• ベストアンサー

分譲マンション、安易に賃貸に出せないようにする方法ありますか?

全30戸の、完全自主運営のマンションに住んでいます。 築20年を過ぎ、ただでさえ高齢化が進んできたのに、賃貸に出す人が数人いて、マンション運営に支障をきたしています。 というのも、普通に入居し、掃除などの役割を担ってくださるなら問題ないのですが、別宅利用で、常時利用しないけど、時々使うからといった感覚で、賃貸で借りている状態の方が多いのです。 これも、以前出て行かないと言い出した人がいたため、出て行きそうな人(定住しない人)に貸しているとも聞きます。 結局は残りの人で、仕事を負担している状態です。 区分所有者でさえも、役割を担ってくださらない方もいるので、今後賃貸に出す方が増えると、完全に当マンションの運営が破綻します。 当マンションの規約には、 第17条(専有部分の貸与) 「区分所有者は、その専有部分を第3者に貸与する場合は、この規約及び細則に定める事項を、第3者に遵守させなければならない」 とあるだけです。 賃貸で貸すなとは言いませんが、安易に賃貸で貸し出せないような方法、ありますでしょうか? それか、賃貸が増えるのを前提に、何かルールを決めておくことはできるでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

noname#147806
noname#147806

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

賃貸の禁止、賃貸の条件付けは、法的に難しいでしょう。 「貸し出されていて、定住者が居ない」のが原因で「人的負担を分担してもらえない」なら「金銭的負担を分担してもらえばよい」のです。 管理組合の会合で「定住者の不足により、共有部分の自主管理に支障が出ているので、共有部分の管理業務を外部委託とする議案」を提案して下さい。 その議案に「外部委託する費用は、管理費として、全区分所有者から毎月均等に徴収する」って入れておきましょう。 要は「人手を出してもらえないなら、金を出してもらう」って事。 で、賃貸に出してるオーナーは、管理費の値上げ分を、家賃に上乗せするなりすれば良いのです。

noname#147806
質問者

お礼

具体的にありがとうございました。 早速使わせていただきます。

その他の回答 (3)

  • junkg7
  • ベストアンサー率26% (90/342)
回答No.4

自主管理のマンションでは良く聞く事例と思います。 高齢化や賃貸率の上昇に伴い自主管理が難しいのであれば、管理の一部を委託する方法が最も現実的と思います。 役員等も規約改正によっては外部者の導入も考えられます。 結果として管理費値上げの可能性もありますが、致し方ないと思います。 賃貸に出されても問題なく管理組合運営が出来る体制を整える事が肝要かと思います。

noname#147806
質問者

お礼

賃貸に出されても、問題なく管理組合運営ができる体制を整えることが大事ですよね。 ありがとうございました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

個人の売買や貸出を阻害する規定は、法に反しますので不可能でしょう。 それよりも、清掃ぐらいは外部委託にすればいいのではないでしょうか。いまどき輪番で清掃なんて、社宅ぐらいしかないのでは? また、その程度のルールは破たん?させてもいいのでは? 外部委託と言っても、シルバー人材センターとかに頼めば、格安にできると思いますよ。

noname#147806
質問者

お礼

やはり、法律違反ですか・・。 外部委託にしないのも、おそらく予算を減らすためだと思うんですよね。 でも、再検討してみます。 ありがとうございました。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

普通に考えると、部屋のオーナーに借りている人にちゃんとやらせる用に言うしかないでしょう。 あとは、掃除等の実際に体を使ってやらないればいけないことを、外部委託するとか、管理会社に委託することしかないと思います。 その場合、管理費が上がってしまうのですが、自主管理が成り立たないようになってしまうならそれしかないと管理組合で決議して各オーナーに通達するしかないですね。 値上げに文句言ってくれば、話し合いの場がもてますから。 法的には、賃貸に出すことを禁止したり、賃貸に対する条件を管理組合側が決めるのは難しいと思いますよ。

noname#147806
質問者

お礼

やはり、管理会社に委託する方法を検討したほうがよさそうですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 分譲マンションの賃貸入居者に、どこまで役割を分担できる?

