分譲マンション理事、区分所有者以外に負担できる?

解決済みの質問

分譲マンション理事、区分所有者以外に負担できる?

分譲マンション36戸のマンションの理事長をしております。
完全自主運営の理事会なのですが、最近賃貸が増えており、組合員の負担が増えつつあります。

以前管理を委託していた時期もありますが、金銭的にトラブルがあり、自主運営でいくという方針は、貫く姿勢のようです。

現在のマンションの状況は、企業が区分所有者となり賃貸出している物件が1件、近所に住む区分所有者が賃貸に出している物件、親名義のマンションに賃貸で子供が入居する事例などあります。

規約では、理事役員は「現に居住する組合員等のうちから選任する」となっています。
「組合員」→「組合員等」と規約改正し、理事の資格を広げているようですが、「組合員等」となると、変な話「賃貸入居者」に理事の負担をさせてもいいと言うことでしょうか?

その場合、区分所有者ではないと議決権がないですが、議決権がないのに理事の仕事を負担させることは、問題ないのでしょうか?

アドバイスお願いします。

投稿日時 - 2010-02-12 10:15:16

QNo.5669931

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

賃貸化が進んでいるマンションでは、賃借人が理事となって活動している事例が実際に有るのですが・・・
マンションの管理組合は、共有財産の管理という性質上、賃借人が財産の管理にかかわることは不自然な話ではあります。

「組合員等」と規約に有ることで賃借人にも役員を頼もうと思っているのかもしれませんが、管理組合が区分所有者で構成する団体である以上は組合員でも無い賃借人に組合の仕事を頼むのはやはり筋が通りません。

その場合の「・・・等」は賃借人ではなく、区分所有者の配偶者や親族を想定していると見るべきでしょう。

役員不足の解決策としては、
・規約の「現に居住する」という文言を削除して近くに住む所有者でも役員になれるようにする方法
・非居住の組合員から応分の負担をしてもらい、役員報酬を設定する方法
等があります。

皆さんで良く話し合って解決策を探してくださいね。

投稿日時 - 2010-02-12 12:01:53

お礼

とても勉強になりました!「現に居住する」を削除する方向で検討します。

ありがとうございました!

投稿日時 - 2010-02-13 08:06:20

ANo.1

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ANo.3

追記。

>現住しない組合員は、所定の委任状を用意する事により、自己の所有する不動産の入居者を自己の代理の組合員として権利と義務を委任する事が出来る

ここは

現住しない組合員は、所定の委任状を用意し、理事会の承認を得る事により、自己の所有する不動産の入居者を自己の代理の組合員として権利と義務を委任する事が出来る

の方が良いかな。「場合によっては、理事を任せられるような賃貸入居者ではない事があるので、委任状を用意したとしても、理事会で委任を拒否できる」ようにしておく方が良いので。

投稿日時 - 2010-02-12 12:39:13

ANo.2

方法が幾つかあります。

・規約の「現に居住する」を削り、現住してないが近隣に住む「区分所有者」も選任対象にする。

・規約の「組合員等」の「等」を「賃貸入居者」と考え「賃貸入居者など、組合員ではない者から選任した場合はその者に理事報酬を支払う。報酬の財源は区分所有者のうち現住していない組合員から『非居住者負担金』として徴収する」と言う規約を足す。

・規約に「組合員委任制度」を追加する。つまり「現住しない組合員は、所定の委任状を用意する事により、自己の所有する不動産の入居者を自己の代理の組合員として権利と義務を委任する事が出来る」と言う規約を足す。

なにをどう変えるにも、理事会の議決が無いとならないので、反対意見が出なければ良いですが。

投稿日時 - 2010-02-12 12:33:09

お礼

とても勉強になりました!非居住者負担金制度も検討してみます。
ありがとうございました!

投稿日時 - 2010-02-13 08:08:39

あわせてチェックしたい
  • 規約と総会の議決どちらが有効か ...
  • 分譲マンションの賃貸入居者に、議決権を与えることはできますか? ...
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