所得税と基礎控除についての素朴な疑問

このQ&Aのポイント
  • 所得税の計算方法は、売上から経費と各種控除を差し引いた金額に税率をかけたものです。
  • 基礎控除とは、年間の所得から自動的に差し引かれる控除額のことです。
  • 一人が生活するためには、基礎控除の金額では足りない場合がありますが、所得税の計算には他の控除も含まれます。
回答を見る
  • ベストアンサー

こんにちは。

こんにちは。 昨年、美容室を開業して今年初めての確定申告です。 今までは会社員だったので全然気にしなかったのですが、 素朴な疑問が出てきました。 所得税の場合 所得税=(売上ー経費ー各種控除)×税率 ですよね。(違ったらすいません) 各種控除には扶養控除や生命保険料など様々なものが入っていますよね。 その中で基礎控除(38万円)があると思うのですが、 どう考えても、人一人が一年間生活するには38万円では足り無いと思います。 家賃や食費などは控除に入らないし・・・でも、人一人が生活するにはもう少しお金がかかると思います。 pcで生活保護の受給額を調べたところ 「家族4人で手取り年間300万円、国が算出した人間が生きていくために必要な最低限の額ですということです。」 ということは、一人頭75万円以上はかかる計算になりますよね。実際は家賃などが1人でも4人でも変わらないためもっと変わると思いますが・・・ なぜなんでしょうか? 素朴な疑問にこたえていただけないでしょうか? 抜けている部分もあると思いますが、なにぶん素人なので優しく解説してください。 お願いします。

  • taan
  • お礼率36% (34/94)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

基礎控除額の38万円で人間は一年間生きていけるのかという問題で、ご質問者のおっしゃるとおりです。 例えば生活保護を受けた場合の一人当たりの支給額は行政が「この程度が文化的な最低限の生活には必要な額だ」と認定してるといえます。 租税法を考える上で、基礎控除を最低限の生活費は非課税と考えるなら、生活保護者への支払額をリンクさせないと変です。 日本の税制の中でも、なんで?という疑問が多いところです。 現実には、生活がぎりぎりの方で税金など払う余裕が全くないという方でも所得税が出てしまいます。 まともに働いて所得税を払ってる人よりも生活保護を受けてる方のほうが可処分所得が多いというのは、変ですよね。 生活保護を受けてる方にはそれなりの事情がありますので、それを悪くいうつもりはありません。 要は生活保護受給者が受けてる額程度は基礎控除にしないと整合性がないということでしょう。 「なぜ?」という質問に回答になってませんね。 政治が悪いということになりますか。

taan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり、疑問の内容は間違っていませんでしたか。 それがわかっただけでもすっきりしました。 庶民にやさしい税制になりませんかね~

関連するQ&A

  • 配当控除を考慮したふるさと納税の限度額計算

    給与所得と配当所得がある場合について教えてください。 控除限度額=(住民税の所得割額 × 20%) / (100% - 10% - (所得税率 × 復興税率1.021)) + 2,000円 この「住民税の所得割額」について教えてください。 収入から所得控除を差し引いたもの x 10% = 住民税の所得割額(1) 住民税における税額控除の適用順序 https://pkfire.net/zeigaku_kouzyo_tekiyouzyun/ これに従い、配当控除>寄付金控除の順番になる。 住民税の所得割額(1) - 配当控除 = 住民税の所得割額(2) つまり、こういう事で良いですか? 控除限度額=(住民税の所得割額(2) × 20%) / (100% - 10% - (所得税率 × 復興税率1.021)) + 2,000円 例 給与所得800万円(給与所得控除190万円)、配当300万円、所得控除200万円(基礎、医療費、社会保険、idecoなど)の場合 収入800+300=1100万円 所得控除 390万円 --------- 所得710万円 住民税の所得割額(1)=710万円x10%=71万円 配当控除300x2.8=8.4万円 --------- 住民税の所得割額(2)=71-8.4=62.6万円 控除限度額=(62.6 × 20%) / (100% - 10% - (0.2 × 復興税率1.021)) + 2,000円 =14.14275万円 でよいですか? よろしくお願いします。

