫自身が確定申告(修正申告?)を税務署にする… 修正申告などではなく、ごく普通の確定申告です。 3/15 までにする限り、正当な手続き行為であり、ペナルティは一切ありません。 >Q:あとその際、どのような書類・手続きをすればいいのでしょうか… 年末調整後の源泉徴収対象をそえて『確定申告書 A』。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h21/01.pdf >その際、夫本人の提出必須? 妻が変わりに書類を出すのは不可… 記入するのは本人。 持って行くのは誰でも可。 わざわざ税務署へ足を運んでも、 「そこの受付箱に放り込んでいって」 と言われるだけです。 >ちなみに夫の年収が300~600万の場合、38万×20%=7万6千… 年収では分かりません。 税率表に照らし合わせる数字は、「課税所得」です。 課税所得とは源泉徴収対象で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] のことです。 [所得控除の額の合計額] は配偶者控除分 38万円を引いた数字で上記の式を計算し直します。 配偶者控除分 38万円を引くことによって、195万、330万、695万の階段を一つ上がることになったりすると、課税所得額全体に新たな税率が適用されますので、追納額は一気に増えることらなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >また国民年金3号の失格と健康保険加入の届け出も市区町村にする… 税と社保は別物です。 >Q:基本的に、一定の収入が見込めるまでは、夫の被保険者3号及び健康保険に… >Q:重複しますが、収入不安定で国民健康保険や年金には扶養でいたいので… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >次年度から配偶者適用外が会社の給与体系に反映され続けるのか… 所得税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、翌年に尾を引くものではありません。 住民税は 1年遅れです。 >私の収入が適用外になった年だけ、夫の修正申告して納税し直す作業をすればいいの… 前述のとおり、修正申告ではありません。 確定申告で問題ありませんが、1月中にあなたの決算ができるなら、会社で「再年末調整」をしてもらうことも可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >もっといえば税務署に申告した所得データが社保庁などにいって、催促されるのか… 住民税用に市役所には通知されますが、その他にむやみやたらとどこでも出回るものではありません。 いずれにしても、役所等から催促されるかどうかではなく、夫の会社 (健保組合) の定めるところによって、粛々と手続きを進めなければなりません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zazueira9387
質問者

お礼

長々とした質問にもかかわらず、丁寧にご説明いただき、 ありがとうございました!リンクなども貼っていただき、初心者ながらも おかげで理解できました。 あとは、きちんと確定申告及び納税を済ませ、 その他の手続きも行ないたいと思います。 どうもありがとうございました。

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