    築20年、全30戸のマンションに住んでいます。 完全自主運営のマンションで、管理会社・管理人などはありません。 各棟毎に、ごみステーションの掃除や、植木の水撒きを担当しているのですが、「賃貸入居者だから、役割を割り振ってはいけない」って言われ、賃貸の方は何も役割分担がありません。 賃貸の方もゴミを出すわけですから、ゴミステーションの掃除くらい、役割分担をしてもいいような気がするのですが。 管理規約を見直してみたんですが、 第17条(専有部分の貸与) 「区分所有者は、その専有部分を第3者に貸与する場合は、この規約及び細則に定める事項を、第3者に遵守させなければならない」 とあるだけです。 戸数が少ないため、一人でも参加しないと、他の方への負担も大きくなります。 変な話、賃貸入居者に何も役割分担させられないなら、賃貸が増えると、マンションの運営もできなくなりますよね・・。 どうなるんでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 分譲マンションの賃貸入居者に、議決権を与えることはできますか?

    築20年、全30戸の分譲マンションに住んでいます。 完全自主運営のマンションで、管理会社・管理人などはありません。 20年前から住んでいる人ばかりで、皆顔見知りです。 マンションでありながらも、隣保組みのような仕事があるマンションです。 各棟毎に理事の仕事を分担しているのですが、当マンションは5棟(各6戸)なので、理事の任期が2年で、12年毎に理事の仕事が回ってくるようになっています。 先月1つの棟で2戸賃貸が出てしまい、今まではオーナーもなぜか理事の仕事をしないできており、他の居住者の方にしわ寄せが来てしまいました。 管理規約を見直してみたんですが、 第17条(専有部分の貸与) 「区分所有者は、その専有部分を第3者に貸与する場合は、この規約及び細則に定める事項を、第3者に遵守させなければならない」 とあるだけです。 当マンションのボス的存在の人や、理事さんたちとも対策を考えたのですが、「このまま自主運営を続ける」(管理会社に委託はしない)という結論に達しました。 ただ、このまま賃貸が増えてしまうと、運営が困難です。 次期総会では、賃貸のオーナーや賃貸入居者に、どこまで理事の仕事を負担させるかが争点となってきます。 1. 区分所有者が賃貸に出す場合、議決権を賃貸入居者に与え、賃貸入居者が理事の仕事を負担しなければならない 2. 区分所有者が賃貸に出す場合、賃貸入居者が理事の仕事などしない場合は、区分所有者が理事の仕事を負担しなければならない 選択は上の2つとなるのですが、法律的には大丈夫なのでしょうか? この場合、細則で定めるべきでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 分譲マンション駐車場の賃貸者の車庫証明

    管理組合の理事をしています。 分譲マンションの所有者が専有部を賃貸(駐車場付き)で に出していました。 賃貸者が新たに車を購入するため車庫証明の依頼を提出してきました。 確かにその方は当マンションに居住しています。 しかし、専有部及び駐車場の契約、支払いは区分所有者としています。 管理組合とはしていません。 この場合、区分所有者の同意があれば、管理組合の印鑑を押しても いいのでしょうか? また、印鑑を押した場合は、区分所有者の専用使用権は消滅するの でしょうか? 同意した場合は、同意書及び賃貸契約書の写しを貰ったほうがいいのでしょうか? 契約書には専用使用権を第三者に譲渡及び貸与してはならない と記載されています。

  • 分譲マンション、理事の仕事を占有者(賃貸入居者など)に負担させることはできますか?

