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警備員の連チャンは労働基準法違反?

この度、交通誘導を主にしている警備会社でアルバイトをすることになりました。 そこでは日中と夜間のシフトがあるのですが、慢性的に人が足りない状態が続いており 日中が終わった後に夜間にもそのまま出るという「連チャン」というものが日常的にあるんです。 自分が毎回入っている現場には当然のように出るように言われますから 「連チャン」が決まった時点で必然的に昼・夜・昼または夜・昼・夜の3連続になります。 酷い人だと4日や5日ずっと働き続ける事も少なくないです。 仕事が終わる時間や現場までの距離によっては仮眠や食事すらままならない状態で次の現場へ行かされます。 給料も連続して働いてる期間は残業にはならないですし 休憩時間は1つの現場での9時間の作業時間のうち1時間だけです。 私にはとても信じられないことなので断るのですが 「人がいないから無理」などといわれ殆ど半強制的に行かされます。 労働基準法に違反していないのでしょうか?

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

警備会社って、警察署長や労基署署長の天下り先。警備会社副社長や専務,役員のほとんどが元署長。 仮に訴えたところで、自分の将来の天下り先を調査する警察官や労基署署員は絶対に居ない。だから警備会社はやりたい放題!

manamana9
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうです、確かに社長は元警察署長。他の役員も元警察署長や元国土交通省の人です。 彼らは週に2~3回来てどんなに忙しくても定時で帰っていきます。 他の隊員はどうして陰で不満をもらしてるのに誰も文句を言わずに引き受けているのか疑問に思っていましたが、すこし分かった気がします。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

その会社は、労働基準法41適用除外 監視または断続的労働を会社に都合がよいように解釈しています。 通達では、車両誘導は、精神的緊張が高く、監視業務として適用除外に該当しない。

manamana9
質問者

お礼

やはり適用除外には該当しないんですか。 そうですよね。常に集中している状態を丸一日以上維持するのは相当キツいです。 中には立ったまま寝ている人もいますし、すぐそこまで車が接近しているのに気が付けない人が沢山います。 通行止めの仕事ならまだしも、片側交互通行や重機の誘導や歩行者の安全誘導の現場にも5連チャンはおろか10連チャンの人が沢山いるんです。 安全を守る役目を精神的にも肉体的にも疲労困憊状態の人に勤まるのか疑問に思います。 そしてそれを黙認しながら継続的に続けさせる会社にも不信感をいだいています。

回答No.1

労働基準法違反です。 労基署にばれたら営業停止ですね。 警備は(特に交通誘導)どこの会社も慢性的に人材不足でこうなってしまいます。 交通誘導は夏は暑く冬は寒いですから、なり手がいないのです。 食事すら出来ないのでは労基法の最低記事準も満たしていません。 アルバイトならお辞めになって他の会社を見つけてはいかがですか。 このままではそのうち体が悲鳴を上げますよ。

manamana9
質問者

お礼

うちの会社だけじゃないんですね。 資格がどうのとか工事には警備員を配置が必須等の決め事を作っておきながら自分たちは出鱈目なことを強要しているとは・・・・。 事務所の人が「仕事が出来る人は何故かすぐ辞めてしまうんですよね・・。」と嘆いていましたが、この状況なら当然だと思いました。 「仕事が出来る」というのもそもそも当然の判断ができればいいだけで 基本は危ない時は止める、安全な時は進めるという極当たり前のことを繰り返すだけです。 つまり、まともな判断が出来る人はこんな理不尽な状況に嫌気がさすんだと思います。 簡単に始められるというところに釣られた自分が愚かだったんですね・・。

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