分譲マンションの管理組合員が管理会社との設計図書の所有権について疑問

このQ&Aのポイント
  • 分譲マンションの管理組合員が管理会社との設計図書の所有権について疑問を抱いています。
  • 管理会社が破産し、設計図書が本社に移されたことから、修繕工事の見積もり作成が困難になっています。
  • 設計図書の所有権については明確な記述や法的根拠がなく、一般的には管理組合に帰属すると考えられます。
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分譲マンションの管理組合員です。

分譲マンションの管理組合員です。 管理会社は、分譲当時から全部委託管理で管理しております。 分譲会社(事業主)は、破産しました。 マンションの設計図書(図面)は当初、管理人室に有ったのですが、いつの間にか管理会社の本社に移したようです。 設計図書がなければ修繕工事の見積も作りがたいものになりますので、 修繕工事は管理会社主導となり、最近釈然としないものを感じております。 この管理会社は、管理会社を変えられると、設計図書を返さない傾向にあります。 そこで、この設計図書の所有権は、事業主にあるのか、管理会社にあるのか、管理組合にあるのかという明確な記述、法的根拠はございませんでしょうか? 一般的に設計事務所に設計を依頼すれば、作成された図面は依頼主(施主)のものになります。 施主である事業主は分譲し引き渡しておりますので、設計図書は管理組合に帰属すると考えます。 ご指導よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • BANZADESU
  • ベストアンサー率19% (14/73)
回答No.2

以前理事長など3年ほど管理組合の役員をしていました。 組合の理事が団結して機能していれば、管理会社の対応も違ってきます。 また下記の団体にも所属しサポートしてもらっています。 要は管理組合や住人の意識しだいでしょう。

参考URL:
http://www.npo-syujyu.jp/
gennmai30
質問者

お礼

集住センターホームページのマンション管理適正化法第103条 大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

設計図書は、施主=分譲会社と施工会社に所有権がありますが、分譲マンションの組合は、確認申請書副本と竣工図をもらいます。 建築基準法12条で特殊建築物=マンションなどの管理者=管理組合は3年ごとに建物の検査および報告が義務ずけられていますので、このときに上記図書が必要です。 築何年のマンションかは知りませんが、過去に12条調査をしていませんか?

gennmai30
質問者

お礼

12条調査はしてます。 管理会社の関連設計事務所がしてるようです。 築10年です。 竣工図は実際最初からありませんでした。 参考になりましたが、解決はしてません。 ありがとうございました。

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