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請求内容の間違いに期日に気がついて困っています

私はイラストの外注の仕事をしているのですが 納品先からの振込みが8月頃から無く、何度も請求、催促はしているのですがいまだ入金が無い状態です。 この件に関しては地元の簡易裁判所で簡易訴訟をしようと思って 内容証明を送ったり、相手先の商業登記簿を取ったりと準備は出来ていたのですが 以前請求した請求書の内容を再確認をしていたところ、請求金額に間違いがあったのを発見しました。 しかし期日は2/8の今日と指定しており、裁判所も明日行くつもりにしていました。 相手先へ急いで電話をしても「移転したため繋がりません」と連絡が取れません。 請求書は再発行するとして、このまま今日入金がない場合は明日すぐにでも簡易訴訟を起していいものでしょうか? それとも再発行して、期日を延ばしたほうがいいのでしょうか? 相手先はこのまま倒産の恐れがあるので早めに決着を付けたいのです。 (登記簿には破産宣告はしてない状態でしたが) どうぞよろしくお願いします。

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回答No.2

請求書の支払期日はあくまでこちらからの希望ですからね。 契約書に支払期日が記載されて双方捺印していれば別ですが。 「支払が危うい!」となれば、先倒しして支払を催促することは可能です。 それは「~日までにお支払がないばあいは訴訟も~」という形で 内容証明をもう出されているでしょうからそちらが有効です。。 簡易訴訟を提訴して何ら問題ありません。 電話がつながらないと言うことは既に他の取引先に資産を差し押さえられている可能性があります。 小額の債権者は後回しになりますから、事務所、自宅など本人が立ち寄りそうなところで 張り込んでいて直接現金で取り立てるのが一番ですが・・・

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

だったら差し押さえの仮執行をした方がいいと思います あれこれ逡巡している場合ではありません あれこれはその後のことです

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