    分譲マンションの理事長をしております。完全自主運営です。 現在規約では、理事は「現に居住する組合員の中から」→「現に居住する組合員等の中から」と規約変更し、「等」を加えることで理事の資格を広げている状況ですが、組合員等という表現がとても微妙です。 「組合員=区分所有者」ですから「等」という言葉に含まれるのは、配偶者だったり子供だったり、賃貸入居者だったりしますよね。 当マンションの現状では、区分所有者以外が占有者であるケースは、企業(区分所有者)が賃貸に出しているケース、親(区分所有者)が子供に貸しているケース、近隣に住む区分所有者が賃貸に出すケースがありますが、理事の資格を「組合員等」と規約で定めている場合、占有者(賃貸入居者など)にも理事の仕事を負担させることはできるのでしょうか? その場合、占有者が区分所有者でない場合は、占有者(賃貸入居者など)は議決権がない状況で、理事の仕事を負担させることは問題ないのでしょうか? それとも、規約で「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、組合員と同居するもの、又は組合員の住居を借り受けたものでなければならない」とありますので、占有者(賃貸人)も議決権があるという解釈でしょうか? アドバイスお願いします。

  • 分譲マンション賃貸駐車場 賃貸に出した場合は?

    分譲マンション所有者です。都合により賃貸に出すこととなりました。 当マンションでは、1戸に1台の駐車場が付いています。賃貸するに当たり、駐車場も一緒にお貸ししたいと思いました。車種、ナンバー等の届出変更等の関係で管理会社に問い合わせたところ、賃借人に貸すという前例がないことと管理規約に明確に記載されていないため、理事会に確認する必要があるとのことでした。 理事会での結果、管理規約通りにということになったと言います。管理規約で駐車場は、区分所有者に賃貸するとなっており、賃借人は区分所有者ではないため、使用できないと言います。区分所有者である私が賃貸した賃借人は、その区分所有者同等とはなれないのでしょうか。 私が駐車場を解約した場合、2台目希望者に貸すことになるのか確認したところ、そうなるのだが、2台目希望者がいなければ、私の賃借人に賃貸希望の打診をし、賃借人と直接契約をすると言います。ただ、賃料引き落としは、私の口座経由になるとのこと。車種等の情報に関しての届出は賃借人に提出させ、賃料は私からということは、私との契約のように思えます。では、私が賃貸し、使用者は賃借人とすることと何ら変わりはないように思われるのですが、いかがでしょうか。 一方で、私が戻ってきた場合、必ず1台分を空けてもらえるのかも確認したところ、規約でも1戸1台の所有は必ず確保するとなっているので、必ず空けますと言っています。この条件があって、私の部屋を使用する賃借人が使用できないということが理解できません。 賃貸する私にとっては、駐車場がある、なしでは私の利益にかかってきます。駐車場ありの方が借り手がつきやすく有利になって来ると考えています。 あきらめるしかないのか、何らか方法があるのか、わかる方がいらっしゃいましたら、アドバイスを頂ければと思っております。よろしくお願い致します。

  • 分譲マンションの賃貸入居者に、どこまで役割を分担できる?

    全30戸の分譲マンションに住んでいます。 完全自主運営のマンションで、管理会社・管理人などはありません。 各棟毎に、ごみステーションの掃除や、植木の水撒きを担当しているのですが、「賃貸入居者だから、役割を割り振ってはいけない」って言われ、賃貸の方は何も役割分担がありません。 賃貸の方もゴミを出すわけですから、ゴミステーションの掃除くらい、役割分担をしてもいいような気がするのですが。 戸数が少ないため、一人でも参加しないと、他の方への負担も大きくなります。 この場合、区分所有者(大家)に、仕事をさせることはできないのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 分譲マンションを賃貸する場合の施設賠償保険について

