• ベストアンサー

履歴書詐称して働くと捕まる?怒られるのみ?

rapunzel22の回答

回答No.2

何かいい加減な回答をされている方がいますが、履歴書は、氏名を偽らない限り、私文書偽造罪、同行使罪にはあたりません。 風俗営業に関する関連法規にはひっかかりますが、この場合は、偽造と違って、明確な被害者がいないので、外部に発覚することは困難です。 また、酒が飲めずに、ノンアルコールで勤務をするキャバ嬢なんていくらでもいます。 いくらでもいますが、それは人気がある方に限られるでしょうし、人気がなければ、それなりに何かをしないとやっていけない業界ですからね。 結論として、履歴書詐称で働いた場合は、風営法にはひっかかりますが、外部に露見することも少ないです。 ただし、外部に露見しない違法性があることによって、特に判断能力がない年少者がもう戻れない程度に道を踏み外すことがあります。 人間、若かろうが何だろうが、自己責任ですからね。夜の世界では特に。

aiaia7
質問者

お礼

してしまったことを後悔しても、やはり自己責任なんですよね!!わかります。 丁寧に長文ありがとうございました!!

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