• ベストアンサー

マイホームの譲渡損失 (確定申告) 措法41条の5か措法41条の5の2 どちらを選ぶべきか

平成21年分 所得税の確定申告書作成コーナー で 確定申告の書類を作成しています。 住宅の譲渡所得の申告の手続きをしていますが マイホームの譲渡損失(新たに住宅を購入) で 措法41条の5か 措法41条の5の2 のどちらかを選ばないといけません。 どっちが得なのか、よくわかりません。 どちらを選ぶべきでしょうか? どなたか詳しい方教えてください、お願いします。

  • achamo
  • お礼率42% (162/379)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#135013
noname#135013
回答No.2

自宅を買い換えたのなら41条の5でしょう。 こちらは譲渡損失の金額がまるまる損益通算&繰り越し控除の対象となるのですから。 5の2の方は、譲渡価額とローン残の差額だけですよね。 金額的に前の方が有利ではあるのですが。。 しかし、どちらも適用できるなんてあるんですね、あまり聞いたことがありませんが。 自宅を売っても返しきらない住宅ローンを抱えたまま、新たな住宅ローンを組んで新しい自宅を購入するなんて出来るものなんですか、知りませんでした。 それから、確かにこのおしえて、では、知ったかぶりさんてこの時期に限らず横行していますね。 やたら扶養控除と配偶者控除の違いを力説してみたり、いつまでも総理大臣がどうのこうのとの繰り返し唱えてみたり。 そもそも、通達のひとつも読みもしないで回答するなんて、ある程度の知識を持ったものからすれば恐ろしいことですが、それでも中には「できるな」って回答もあったりします。 ここでの回答だけで行動するのは危険ですが、玉石混淆のなかから玉を拾うのもまた質問者のセンスですよ。 いろんな意見をあつめて参考になさって下さい。 そのうえで最終的には依頼をするなら本物のプロへ、ですね。

achamo
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。 税務署のマニュアルを読んで 自宅を買い換えたのなら41条の5ということがわかりました。 色々とアドバイスありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

とても一言で説明できる事ではないと存じます。 タックスアンサーのうち下記URLがポイント示してると存じますので紹介します。 確定申告の時期には無責任・知ったかぶり・体験からだけの理論付けのない回答が増えますので、根拠がない回答を鵜呑みにされないようにしてください。 なお、失礼ながら、ご質問内容は、個別事案に対しての特例の適用の判断が必要で、状況が不明なので詳しい説明をすること自体が困難です。 資産税専門の税理士が回答をされるとしても、事細かな事実を確認せざるを得ませんので、プライバシーを公開するようなハメになる可能性があります。 税務署資産税部門にて確認させるべき事案ですね。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3392.htm
achamo
質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。

関連するQ&A

  • マイホームを売ったときの確定申告

    去年、3年間所有していたマイホームを転勤のために売却しました。 買ったときより安く(マイナス500万)売却したので譲渡益は出ていないのですが、税務署から「あなたが平成16年度中に譲渡された資産につきましては、所得税の申告と納税が必要と思われます」という案内と確定申告の書類が送られてきました。 譲渡価格-取得価格(費用)がマイナスなら、確定申告は不要ですよね?ちょっと不安になったので確認させていただきたく質問いたしました。よろしくお願いします。

  • 譲渡損失の確定申告について

    昨年(平成20年)に株式売買で損失を出してしまった確定申告したことがない普通のサラリーマンです。 譲渡損失の繰延損失なる制度を知り、確定申告の手続きをしようとして いるのですが、国税庁のHPの説明どおり進んでいくと給与、配当等々の所得を入力する欄があるのですが、この欄は空白で、譲渡損失のみ入力(記載)すればよいのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

  • 確定申告ならび、株式譲渡損失の繰越

    3年目になる専業トレーダーです。(特定口座の源泉徴収あり) 平成17年度は100万の損失を確定申告にて繰越しました。 18年度は300万の株式譲渡損失でした。 今年の確定申告で300万円損失繰越をすれば、合計400万円の損失繰越となります、ここで質問なのですが。 19年度に400万円の譲渡所得があれば、相殺して源泉徴収された40万円の税金が19年度の確定申告によって還付されるのですね? と、同時に確定申告することによって、400万の収入があった事実が税務署に知られ、所得税、住民税も併せて計算され住民税から算出される健康保険税も上がる事になるのでしょうか? また、当方公営住宅に居住している為、家賃にも反映される事になるのと思われ、トータル的に考えて譲渡損失を繰り越す事が賢明であるか、否か思いあぐねております。 仮に、株式譲渡益が1000万あったとしても、確定申告しなければ、住民税、健康保険税、公営住宅家賃には反映されないものでしょうか? 確定申告をしなければ、当該役所は収入を把握できないですよね。 その場合の住民税、健康保険税、公営住宅家賃は何を基準に算出されるのでしょうか? 拙い文章で分かり難いかと思いますが、 繰越損失に懸かる400万の税金40万と、申告する事よって発生する支出(健康保険税、市民税、家賃増)が40万を超えるようであれば損失繰越をする必要がない。といった解釈で宜しいのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 【確定申告】 株式の譲渡損失の繰り越しについて

    平成20年に株で売却損(譲渡損失)が出たため、「平成20年分の所得税の確定申告」を昨年しました。 3年繰り越せるとのことなので、今年も「平成21年分の所得税の確定申告」をする予定ですが、 平成21年には「株式の売却」は無く、「株式の購入」を1回しただけです。 このような場合、どのように申告すれば良いのでしょうか? 購入のみで売却益・売却損が出ていないため、平成21年中の取引についいては申告する必要が無いのか、 それとも、「譲渡による収入金額の合計額」を空欄にして「取得費(取得価額)の合計額」のみを記載するのか? お詳しい方、ご回答をお願いします。

