解決済みの質問
有給休暇のとり方について質問です
学校関係でパート8人の職場です
土日祝、夏休み 冬休み 春休み その他学校行事で休み有り
差し引き年間158日 出勤します(今年度は)
有給は法的に半年以上勤務で年間5日 もらえています
パート仲間は私も含め皆、主婦です(リーダー1人)
今までは、わが子の学校行事や病気の際に有給を使っていました
他には公休といって仕事量が少ない時に、皆出勤してもしょうがないので1人から2人休みを取っていました
この公休とは、会社都合なので有給でもなく私用の欠勤にもなりません
そもそも契約書には公休については書いていませんが、ここ3年は、この公休を使っています
今日、社員が来てリーダーだけに「公休が無くなり、仕事量が少ない時には有給で順番に休んでください。有給が無い人は欠勤扱いで」とそれだけ言ってかえって行きました
ここで質問です
このように雇い主がパートに業務が暇な日に有給をとるように命令できるものなのでしょうか?
有給はパートの自己都合で申請できないのでしょうか?
またこういう事ってリーダーだけに伝えて、それをリーダーから他のパートに伝えるって・・・
そもそも公休については明記されていませんが書面にするものではないでしょうか?
欠勤が多いと次回の有給支給日数が減るとも以前会社から聞きました
それは法的の
週4日以上169~210日で7日、週3日以上121~168日で5日、週2以上73~120日で3日
ということなのか会社規定なのか、契約書には{有給は法定数}としか書いてありません
仕事量が少ない日(公休日)は来週にやって来るし納得がいかないので会社に電話しました
パート「有給は自己都合や、やむをえない事情以外使いたくありません。欠勤扱いになり有給が減るようなら皆出勤します」
会社「半分は出勤にして、あとの半分の4人は有給、有給が無い人は欠勤にしてください」
といわれ話になりませんでした
皆、お金が欲しいから働いているのに
こうなるとパート内で誰が休むかで争いにもなりかねません
取り急ぎ乱文で申し訳ありませんが、詳しい方アドバイス宜しくお願いします
投稿日時 - 2010-02-10 17:55:31
> 他には公休といって仕事量が少ない時に、皆出勤してもしょうがないので1人から2人休みを取っていました
> この公休とは、会社都合なので有給でもなく私用の欠勤にもなりません
会社都合の休業です。
通常の6割の休業手当を請求出来ます。
労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
| 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
> このように雇い主がパートに業務が暇な日に有給をとるように命令できるものなのでしょうか?
有給使うように指導するのは問題ないです。
> こうなるとパート内で誰が休むかで争いにもなりかねません
休業になってない、休業手当を請求していないから、そういう変な事になってるのでは?
> 欠勤にしてください
会社都合の休業になるって事を確認し、休業手当を支給するようにしてもらうのが良いです。
通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
会社としては、出勤日数が勤務の実態に合うように、労働契約の出勤日数を見直しして契約更新、再契約してくれって事になるだけの気もしますが…。
投稿日時 - 2010-02-10 18:31:42
お礼
早々の回答ありがとうございます
休業手当て
知りませんでした。契約の際に説明もありませんでした。
組合は大きな会社なのであるはずです。
こちらでの皆様の回答をもとに休業手当も含め組合に相談するかパート皆で話し合ってみたいと思います。
投稿日時 - 2010-02-10 19:51:21
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
一般的に、土日祝、夏休み 冬休み 春休み、
その他学校行事で休み有りの日を公休ってい
いますよ。
来年度の有給は前年度8割以上出勤しなけれ
ば有給0でもいいと法律で決まっています。
すなわち158日出勤日がありますから
それの2割を欠勤すれば次の有給は0日
です。
有給は社員から申請があってそれを上司が
許可して取得できる物だと思います。
あきらかに一般企業にとっては不可解です
ね。でも学校関係はそれが一般的なのかも
しれないし。
そもそも00990099AAAさんのところの公休
って仕事が暇で会社に来なくても欠勤扱い
にもならず給料もらえる!こんなの民間企
業では絶対に有りえません。
それからして民間企業と学校関係は
かけ離れていますからねー。
郷に入っては郷に従えといいますから、
今はそこの職場にしたがうしかないのでは。
投稿日時 - 2010-02-10 18:21:21
お礼
早々の回答ありがとうございます。
それの2割を欠勤すれば次の有給は0日
です。
知りませんでした。教えていただきありがとうございます。
説明不足ですみません。
学校関係と書きましたが、教育委員会に委託されて学校に入っている業者です。
会社にパート契約をしていて、事業所(勤務先)が学校です。
公休は給料もらえません。
解り辛い書き方ですみませんでした。
投稿日時 - 2010-02-10 19:36:19