  • 住民税の計算について教えてください

    市・県民税の計算について教えてください。市のHPを見ると 1.均等割額が5000円 2.所得割額 (前年の所得金額-所得控除額)×税率0.1-税額控除=所得割額 基礎控除33万配偶者控除33万扶養控除33万 となっています。簡単な例で具体的にどうなるのかを教えていただければと思います。 例えば、3人家族(夫&専業主婦&子供一人)で21年度の所得が200万、国保の支払いが年間25万、年金は支払っていないものとします。 とすると計算は (200-33-33-33-25)×0.1-税額控除(0と仮定します)=7.6万 プラス5000円の8.1万が市県民税ということになるのでしょうか? これで合ってますか? また、所得が仮に100万だったとしたら、所得割額は0になりますが、 その場合は均等割りの5000円だけが来年の税となるのでしょうか?

  • 賞与(ボーナス)の税金について

    会社員、男です。 この度20年度上期の賞与を頂きました。 簡単に言うと、総支給額が変わらないのに、手取りが少なくなっているのが疑問です。 額は違いますが、きりのいい数字で50万とします。(100万では違いすぎるのでw) 19年度上期:総支給額50万:控除合計11万(所得税:4.1万:税率8% ):手取り額39万 19年度下期:総支給額50万:控除合計10万(所得税:3.1万:税率6% ):手取り額40万 20年度上期:総支給額50万:控除合計12万(所得税:5.2万:税率10%):手取り額38万 です。 曖昧すぎるので、もう少し詳しく書くと 総支給額は19年度は2回とも同じで、20年度が200円ほど少ないです。 3回とも控除の年金類、保険は同じ額です。雇用保険のみ、20年度が2円少ないです。 変化があるのは、税率と所得税の部分です。 19年の秋に結婚していますが、嫁は扶養には入っていません。子供もなしです。 税源移譲?により19年から所得税の額が変わっていますよね? でもこの3回を見ると、総支給額はほぼ同じですし、なぜ税率と控除額がこんなに違うのでしょうか? ほとんどのサラリーマンは、会社がおおよその額(4.5.6月平均?) で税金を支払い、差額を年末調整でってなっているんですよね? 確かに今年の4.5.6は忙しかったですが、この夏の賞与に反映されるものでしょうか? 年末調整で戻ってくるなら問題ないのですが。。 ご意見をお願いします。

