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労働基準法についての質問。

私のバイト先なのですが、友達に話すと「それは、労働基準法に違反してるんじゃないの?」といわれるのですが・・・。 私のバイト先は、残業手当というか夜間手当てが出ません。8時間を越えても時給は同じなのです。普通は、8時間を超えると夜間手当てが出るらしいのですが・・・。バイト先の社員さんも、残業手当がでていないそうなのです。その辺は、会社によって異なるということで、別にOKなのでしょうか? 長いときなら昼の2時からよるの11時とか11時過ぎや、朝の10時から夜の10時ということもあります。 また、労働時間も今はもう未成年ではないので、なんともいえませんが未成年の時も、上記のように9時間労働とか普通にしてました。 これは、労働基準法違反にはならないのでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

労働基準法第37条に、「使用者は労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、通常の労働時間又は労働日の賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で、割増賃金を支払わなければならない」と、規定されています。 このように、パートであっても、時間外、休日及び深夜業について割増賃金を支払わなければならない旨を定めています。 1日8時間を超える残業には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりませんから、労働基準法に違反しています。 会社に支払うように交渉する場合は、一人ではなく、バイトの人たち全員で交渉されるとよろしいでしょう。 又、労働基準監督署に相談も出来ます。

  • mona-2002
  • ベストアンサー率53% (138/256)
回答No.1

はい、違反です。w アルバイトやパートの方などは、俗に「短時間労働者」として、パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善などに関する法律)という法律の適用を受けます。しかしながら、労働者であることには変わりないため、労働基準法や、安全衛生法、最低賃金法などの法令は、当然適用されます。 法定の労働時間(原則として一週間40時間、一日8時間)を越えて、または法定休日(一週一日または四週四日)、深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させた場合は、通常の賃金に加えて、割増賃金を支払わなければいけないことになっています。 ですが、労働基準法は「ザル法」なので、残念ながら遵守されていないのが現状です。不安ならば、最近数ヶ月の出勤状況を証明できるもの(タイムカードや出勤票など)を持って、最寄の監督署などに相談されてみてはいかがでしょうか。 一番良いのは、「バイト先を変える」ことです。w

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