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履歴書詐称

ふと思ったことなんですが・・・ 履歴書や職務経歴書を詐称作成→雇用→詐称発覚→突然の解雇 突然解雇する場合、雇用主は【前もって通知する】or【一ヶ月分の賃金を支払う】という義務があったように思います。 上記の流れの場合、被解雇者は故意に詐称したわけですから雇用主にこの義務は生じないのでしょうか? いくぶん素人なので法解釈が理解できません。専門的な立場にある方、正しい解釈や判例を教えてください。

noname#59136
noname#59136

みんなの回答

  • tikubon
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.2

どの程度の詐称をしたのですか、もしくはどの程度の詐称を仮定されるのですか? その詐称さえなければ決して雇わなかったであろう場合は、懲戒解雇に当たるでしょう。 ですがただ詐称があったと言うだけでの懲戒解雇は厳しくもあります。 ただし十分に解雇事由に当たります。 もちろん懲戒解雇でしたら、いきなり解雇し、保障賃金分も支払い義務がなく、退職金すら出す必要がありません。 ふと思っただけのことらしいので、こんなところで失礼します。

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

一般的な懲戒解雇に相当する場合は予告期間は不要です。 経歴詐称は、それぞれの会社で取り扱いが異なるものと考えますが、懲戒解雇の事由となる例が多いようです。

noname#59136
質問者

お礼

職務の経歴を偽った場合 を仮定して考えています。 つまり、いきなり解雇されても当然文句は言えない ってことですよね?

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