    マンション一棟まるごとではなく、区分所有者として1部屋を所有していて(通常の分譲マンション)、それを人に賃貸する場合、火災保険に施設賠償保険を付帯すべきかどか、考えております。 説明を読むと、例えばマンションの壁が壊れて、それで入居人にけがをさせたとか、お車を傷つけたというケースが挙げられますが、マンション一棟を所有している場合なら大家の責任になるので必要でしょうが、区分所有者の場合なら、外壁は専有部分ではなく、共有部分なわけですし、例えば、ベランダの一部が壊れて、入居者がけがをしたとしても、ベランダも共有部分ですので、管理責任は大家にはないのではないか? つまり、ほとんどのケースで、施設賠償責任を問われるケースはないと思われるのですがいかがでしょうか? それでも付帯する意味(価値、メリット)はあるでしょうか? もし付帯するメリットがあるとすれば、どういうケースが想定できるかご教示ください。よろしくおねがいします。

  • 分譲マンション理事、区分所有者以外に負担できる?

    分譲マンション36戸のマンションの理事長をしております。 完全自主運営の理事会なのですが、最近賃貸が増えており、組合員の負担が増えつつあります。 以前管理を委託していた時期もありますが、金銭的にトラブルがあり、自主運営でいくという方針は、貫く姿勢のようです。 現在のマンションの状況は、企業が区分所有者となり賃貸出している物件が1件、近所に住む区分所有者が賃貸に出している物件、親名義のマンションに賃貸で子供が入居する事例などあります。 規約では、理事役員は「現に居住する組合員等のうちから選任する」となっています。 「組合員」→「組合員等」と規約改正し、理事の資格を広げているようですが、「組合員等」となると、変な話「賃貸入居者」に理事の負担をさせてもいいと言うことでしょうか? その場合、区分所有者ではないと議決権がないですが、議決権がないのに理事の仕事を負担させることは、問題ないのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • マンション総会出席者

    当マンションの管理規約には「区分所有者の代理人になれるものは専有者、他の区分所有者および他の区分所有者の占有者」とあって同居する親族という文言がありません。しかし、総会にはたいてい奥様達が出席しています。 1.多くの専有部分の所有者はご主人と思うのですがこれは法律的に問題にならないでしょうか。 2.民法では配偶者は本人を代理できるという話もあると聞いたこともあるのですが本当でしょうか。 3.規約改正して「同居する1親等以内の親族」という文言もいれるべきでしょうか。 よろしくお願いします。

  • マンションの細則でペット禁止、細則の変更は多数決?

    築20年、ペット禁止が細則で定められているマンションの理事長をしております。 最近になり、マンションでペットが飼えるように変更してはどうかと提案がありました。 いろいろ調べた結果、規約で禁止していると思っていたら、当マンションでペット飼育を禁止しているのは、規約ではなく細則であることがわかりました。 当マンションの「規約」   第5章 管理 第1節 総則   (共同生活の秩序維持に関する細則) 第23条 管理組合は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営をはかるため、区分所有者及び居住者が守るべき事項について別に「共同生活の秩序維持に関する細則」を定めるものとする。 共同生活の秩序維持に関する「細則」  (禁止事項)第2条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 2. 小鳥および魚類以外の動物を飼育すること。 (細則の改廃)第9条 この細則の改廃は総会の議決によるものとする。 このようにある場合、総会による議決とは、多数決になるのでしょうか?具体的な数字の記載がありませんでしたので・・。 規約だと区分所有者の3/4、議決権の3/4以上の賛成がないと規約変更はできません(当マンションの規約にありました)が、細則は集会で区分所有者の1/2と議決権の1/2を越える決議で済むと、ネットで見たのですが、これは記載がなくても一般的にそうなのでしょうか? 先日のアンケート結果では、30戸中、細則の廃止(又は変更)賛成6戸、反対18戸、回答なし6戸でした。 現段階では反対意見が多いですが、総会には委任状を出して欠席する方も多いですし、出席した人だけで多数決とるのでしょうか? ペット禁止が細則でしか定められていないので、集会で区分所有者の1/2と議決権の1/2を越える賛成があれば、細則を変更しなければいけないということですよね? 波乱の幕開けのような気がして、理事長として、頭が痛いです・・。