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マンションの細則でペット禁止、細則の変更は多数決?

築20年、ペット禁止が細則で定められているマンションの理事長をしております。 最近になり、マンションでペットが飼えるように変更してはどうかと提案がありました。 いろいろ調べた結果、規約で禁止していると思っていたら、当マンションでペット飼育を禁止しているのは、規約ではなく細則であることがわかりました。 当マンションの「規約」   第5章 管理 第1節 総則   (共同生活の秩序維持に関する細則) 第23条 管理組合は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営をはかるため、区分所有者及び居住者が守るべき事項について別に「共同生活の秩序維持に関する細則」を定めるものとする。 共同生活の秩序維持に関する「細則」  (禁止事項)第2条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 2. 小鳥および魚類以外の動物を飼育すること。 (細則の改廃)第9条 この細則の改廃は総会の議決によるものとする。 このようにある場合、総会による議決とは、多数決になるのでしょうか?具体的な数字の記載がありませんでしたので・・。 規約だと区分所有者の3/4、議決権の3/4以上の賛成がないと規約変更はできません(当マンションの規約にありました)が、細則は集会で区分所有者の1/2と議決権の1/2を越える決議で済むと、ネットで見たのですが、これは記載がなくても一般的にそうなのでしょうか? 先日のアンケート結果では、30戸中、細則の廃止(又は変更)賛成6戸、反対18戸、回答なし6戸でした。 現段階では反対意見が多いですが、総会には委任状を出して欠席する方も多いですし、出席した人だけで多数決とるのでしょうか? ペット禁止が細則でしか定められていないので、集会で区分所有者の1/2と議決権の1/2を越える賛成があれば、細則を変更しなければいけないということですよね? 波乱の幕開けのような気がして、理事長として、頭が痛いです・・。

noname#147806
noname#147806

質問者が選んだベストアンサー

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  • st_tail
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回答No.6

使われるフロントマンです。(笑) 自主管理のマンションは、法的なアドバイスをできる人がいないと、結構しんどいですね。 最近は、自治体でマンション管理士の無料相談を行っているところもありますから、そういうところの活用も考えられたほうがよいかもしれません。 さて、ペットの問題は、古くなったマンションでは必ず出てきます。 子供も独立して、老夫婦2人になってしまった世帯で、こっそり買い始めて・・・、というのが始まりですね。 ペットの飼育の扱いですが、平成16年版の「標準管理規約」では、第18条関係のコメントとして、ペットの飼育は規約で決めるべき事項、とはっきり書いています。今までが使用細則であったなら、この機会に規約に盛り込む方が良いでしょう。 単純に、使用細則の改正で対応するのであれば、総会出席者の過半数で改正は可能ですが、上記のような指針が出ている以上、規約の改正として、全体の3/4を取る必要があります。使用細則の改正だから、と、総会で過半数の賛成で押し切った場合、反対者から、この点を突っ込まれることになると思われます。 他の回答者様も指摘されていますが、今の段階ではペット飼育に反対されている方のほうが多いようですから、規約の改正は困難でしょう。現状、内緒で飼育している人がいないのであれば、規約ではっきり禁止と明記すべきです。 もし、内緒で飼育されている方がいらっしゃるなら、ちょっと話は変わってきます。規約ではっきり禁止とした上で、現在飼っている動物に限り、一代限りで飼育を認める、と言う方向で、きちんとペット飼育の細則を制定したほうがトラブルが無いと思います。 私としては、この件は住民集会等を行って、皆様の意思統一を図ってから、総会議案にする事をお勧めします。 それと、ちょっと混乱されているようですが、総会の決議は、出席者の過半数(委任状、議決権行使書を含む)です。特別決議は、総会の出席者に関わらず、区分所有者数及び議決権の3/4以上が必要です。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
noname#147806
質問者

お礼

とても参考になりました。 実はすでにペットを飼っている人がいます。 長年みんなで黙認してきており、細則の改廃の議決をとる前に、一代限りの飼育を認める方向で考えていました。 ですが、「細則で禁止としてあるのに、理事会で勝手に許可をだしていいのか?」と理事に言われ、また振り出しに。 結局、総会(来年春)まで何もできないことになりました。 理事会で勝手に一代限りの許可を出しても問題ないでしょうか? やはりアンケートでも、住人の皆さんに許可を出すことを聞いたほうがいいでしょうか? 今までみんなで黙認してきたので、いまさら処分を求めることはできないとは思っています。 先日とったアンケートでは、「一代限りの許可は不公平だ」(ペット希望者)という意見もありました。 どうしたらいいでしょう?

その他の回答 (5)

