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分譲マンション・議案の選定と理事長の賛成反対について

マンションの区分所有者です。理事にはまだなっていないのですが後学のために教えてください。 ようやく入居してから2年目を迎え、先日2回目の総会が終わったばかりなのですが、総会で議決を取る議案というのは理事会でどのように選定しているのでしょうか? 管理規約の変更、共有部分の変更(?)、来期予算の承認(?)、来期理事の承認などが必要な場合、議案の対象となるのはわかるのですが、仮にどこどこにフェンスが必要だから、フェンスが欲しい。とか、 この植木は邪魔だから切ろう。とかこういう意見が区分所有者から要望として上がったらすべて議案にかけるのでしょうか? それともある程度理事会の裁量で議案にあげるあげないを決めるのでしょうか?例に挙げたのはわかりやすいとこですが、もっと複雑な議案などもあると思います。どのように選定しているのでしょうか? また、総会で議案に挙げられたものは、理事長は基本的に賛成なのでしょうか? というのも、区分所有者が総会に欠席し委任状を出す場合、うちのマンションの場合は「理事長に一任」もしくは「○○号室に一任」のどちらかを選ぶことになっています。我が家はマンション内に親しく一任できる人がいないので理事長になると思いますが、理事長が反対なのか賛成なのかがわかりません。 こういった場合は、つまりは欠席するほうが悪いという言い方はなんですが、賛成か反対かはわからず一任せざるを得ない状態なのでしょうか? マンションの管理組合についてまだまだ勉強不足なため、質問自体おかしいことかもしれませんが、よろしくご指導ください。

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  • st_tail
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回答No.2

マンション管理会社の社員です。 お手元にマンションの管理規約が有れば、ちょっと開いてみて下さい。その中に「第○節 理事会」という項目があります。そこの(議決事項)と書かれているところを見て頂くと、恐らく「四 その他の総会提出議案」と書かれていると思います。(平成16年マンション標準管理規約えは第5節第54条に有ります。)つまり、総会の議案を作るのは、理事会の仕事、と言うことになります。 一般に、区分所有者から要望があった場合は、理事会でどうするかを検討します。もちろん、理事会の一存では判断出来ないことも多々有りますから、そういう場合は、アンケートや集会などで区分所有者のみなさまの意見や希望を調査します。その上で、必要が有れば、総会に議案として提出します。 ご質問者様の想像通り、理事会の裁量で決まる、と言う一面はありますね。 また、委任状の件ですが、理事長委任という場合は、一般的には当日出席者で決をとり、多数側に付く、と考えてよいと思います。ただ、これだと賛成、反対の意思表示ができませんから、当日出席できないが意思表示をしたい、と言う時は書面で議決権を行使することができます。これは、区分所有法第39条の2に定められていますから、委任状でなければ認めない、と言うような事は許されません。特に定められた書式はありませんから、便せん等に第1号議案には賛成、第2号議案には反対・・・、等を明記して、署名捺印して理事長に提出しましょう。 マンションは自分達の持ち物ですから、自分達で守らなくてはいけません。その為にも、積極的に管理組合の活動に参加していただければ、と思います。

ozon_ozon
質問者

お礼

委任状の件、大変よくわかりました。ありがとうございます。 前回は総会に参加しましたので委任状に関しては関係なかったのですが委任状は二者択一で、理事長に委任か●●号室に委任かのどちらかでした。なので不安に思ったのですが、法律で個別の議案毎に賛否の是非を回答してもいいとあるとのことで安心しました。 ですが、きちんとこれからも総会に出席はしたいと思っています。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
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回答No.1

総会議案に組合員の要望すべてをあげていたらきりがありませんので理事会で取捨選択していると思います。 ただし総会の決議が必要でないものまで総会にかける必要はありませんので、一定の費用がかかるものは別として植木の剪定などまで総会には出しません。 委任状として理事長宛に出してもも基本的には理事会で了承されたものでしょうから理事長個人の賛成反対には関係ありません。(基本的には賛成ということで扱われるでしょう。)

ozon_ozon
質問者

お礼

やはりある程度理事会でふるいに掛けてから議案に持ち上がるのですね。ありがとうございました。

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