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借金によるペーパー離婚から子どもへ不動産売買の場合

話が複雑なのですが 私はいわゆる2号の子どもなのですが 本妻の子ども(兄)の事業が失敗して連帯保証人となっている父と父の兄がいます。 それで父は本妻とペーパー上、離婚をして自分の財産(不動産)を本妻名義(財産分与)にしました。債権者から取られないために。 しかし父の兄から、やいやい負債逃れとか言われるので私にその不動産を買ってくれと言います。 こういう場合、私が買っても父の兄が何を言ってこようと正当な売買なのでしょうか。不動産を取られないための離婚だから、あとでこの売買は無効とかにはならないんでしょうか。ちなみに父と本妻は今も一緒に住んでいます。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

状況を知った上での、購入であれば、『善意の第三者』にはなりません。財産隠しを手伝ったということで、民事上の詐害行為取消権の対象になります。早い話しが、この不動産は債権者に没収です。

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その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

親族なので、善意の第三者には当たらない可能性が強い。 よつて、民法の詐害行為に該当する可能性があります。 弁護士に相談を

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

売り主が登記しており抵当に入っていない物件なら買っても何ら問題はありません 文句を言うのはやっかみでしょう ただ 裁判で偽装離婚と判断されたらどうなるのでしょうかねェ

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