• 締切済み

配偶者特別控除廃止に伴い・・

この前テレビで  「来年度から配偶者特別控除が改正になるので、現在扶養に入っていて 夫の税率が10%の人なら、今まで103万以下に抑えていた人も、来年からは130万未満にして働いた方が良い」と聞きました。 そうなのですか? 来年度からは、もし103万を越えると・・ 段階的に配偶者特別控除は受けられるが、配偶者控除(38万円)はなくなり、社会保険の扶養には入れるけれど 税負担が増えますよね?  主人の所得税(税率10%なら 年間で3万8千円?)は上がるのですよね? 私の所得が(予定ですが・・・)115万~120万位なら私の所得税・住民税の税負担はどのくらいでしょうか?  計算方法などありますか? 税負担額によっては、私の収入により損をすることはありますか? 来年は、103万以下 もしくは 130万以下にするかどちらが良いのかよくわかりません。 お願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

基本的に税金というのは、収入に対して一定割合がかかります。 つまり、税率10%ならば100円に対して10円というようにです。これが200円であればその10%の20円となりますが、手取りを比較すると、初め100-10=90円が200-20=180円となり、手取りは増えます。ですから、納税額はあくまで収入の一部にしかかからないので、手取りは増えるのです。 所得税・住民税両方とも収入の一部にかかるだけですから手取りは必ず増えます。 ところが扶養に関係するものについては、状況がことなります。 たとえば税金の扶養控除の条件は所得38万円(給与収入にして103万円)でこれを超えるといきなり扶養家族に入れられません。 つまり今まで38万円分の税金(税率が10%であれば3.8万円が具体的な減税額)がなかったのが、いきなり課税されるので、手取りは実質減るのです。 ところが配偶者に対しては配偶者特別控除というものがあり、いきなり38万円分の税金がかからないようになっています。 具体的に配偶者に対する控除金額をみると、配偶者控除と配偶者特別控除を合計した控除金額は、 103万円のとき 38万円 108万円未満  38万円 113万円未満  33万円 .... と段階的になっていますので、108万円未満までは全く控除金額は103万円のときと同じであり、その後もなだらかに増えるだけですから、収入が増えて課税額があがり手取りが減少するということはないのです。 あくまで「一部」がとられると思ってかまいません。 ただし夫の所得が1000万円を超える(年収にすると1200万円以上)ようだとこの限りではありませんが。 あと、12ヶ月の収入が130万円を超える場合は、今度は税金ではなく、社会保険の扶養に入れなくなり、国民年金と国民健康保険の支払が必要になりますので明らかに手取りは減りますね。 ですから、きにする必要があるのは税金ではなく、 A)夫の会社で出る扶養手当の金額とその基準 B)社会保険の扶養基準の12ヶ月の収入が130万円以下であること を気にすればよいのです。 >これって どういう意味ですか? 配偶者に対する控除というのは、配偶者控除と配偶者特別控除があり、その合計金額を考えると、 給与収入75万円未満 ...満額の76万円  途中段階的に76万円->38万円に減少 給与収入103万円以下...38万円  途中段階的に38万円->0円に減少 給与収入141万円以上...0円 となっていて、今度の改正で変わるのは、103万円以下の場合に38万円より多く控除される部分がなくなるということです。103万円以上の部分についてはなくなりません。ですから逆転現象はおきないのです。 > 収入により 各税を計算できないのでしょうか? 出来ますよ。103万円と107万円で比較しましょうか? ご質問者にかかる税金: 103万円:所得税が0円、住民税が2100円(自治体により多少異なります)  よって、手取り1,027,900円 107万円:所得税が3,200円、住民税が3,800円  よって手取りは、1,063,000円 上記範囲ではご主人の税金金額には変化はありません。 (配偶者控除38万円は受けられない代わりに配偶者特別控除が38万円受けられますので控除金額に違いはありませんから) わかりましたでしょうか? 

  • Hisyakaku
  • ベストアンサー率52% (23/44)
回答No.3

#2 です。 配偶者特別控除がなく配偶者控除のみの時代には、配偶者の年収が 103万円を超えると配偶者控除がいきなり38万円→0円となるため、 配偶者の収入が103万円から、例えば104万円に増えたとしても、 旦那様の配偶者控除がゼロになるため(税率10%の場合)3.8万円が 税引きとなり、一家の税引き後手取り収入が減ってしまいます。 このような事態を「税引き後の収入が逆転する」と言います。 この様な事態を避けるために導入されたのが配偶者特別控除です。 今回の改正では配偶者控除に上乗せする分がゼロになりますが、 逆転現象を避けるための漸減分(103万円超→141万円で38万円→ゼロ の控除)は変わりません。 従って、旦那様の配偶者手当てが変わらず、奥様の健康保険・年金に 対する扶養基準も不変である金額(現在:130万円未満)までは、 奥様の収入が増えれば(奥様の税金は増えますが)税引き後の収入も 増えますから、逆転するようなことは起こりません。 なお、奥様の所得税は収入(税込み)が120万円の場合  120万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=17万円 が給与所得金額ですから、  (所得税額)=17万円×0.1(10%)=1.7万円 となります。(参考URLの東京都の「パート収入と税金」参照)

