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労働基準法に触れる?

お世話になります。 私は警備員のアルバイトをしているのですが とある現場の夜間工事、点検の作業警備に何日かつくよう指示を受けました。 夜12時頃から朝5時(あるいは6時まで)までとのことでしたが、実際には作業が早く終わり、 朝3時や4時に「お疲れ様」と言われて始発の電車を待つため数時間程時間つぶしをしなけ ればなりませんでしたが、これって早く終わったからといって実働分の時給しかもらえないっ てことあるんですかね? 同僚は冗談めかして「そうかもしれん」などというのですが、内心不安です。 各現場にもよりますが、日報を書きます。その日報には業務について何時何分から何時何 分までどういう内容の仕事をしたか、どういう作業、管理をしたか等報告書として書き込まれ、 異常なければ最後に「異常なし」とします。だから当然何時から何時までの仕事だったか明 記されるのでそれを盾にされて、「この日の分は実働時間分×時給です。2時間だから2千 円」なんてことになる可能性ってあるのでしょうか?その場合労働基準法に触れませんか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

労基の問題ではなく「契約」の問題。 >とある現場の夜間工事、点検の作業警備に何日かつくよう指示を受けました。 >夜12時頃から朝5時(あるいは6時まで)までとのことでしたが この指示が「時間での拘束」か「作業としての拘束」ですね。 時間ですとご心配通り「実働時間=給与」です。 作業なら「1日幾ら」です。 あくまで時間での仕事なら早く終わればそこまでで 始発までの時間は「プライベート時間」ですよ。 もし時間で拘束されてるなら「早く終わっても始発までの保証を!」と言って別契約にしないとね。 労基で訴えるなら「8時間以上働かされ、金をくれない」です。 6時間作業なら労基は関係ありません。

1962fm
質問者

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

問題になるのは >夜12時頃から朝5時(あるいは6時まで)までとのこと これがどの程度契約として成立しているかに関わります。 明確に12~5までの勤務として採用されたのなら別ですが、バイトとして現場ごとに様々な時間で働く契約だと、就業時間が明確で無いかもしれません。 時間が決まっている契約であれば、早くに仕事が終わっても契約時間は労働する権利があり、どうしても休みにする場合は6割の休業手当を出さなければなりません。厳密に言えば、シフト制でも労働時間は決めておかなければならないのですが、現実には理論通りいかない場合も多いですね。 しかも警備会社でしょ? 前に労働相談で乗り込んだ会社は、ヤクザの代紋もらうんだとか、うるさいやつだったらそこに用意してある薙刀で追い払うつもりだったとかのたまってましたよ。そういう業界へ、労基法がどうたらとか、よほどバックがしっかりしてなければどうにもならないと思いますよ。

1962fm
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

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noname#160942
noname#160942
回答No.2

それこそ労働基準監督署に相談しなさい。

1962fm
質問者

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御回答ありがとうございました。

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

〉、「この日の分は実働時間分×時給です。2時間だから2千円」なんてことになる可能性ってあるのでしょうか?その場合労働基準法に触れませんか? ありえます、労基に触れることはありません 給与は実働で計算されます、当然休憩時間も実働には含まれません、電車を待つため時間も休憩と同じと解釈されます。

1962fm
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。

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