有給休暇と公休の違い

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇と公休の違い、働き方改革による社員の反応、賃金カットの問題についての質問です。
  • 社員には有給休暇を取ってもらいたいという話が出ているが、社員の中で進んで有給休暇を取る人はいない。
  • 公休が増えたが、会社都合で休まされる感じがしている。有給休暇を取ると賃金がカットされるため、働き方改革とは言えない。
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有給休暇と公休の違い。

今、働いている整備工場での話です。社長での話では働き方改革で、社員には年間で有給休暇を取ってもらいたい!っと言う話が出てきました。 その話が出てからは社員の中では進んで有給休暇取る人は居ませんでした。(個人の冠婚葬祭は除く) 4月からは月間で決まっている定休日以外でも、社員の公休があったのですが、会社自体の休みを1日増やす事でその公休を使わせてく下さいと言ってきました。 社員が今まで、自由に公休の日を決めて休んでいたのに会社都合で休みを使われた感です。 公休がないので、用事がある際には有給休暇を使わざる得ないのですが、有給休暇を取ると1日出勤した形になりますが賃金では1日出勤の80%の賃金支払しかならないはずです。 これは働き方改革と言いながらの賃金カットではないでしょうか? 私個人の意見では好きではありません。 皆さんの考えをどうか教えて下さい。 乱文で申し訳ございません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  労働基準法で 労働者が年次有給休暇を取得したことによって、労働者に対し賃金の減額その他の不利益な取り扱いをしないようにしなければなりません。 この様に決まってます、つまり有給休暇は給料100%出さないと違法です。 4月以降は5日間の有給休暇を消化させないと1人あたり30万円の罰金が科せられます、だから有給休暇を取得していない社員に対して会社が「日付を指定して強制的に休ませる」ことになります。 会社に日を決められて休むのが嫌なら従業員として4日以上の有給休暇を取る工夫を提案し会社と話し合うのが良いでしょう。  

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

公休の定義があいまいですが、本来は定休日の事です。いわゆる土日休みなら、その土日は公休日です。 定休日以外に自由に休める休日があるなら、それは有給休暇です。法定分ではなく、任意の上乗せ有休という事。 で、その分を定休日にするのだから、年間休日数は変わらず。若干の不利益変更かもしれませんが、自由に休めたのが、会社指定の日となった、有休の計画付与と同じです。不自由になったから不利益だと言えば不利益ですが、違法と言えるほどの変更と言えるか、かなり疑問と思います。 少なくとも賃金カットにはなりません。休日数自体は変化無いのだから。休日数が増えたからといって賃金減なら、もちろん大問題ですが。

japandaman
質問者

お礼

ありがとうございます。よく話あって内容の確認、休日の相談をしていきます。

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