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確定申告・配偶者の保険控除について

今更なのですが、確定申告の配偶者の保険料等の控除について教えて下さい・・・ 質問内容は、 配偶者(妻)で103万円以下の所得あり、確定申告などしていない場合、世帯主(夫)の確定申告時に生命保険・国民健康保険・国民年金の控除の金額を計上しても良いか。 配偶者(妻)で103万円以下の所得あり、掛けている生命保険2口のうち1口で確定申告をした場合、世帯主(夫)の確定申告時に残りの生命保険・妻が確定申告しなかった国民健康保険・国民年金の控除の金額を計上しても良いか。 です。 質問内容の説明に不足があれば補足したいと思いますので宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>世帯主(夫)の確定申告時に生命保険・国民健康保険・国民年金の控除の金額を計上しても良いか。 その保険料は誰が払ったのでしょうか。 貴方が払ったのであれば控除できます。 ただし、奥さんが払ったのであればできません。 生命保険料や社会保険料は払った人が控除を受けられるものです。

ort-san
質問者

お礼

ありがとうございます。この件は知人に聞かれ、支払いが世帯主ならいいのではないか、と話はしたものの不安になり質問させていただいた次第です。 国民健康保険、国民年金に関しましては口座引き落としではなく納付書での支払いとの事でしたので、支払先の出所というと正直はっきりしません。(配偶者もパートをしているので)ただ収入割合から考えると世帯主の収入からの支払いになるかと思います。 生命保険控除に関しては世帯主分だけで控除の最高額にはなっているのですが、申告書に配偶者分の添付してしまっていた・・・という事でした。配偶者の保険料は多分、口座振替かと思いますが誰の口座からなのかは聞きませんでした(汗) また配偶者の方が確定申告をしたのかしていないのかはっきりしなかったので2パターン質問をさせていただきました。 保険料に関しては支払いの件、後で確認してみますが国保・国民年金に関しては大丈夫そうな事がわかり良かったです。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.1です。 >保険料に関しては支払いの件、後で確認してみますが国保・国民年金に関しては大丈夫そうな事がわかり良かったです。 生命保険料は、妻の口座から振替だと控除は受けられません。 まあ、でも夫の分だけで最高額(保険料が10万円以上)なら、仮に妻が払った分まで控除証明書をつけて申告してしまったとしても問題ないでしょう。 これからは、その分をはずして申告すればいいです。 国保、国民年金も問題ありません。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

えーと。 103万円以下の所得というのは「給与所得」でしょうか。 年末調整をされているとすると、その金額ですと源泉所得税が「ゼロ」になってるのが正常です。 したがって、生命保険料控除をいれての確定申告しても「還付金がありません」 そのことをご承知おきください。

ort-san
質問者

お礼

ありがとうございます。 配偶者の方の所得は給与所得です。 実は私の知人の話なもので、配偶者の方の源泉徴収票を見ていません。ですので、給与で源泉を取られているのか年末調整をしているのか定かではありません。 詳細はNo.1の回答の方のお礼に記載したのですが、世帯主の方がこの給与所得のある奥さんの生命保険・国保・年金を支払った分の控除を付けて確定申告をしたそうで、これは間違いなかったのか・・・という事です。(奥さんは確定申告をしていたとしても国保他の控除分の領収書・納付書等は世帯主の申告書に添付したので奥さんの申告では控除分として使用していないはずです) もし宜しければこちらの件でご回答いただければありがたいです。よろしくお願い致します。

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