  • FXの国内業者と海外業者の税率の計算式について

    FXで国内業者の場合、「申告分離課税」で税率は一律20%ですよね。 厳密に言うと、「平成25年から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなる」ということで、 所得税15%+復興特別所得税0.315%(所得税15%×2.1%)+住民税5%=20.315% で、税率は20.315%となるわけですが。 後は国内業者の場合、利益の多さに関係なく、 利益×20.315%=税金 となりますよね。 海外業者の場合は「申告分離課税」ではなく「総合課税」で、収入によって税率が変わってくるようですね。 総合課税によると所得税のみの場合、次のようになっています。 195万以下:5%(控除額:0円) 195万円超~330万円以下:10%(控除額:97,500円) 330万円超~695万円以下:20%(控除額:427,500円) 695万円超~900万円以下:23%(控除額:636,000円) 900万円超~1,800万円以下:33%(控除額:1,536,000円) 1,800万円超~4,000万円以下:40%(控除額:2,796,000円) 4,000万円超:45%(控除額:4,796,000円) これに、住民税10%(一律)が足されますよね。 ここであるサイトで見つけた例を出しますと、次のように記載されていました。 ■国内業者で500万円の利益が出た場合の税金: 500万円×税率20.315%=1,015,750円 国内業者の場合の税金が、1,015,750円となります。 ■海外業者で500万円の利益が出た場合の税金: 01. 330万円×税率20.21%(■内訳:所得税10%+復興特別所得税0.21%(所得税10%×2.1%)+住民税10%)=666,693円 02. 170万円(500万円-330万円)×税率30.42%(■内訳:所得税20%+復興特別所得税0.42%(所得税20%×2.1%)+住民税10%)=517,140円 03. 666,693円+517,140円=1,183,833円 海外業者の場合の税金が、1,183,833円となります。 何となく察しが付きますが、これが正しいとすれば海外業者の場合の計算は、 「01」の330万円の税率が20.21%だとすれば、総合課税の区分の、 ・195万円超~330万円以下:10%(控除額:97,500円) に当たり、 所得税10%+復興特別所得税0.21%(所得税10%×2.1%)+住民税10%=20.21% 「01」の税率が20.21%となります。 では330万円というのはどこから来た金額なのかというと、利益が500万円とすると総合課税の区分の、 ・330万円超~695万円以下:20%(控除額:427,500円) の1つ前の段階の区分に当てはめ、 ・195万円超~330万円以下:10%(控除額:97,500円) で、その区分内の最高金額330万円の利益と税率が20.21%で一致します。 これで、330万円に対しての税率20.21%で、666,693円となります。 次に「02」の170万円という金額は、合計500万円から「01」の330万円を差し引いた金額となり、 500万円-330万円=170万円 となります。 税率は単純に利益の500万円である総合課税の区分の、 ・330万円超~695万円以下:20%(控除額:427,500円) この範囲内となり、税率30.42%と一致します。 これで、170万円に対しての税率30.42%で、517,140円となります。 これらから計算式を求めると、 ・総合利益(A):500万円 ・1つ前の総合課税の区分内の最高金額(B):330万円 ・1つ前の総合課税の区分の税率(C):20.21% ・総合利益から1つ前の総合課税の区分内の最高金額を差し引いた金額(D):170万円 ・総合利益が総合課税の区分内に入る税率(E):30.42% B×C+D×E=税金 または、 B×C+(A-B)×E=税金 これが計算式となります。 ■例1: 利益が250万円の場合 01. 195万円×税率15.105%(■内訳:所得税5%+復興特別所得税0.105%(所得税5%×2.1%)+住民税10%)=294,547.5円 02. 55万円(250万円-195万円)×税率20.21%(■内訳:所得税10%+復興特別所得税0.21%(所得税10%×2.1%)+住民税10%)=111,155円 03. 294,547.5円+111,155円=405,702.5円 利益が250万円の場合の税金は、405,702.5円となります。 ■例2: 利益が3,500万円の場合 01. 1,800万円×税率43.693%(■内訳:所得税33%+復興特別所得税0.693%(所得税33%×2.1%)+住民税10%)=7,864,740円 02. 1,700万円(3,500万円-1,800万円)×税率50.84%(■内訳:所得税40%+復興特別所得税0.84%(所得税40%×2.1%)+住民税10%)=8,642,800円 03. 7,864,740円+8,642,800円=16,507,540円 利益が3,500万円の場合の税金は、16,507,540円となります。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 後、分からないのは「総合利益(A)」が総合課税の区分の最低の段階(195万以下)、または、最高の段階(4,000万円超)の場合です。 これは予測ですけど恐らく、 ・総合利益(A):100万円(総合課税の区分:195万以下)、または、4,500万円(総合課税の区分:4,000万円超) ・総合課税の区分の税率(B):15.105%(総合課税の区分:195万以下)、または、55.945%(総合課税の区分:4,000万円超) A×B=税金 と、このような計算式になるのではないかと思われますが・・・。 ■例3: 利益が100万円の場合 100万円×税率15.105%(■内訳:所得税5%+復興特別所得税0.105%(所得税5%×2.1%)+住民税10%)=151,050円 利益が100万円の場合の税金は、151,050円となると思います。 ■例4: 利益が4,500万円の場合 4,500万円×税率55.945%(■内訳:所得税45%+復興特別所得税0.945%(所得税45%×2.1%)+住民税10%)=25,175,250円 利益が4,500万円の場合の税金は、25,175,250円となると思います。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 後、細かく言えば経費(利益から経費を差し引いた後に税率を掛け税金を計算する)や控除額(税金を計算した後に差し引かれる)により減額される可能性がありますが。 また、税金は実際には1,000円未満を端数として切り捨てるようですが。 このような計算式で合っているでしょうか? 間違いでしたら正しい計算式を教えてください。 回答よろしくお願いします。

  • 所得税計算

    所得税はいくらかかるか教えてあげてください。 夫:年収390万 妻:無職 0円 税率は20%とあります 所得税は年間78万円ということでしょうか? このうち配偶者控除を申請するとなると 年間いくらの所得税となりますか?

