• 締切済み

株式の譲渡損失の繰り越し申告に「第四表」は必要?

株式の譲渡損失の繰り越しの確定申告書を作成しています。 必要な申告書類は ・確定申告書 第一表、第二表、第三表 ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ・所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用) と思いますが、 ・確定申告書 第四表 は必要なのでしょうか?  確定申告特集の雑誌を色々見ていますが、雑誌により必要と書いてあったり、なかったりでよくわかりません。 ・特定口座年間取引報告書 など貼り付けて提出する必要があるものはありますか? 以上、回答よろしくお願いします。 税金をまけてもらうのは手続きが大変ですね・・・

みんなの回答

  • usotsuki
  • ベストアンサー率46% (147/319)
回答No.1

結論から言うと、株式の譲渡損失のみであれば「第四表」は必要ないと思われます。 既に、申告は済ませました。私は、幸いにして、前年度(平成15年度)に、株式譲渡損失がなかったの「繰越」の申告は必要ありません。しかしながら、「特定口座」を開設していなかったので、 ・確定申告書 第一表、第二表、第三表 ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ・所得税の確定申告書付表 のみで確定申告いたしました。 特定口座でも、「源泉徴収の選択」を「無し」とすれば、確定申告はしなければならないと理解しています。 ・所得税の確定申告書付表 「株式等に係わる譲渡所得等の金額の計算明細書」 同、「上場株式等の取得費の特例」の適用を受ける上場株式等の明細」- これは、「特定口座年間取引報告書」の添付で代用できるので記載の必要はないとおもいます。 平成 年分の所得税の確定申告書付表(上場株式等に係わる譲渡損失の繰越用) これらは、あくまで計算用ですので、最終的には、第三表の「81」欄に転記されます。しかしながら、申告書と一緒に提出いたします。 >・特定口座年間取引報告書 など貼り付けて提出する必要があるものはありますか? 第一表のように、貼り付けの欄はないので必要はないと思いますが、申告の際には持参されたほうがよいと思います。 >税金をまけてもらうのは手続きが大変ですね・・・ 全く、その通りです。 私も、「株式等の譲渡所得の申告のしかた(記載例) - (国税庁発行)をもとにアドバイスしていますが、なにぶん専門家ではないので自信を持ってのアドバイスではありません。

xbon2001
質問者

お礼

確かに国税庁の「申告手続きのあらまし」には、必要とは書いてありません。付けずに出してみます。 ありがとうございました。

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