株の譲渡損失と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 株の配当についての申告を避けている理由について説明します。また、株の譲渡損失の申告について不安があることを述べています。
  • 株の譲渡損失のみ申告する方法について心配があります。具体的な質問として、(1)このような申告は可能か、(2)配当の申告をしなくても所得に加算される可能性について述べています。
  • 詳しい方に質問している内容についての指導をお願いしています。
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株の譲渡損失と確定申告について

証券会社に特定口座(源泉徴収あり)を持っています。 年金くらしですが不動産所得が少しありますので、毎年確定申告はしていますが株の配当については申告していません。(毎年180万ぐらいあります)。申告すれば控除はあるかもしれませんが、 それより配当を申告すると全体の所得額が上がって、結果的に国保税や住民税が上がり不利になるような気がして配当は申告していません。(細かい計算はしたことありませんが) しかし、去年、株の譲渡損失が200万位発生してしまいました(ただ配当は180万くらいありまた) 譲渡損失の申告ができるようですので今後のために配当は申告せずに譲渡損失のみ申告してみようと思うのですが、心配な事は (1)このような申告は出来るのでしょうか。 (2)または出来たとしてもたとえ配当の申告をしなくても自動的に配当が所得に加算されて総所得が上がってしまうということはありませんか?(配当は申告しなくても税務署は当然把握していると思いますので) 稚拙な質問かもしれませんが、詳しい方ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

特定口座と株の申告  証券会社で株の売買をしている人の多くは、特定口座で源泉ありを選択しています。 税金上の損得よりも、いちいち取引を税務署へ申告するのが面倒で煩わしいからです。 自分で計算できる人は一般口座で問題がありません。  特定口座で源泉ありの上、22年から配当も受入れることができることになりました。 これを選択していると株の損益と配当収入の通算ができ、税金の精算を証券会社にしてもらえます。 株の損と配当を通算して、差引かれた源泉税が還付されます。 もちろん確定申告が不要です。 また、この口座の所得は、扶養親族の所得判定にも含まれません。  さて、一見、課税関係が完結し便利なようですが、株の損が配当を上回っている場合はこれを申告するほうが有利になります。しないと、その損失は認められません。 切捨てられます。 申告すれば、3年間繰り越して利益が出た時に差引いてもらえます。  しかし、申告するとなると有利、不利があり理解するのが一般に難しい。 なお、受入れた配当のみを切り離して申告することができない扱いです。 配当について分離課税を選択したことが確定しています(配当控除不可)。 株の損失のみを申告できません。  当初の申告に入れずにいて、それを後で申告し直すことができません。 既に申告不要を選択したことが確定しています(措通37の11の5-4)。  以上下記URLからのパクリです。 ご質問に対しての具体的な回答は (1)できません。 (2)1ができませんので、回答省略

参考URL:
http://blog.zaq.ne.jp/njmt/category/1/

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO.2です。 回答最後の「ご質問に対しての具体的な回答は(1)できません。(2)1ができませんので、回答省略」は、 無視してください。 配当については、申告するのか申告不要とするのかの選択します。 申告するを選択した場合には、申告分離課税か総合課税を選択されます。 株式譲渡にかかる損失は、上場株式等の配当所得で、申告分離課税を選択してる配当金額から控除できるとなってます。 「できる」ですので、しなくても良いわけです。

whitepony
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。ぜひ申告したいと思います

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

株の譲渡所得の損失は、配当所得と通損できますよ。 他の所得(株の譲渡所得除いて)とは通損はできません。 なので、配当所得も確定申告したほうが得です。 源泉された所得税も住民税も還付されます。 180万円の配当で200万円の損失なら、通損され住民税や国保の所得が増えることありません。

whitepony
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。 参考になりました。

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