  • ふるさと寄附金の税額控除額の計算(再度)

    標題の件について疑問がわきましたので、再度質問します。 ふるさと寄附金に係わる税額控除は下記(1)+(2)+(3)になると言われています。 住民税控除 (1)基本控除額 :(寄付金-2,000円)× 10%(住民税率)  (2)特別控除額 :(寄付金-2,000円)×(90%-所得税率) 所得税控除 (3)(寄付金額-2,000円)× 所得税率 で、上記(2)及び(3)でいう「所得税率」ですが、例えば所得税率は所得330万円を境に10%から20%へ変化します。 もし、ふるさと寄附金を22,000円したとして、もし、寄附前所得が331万円だとした場合、この人の場合上記(2)及び(3)でいう所得税率は、20%なのかそれとも10%なのかという質問ですが、人的控除差調整額が2,500円(県民税・市民税合計で)であるとして、20%が正解だと思うんですがいかがでしょうか。つまり、本件の場合の「限界税率」は寄附金控除後ではなく寄附金控除前(但し人的云々は控除後)の所得3,307,500円で判定することになるのではないかと。

  • 医療費控除の金額を計算する際の課税所得について教えて下さい

    医療費控除の還付金を計算する時、 1年間に支払った医療費の合計   ― 差し引く分     (出産育児一時金や、生命保険や損害保険からの入院給付金、     高額療養費で戻ってくる分など)   ― 足切り額     (10万円、所得が200万円以下は所得の5%) ――――――――――――――――――――――――――――――  医療費控除額=       還付される税金=医療費控除額×所得税率            <税率> 課税所得 330万円以下10%               ~990万円以下20%               ~1800万円以下30% 上記の場合の「課税所得」とは、源泉徴収票でいうとどこの欄の金額でしょうか? 1.「給与所得控除後の金額」でしょうか? それとも 2.「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた額 でしょうか? (所得税に関しては、2の金額に対して所得税がかかるんですよね。確か・・・・) 3.まったく他の金額でしょうか? 1だと330万を超え、2だと330万に満たないのです。 10%か20%かを知りたいので教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 保険料控除

    お世話になります。 生命保険に加入すると、掛金に応じて所得税が最大5万円控除されると聞いたのですが、 この控除されるというのは、支払額が5万円減るということですか。 それとも、所得税の税率が掛かる対象が5万円減るということですか。 生命保険料控除により、実際にいくら特になるのかを知りたいです。 また、所得税控除の対象であれば、所得税と住民税の両方が控除されるのでしょうか。 ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

  • 配偶者特別控除廃止に伴い・・

    この前テレビで  「来年度から配偶者特別控除が改正になるので、現在扶養に入っていて 夫の税率が10%の人なら、今まで103万以下に抑えていた人も、来年からは130万未満にして働いた方が良い」と聞きました。 そうなのですか? 来年度からは、もし103万を越えると・・ 段階的に配偶者特別控除は受けられるが、配偶者控除(38万円)はなくなり、社会保険の扶養には入れるけれど 税負担が増えますよね?  主人の所得税(税率10%なら 年間で3万8千円?)は上がるのですよね? 私の所得が(予定ですが・・・)115万~120万位なら私の所得税・住民税の税負担はどのくらいでしょうか?  計算方法などありますか? 税負担額によっては、私の収入により損をすることはありますか? 来年は、103万以下 もしくは 130万以下にするかどちらが良いのかよくわかりません。 お願いします。

  • 外国税額控除の計算例

    アメリカ株で配当年間500万円(現地で源泉徴収税率10%)、それ以外の収入無し、扶養家族無しという条件で外国税額控除はおおよそいくらになりますか。 1)所得:500万円 x (1 - 0.1)(現地で源泉徴収)-38万円(基礎控除)=412万円 2)1)の所得税額:412 x 0.2 - 427,500 =397,500 3)外国税額控除の限度額:397,500 x (412万円/412万円) = 397,500 4)外国税額控除:397,500円 5)500万円 x 0.1 - 397,500=102,500円が控除しきれない 6)住民税から397,500 x 0.3 =を上限として102,500円を控除 道府県民税=所得税の控除限度額×12% 市町村民税=所得税の控除限度額×18% 上記の計算は正しいですか? 図らずも源泉徴収分が税額控除でほぼ丸々返ってくるようですが。

専門家に質問してみよう