noname#65504
noname#65504
回答No.5

区分所有法では建て替え決議を4/5以上、管理組合の規約変更、共有部分の変更、規約違反者に対する訴訟に関する決議など重大な決議を要すると思われるものは3/4以上の決議をしなければならないと指定しています。それに指定されていないものは原則過半数で可決できます。 規約があるのに使用細則を定めるのは、規約は区分所有法により3/4以上ないと可決しないことになっているからです。 そのため、状況に合わせて適宜変更をした方がよい細かい規定まで決めてしまうと後の修正が大変です。 そこで、過半数で可決できるように規約の元に使用細則を定めるというのが使用細則の原則です。 http://mansion.smi-le.net/cate2/page2.html 特別規約等で可決を3/4以上と指定していなければ、過半数でよいような気がします。 しかし、区分所有法では3/4以上の賛成票があっても、特別な影響を及ぼす所有者がいる場合は承諾がなければ、規約の変更はできないことになっています。つまり重大な決議事項である規約変更であっても、特別な影響を及ぼす人がいる場合は3/4の賛成票ですら変更はできないのです。 それから、過半数で可決することに使用細則がなっていたとしてもやはり規約同様に特別な影響を及ぼす人がいる場合は、可決できないものと思われます。 判例では、ペットが禁止されていない区分所有建物の規約を変更してペット禁止にすることは、ペットを飼っている人に対して特別な影響に該当しないとされています。 つまりペットを飼う権利というのは法律上非常に弱い権利です。 これに対して動物アレルギー体質の人などは、健康に直接影響を及ぼしますので、区分所有法にある特別な影響を及ぼされる人に該当するのではないかと思います。 たとえ少数であっても、そのような人たちの承諾がなければ、変更は無理といえるのではないでしょうか?

noname#147806
質問者

お礼

>特別な影響を及ぼす所有者がいる場合は承諾がなければ、規約の変更はできないことになっています 細則にこれが適応されるか、ここが私も気になっていました。 区分所有法を少し勉強してみます。 ありがとうございました。

  • hanka2
  • ベストアンサー率38% (15/39)
回答No.4

総戸数30、議決権30のMSで今回のアンケートが区分所有者からの回答のであることを前提としてお答えします。 結論:細則の改廃は現状では無理です。 理由:18人の方が細則改廃に反対していると言うことは6割の方がダメと言っているのですから、総会を開いて採決をとったとしても否決されるだけです。  また委任状をとって云々とありますが、総会欠席者からは委任状または議決権行使書のいづれかの提出も求めるのが一般的であり、委任状にしても誰に委ねるのか記載するのが一般的です。  それを仮に議長一任の委任状のみとしたら、欠席の場合の選択肢がなくなり、意思表示の機会が奪われるため、議決自体が無効だと反対の方々から言われかねません。(私が貴MSの区分所有者なら絶対に文句を言います)  貴方がどうしてもペット可としたいのであれば、2分の1だろうが4分の3だろうが、より多くの区分所有者の方々に納得し、賛同してもらうしかないでしょう。  一議不再議の原則ってご存知ですか、一度、議決されてしまったことを、再度議決することは余程のことが無い限りできないってことです。  今、6割の方々が細則改廃を反対している中で、無理に採決し否決されようものなら、もっと困難な状況になりますので、今回は見送って賛同者を集めるしかないでしょう。

noname#147806
質問者

お礼

一義不再議・・。 三浦被告の判決で聞いた感じですが、そうなんですね。 参考になりました。 ありがとうございました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

細則ということは、その大項目である規約はどうなってますか?

noname#147806
質問者

お礼

規約には、ペット禁止は記してありません。 当マンションの「規約」   第5章 管理 第1節 総則   (共同生活の秩序維持に関する細則) 第23条 管理組合は、共用部分の管理および使用に伴う共同生活の円滑な運営をはかるため、区分所有者及び居住者が守るべき事項について別に「共同生活の秩序維持に関する細則」を定めるものとする。 とあって、その「共同生活の秩序維持に関する細則」に (禁止事項)第2条 組合員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 2. 小鳥および魚類以外の動物を飼育すること。 (細則の改廃)第9条 この細則の改廃は総会の議決によるものとする。 とあるだけです。 規約でペット禁止にしているところでは、どんな感じで記してあるんですかね・・?

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

http://www.hou-nattoku.com/consult/74.php 上記サイトにありますが、細則でもペット禁止解除は4分の3です。 多数決はだめです。 委任状も含め4分の3です。

noname#147806
質問者

お礼

教えていただいたサイトも見てみたんですが、規約変更のときは3/4と書いてあり、細則の場合が書いてなかったんですよね。 でも参考になりました。ありがとうございました。

  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.1

>規約だと区分所有者の3/4、議決権の3/4以上の賛成がないと規約変更はできません(当マンションの規約にありました)が、細則は集会で区分所有者の1/2と議決権の1/2を越える決議で済 区分所有法で決まっています。 説明会を開いて、よく意見を聞いたほうがよいです。いい加減に進めると絶対もめます。アンケートの回答なしの意見もどっちなのかはっきりさせてください。 >ペット禁止が細則でしか定められていないので、集会で区分所有者の1/2と議決権の1/2を越える賛成があれば、細則を変更しなければいけないということですよね? そういうことですね。 生活に影響が強い項目は、管理規約でも定めておいて方がよいのではないでしょうか。詳細は使用細則で決めるということで。 一人で抱え込む必要はないです。理事全員の連帯責任のような雰囲気で進めていきましょう。フロントマンをうまく使ってください。どうしたらよいのかは彼らはよく知っているはず。こっちの質問にあまり答えられないフロントマンは変更してもらってください。

参考URL:
http://www.mankan.or.jp/html/faq/01_10.html
noname#147806
質問者

お礼

細則の変更は1/2というのは、区分所有法で決まっているんですね。 とても参考になりました。 当マンションには、管理人も管理会社もなく、完全な自主運営のマンションなんです。誰も頼れず、頭が痛いです。 やはり、ペット禁止については、規約で定めていたほうがよさそうですね。総会でその件についても話し合ってみたいです。 ありがとうございました。

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