  • 居住用財産の譲渡損失について(2年目の申告方法など)

    平成18年にマンションから戸建に買い替えました。 入居は平成19年3月でしたが、契約日が平成18年10月だったので、昨年の確定申告で、 居住用財産の譲渡損失(第41条の5)を申告しました。 そして今年は、最初の住宅ローン控除の申告をすることになります。 どこを調べてもよくわからない細かいことなのですが、以下について教えてください。 ちなみに当方、普通の民間企業の会社員。家族は妻(専業主婦)と子供1人です。 (1)買い替えの譲渡損失が1200万円ありました。平成18年は所得が700万円でしたので、 所得税は全額控除され、平成19年分に500万円が繰り越し可能です。この500万円という数字は、 今年の確定申告書Bの「本年分で差し引く繰越損失額」という欄に記入するだけで良いのでしょうか? その際、何か別途書類を提出する必要があるのでしょうか?(売買に関する書類など。) (2)譲渡損失は住宅ローン控除と併用可だそうですが、(1)で既に所得税0になり、 源泉徴収税が全て還付されそうです。そうなると、控除額がないので、住宅ローン控除は 記入はするものの、意味のない申告になってしまうのでしょうか? また一般的に、このようなケースでは、期間10年より15年を選択した方が賢明なのでしょうか? (ちなみに借入金残高は3000万円、期間は30年です。) (3)医療費控除が10万円ほどあります。(2)と同様、申告をしても意味がないのでしょうか? 所得税で控除されない分は住民税で控除されることがあると聞いたことがあるのですが、 これは医療費控除には関係のないことなのでしょうか? 長々とすみません。よろしくお願いします。

  • 株式の譲渡損失の繰越について教えてください 

    株式の譲渡損失の繰越について教えてください  今年、株式譲渡損失の繰越についてはじめて知り、確定申告することにしました。 過去3年分(平成19年~平成21年)にわたり損が発生したので、まとめて申告することにしました。 過去に確定申告がなく、又株式のみであるので申告可能なのは税務署に確認済み。口座は1つしかなく、 特定口座で、今回の申告は株式譲渡損失の繰越のみで、他の申告は一切ありません。 そこで、質問があります。 (1)国税局のHP(申告書作成コーナー)にて平成19年度~平成21年度の書類それぞれ完成させたのですが、3年分すべての所得税の確定申告書B(第一表)だけ金額の欄が、なにも記入されておりません。すべて0で、一番下左側の所得から差し引かれる金額(基礎控除38万)だけ記入しております。これで提出してもいいのでしょうか? (2)今回、申告すると、過去3年分の譲渡益にかかる税金が相殺され返ってくるのでしょうか? それとも、今年22年度の分(1年分)からしか、適応されないのでしょうか? 今年1年のトータルがプラスじゃないと、お金は戻ってこないと考えていいのでしょうか? 

  • <確定申告> 特定譲渡損失の手続きについて

    株取引で損失があるため、損失繰り越しを確定申告します。ネットで申告書を作成しているのですが、確定申告書B→住民税・事業税に関する事項で、<「株式等譲渡所得割額控除額」を入力する必要があります>というメッセージがでてきます。ここにはなんの金額を記入すればいいのでしょうか?空欄のまま作成する事もできるようなのですが・・・。

  • マイホーム譲渡損失の確定申告

    お世話になります。 一昨年の8月に 戸建から戸建に買い替えをしました。 その際 2800万円ほどの損失が出ました。 一昨年 主人が事業譲渡による中途退職をして退職金を得て 収入が3000万円を超えたために 昨年度は 譲渡損失による確定申告をしませんでした。 今年度は収入も3000万円以下なので 譲渡損失による確定申告をしたいと思うのですが 譲渡した年度しか申告できないのでしょうか? もしできないのであれば なにか別の方法で 税金が還付されるようなものはありますでしょうか?

  • 株の譲渡損失と確定申告について

    証券会社に特定口座(源泉徴収あり)を持っています。 年金くらしですが不動産所得が少しありますので、毎年確定申告はしていますが株の配当については申告していません。(毎年180万ぐらいあります)。申告すれば控除はあるかもしれませんが、 それより配当を申告すると全体の所得額が上がって、結果的に国保税や住民税が上がり不利になるような気がして配当は申告していません。(細かい計算はしたことありませんが) しかし、去年、株の譲渡損失が200万位発生してしまいました(ただ配当は180万くらいありまた) 譲渡損失の申告ができるようですので今後のために配当は申告せずに譲渡損失のみ申告してみようと思うのですが、心配な事は (1)このような申告は出来るのでしょうか。 (2)または出来たとしてもたとえ配当の申告をしなくても自動的に配当が所得に加算されて総所得が上がってしまうということはありませんか?(配当は申告しなくても税務署は当然把握していると思いますので) 稚拙な質問かもしれませんが、詳しい方ご教示ください。

  • 株式の譲渡損失の繰り越し申告に「第四表」は必要?

    株式の譲渡損失の繰り越しの確定申告書を作成しています。 必要な申告書類は ・確定申告書 第一表、第二表、第三表 ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ・所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用) と思いますが、 ・確定申告書 第四表 は必要なのでしょうか?  確定申告特集の雑誌を色々見ていますが、雑誌により必要と書いてあったり、なかったりでよくわかりません。 ・特定口座年間取引報告書 など貼り付けて提出する必要があるものはありますか? 以上、回答よろしくお願いします。 税金をまけてもらうのは手続きが大変ですね・・・

専門家に質問してみよう