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確定申告の控除 国民健康保険

国民健康保険の支払い用紙が世帯主名義で来ています。 妻の稼ぎの確定申告の際の控除に使えますか? また、妻・夫がそれぞれ確定申告する際、健康保険の一年分を二つに分けてそれぞれに控除として使うことは出来ますか?(世帯主の夫は問題ないと思いますが、妻の方はどうでしょう) 宜しくお願いします。

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  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

国民健康保険料の所得控除は、支払った人が受けることができます。 ですので、現金で支払っていれば、折半していると言えなくもありません。 その場合は、それぞれが控除を受けられます。 ですが、ご主人の口座から口座振替により支払われていると、奥様が支払っていると言い切れないかもしれませんね。

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