  • Hisyakaku
  • ベストアンサー率52% (23/44)
回答No.2

(1) 「…来年からは130万未満にして働いた方が良い」と聞きました。   そうなのですか? A:103万円は配偶者控除に関する給与収入で、それを超えるとご主人の   会社の扶養手当が出なくなる規定から103万に抑えていたのでしょう。   「配偶者特別控除」の改正があっても会社の扶養手当規定が変更なけ   れば、103万円以内に抑える意味は「配偶者特別控除」の改正とは   無関係です。(詳しくは参考URL ↓をご覧下さい)   http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/dr/20020611md01.htm   また、130万円は「扶養者の認定基準」に関する金額で、これも   http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin02.htm   の「130万円」関連部分をご参照ください。 (2) 主人の所得税(税率10%なら 年間で3万8千円?)は上がるのです   よね? A:配偶者の給与収入が70万円未満の場合は、「配偶者控除」に今まで加算   されていた「配偶者特別控除」38万円が、今回の改正でゼロになります   から、 38万円×0.1=3.8万円 増加となります。   70万円以上103万円以下の場合は段階的に同額はゼロまで変わります。   具体的には、上記(1) の最初の参考URLをご覧ください。   103万円を超える給与を得ていた場合は、今回の改正には影響されず   変更ありません。 (3) …所得税・住民税の税負担はどのくらいでしょうか?    計算方法などありますか? A:これは計算が複雑ですが、下の東京都の場合をご参照ください。   http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/j-10.htm (4) 来年は、103万以下 もしくは 130万以下にするかどちらが良い   のかよくわかりません。 A:「配偶者特別控除」の改正があっても税引き後の収入が逆転する現象は   生じません。従って、注意すべき点は配偶者の給与収入によって、   扶養手当がなくなるとか、上記 (1)の扶養者でなくなる等の点に留意   するのが良いと思います。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/dr/20020611md01.htm,http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/j-10.htm
ranzuendo
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 >「配偶者特別控除」の改正があっても税引き後の収入が逆転する現象は  生じません。従って、注意すべき点は配偶者の給与収入によって、 扶養手当がなくなるとか、上記 (1)の扶養者でなくなる等の点に留意するのが良いと思います。 ↓ 主人の会社は、103万を超えても手当ては出るそうです。 ならば、130万までにして働いても 他のいろんな税金をたくさん払っても 収入は減らないということですか? 大丈夫ということでしょうか? 詳しい回答をいただいたのに うまく理解することができません、すいません。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

違います。 給与収入103万円(所得にして38万円)は配偶者控除が受けられる境界線です。 これは違いはありません。 配偶者特別控除とは、 a)今まで70万円未満であれば満額38万円が受けられ、以後段階的に減少し103万円で控除0円(つまり受けられなくなる)となるもの b)103万円を超えると控除が38万円に復活してまた以後収入に応じて減少し141万円で控除0円となるもの の2本立ての仕組みです。 来年度からの改正により上記のうちaの部分がなくなります。 bの部分は存続します。 すなわち、70万円未満であろうと103万円ちょうどであろうとかかる税金の金額は同じになってしまうということです。103万円ちょうどまで働いていた人にとっては何も違いはなく、専業主婦として無収入だった配偶者を持っている人にとっては増税となるという話です。 配偶者控除と配偶者特別控除の両方を足すとこれまでも、またこれからも103万円で抑える意味はありません。 ただご主人の会社からもらう配偶者手当などの基準が配偶者控除が受けられることを基準としていれば、これまでどおり103万円の壁は存在することになります。 では。

ranzuendo
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 私には難しくてあまり意味が理解できてないです、すいません。 今はとりあえず103万を越えなければ良いとだけしか思っていなかったので・・・ もし、103万以上になると 私自信の 所得税・住民税を払わないといけなくなり、 主人の所得税・住民税も上がる。 配偶者特別控除が受けられる。 (主人の会社は103万円を超えても扶養手当は出るそうです。) それに最近 新聞で見たのですが 週20時間以上働くと 会社の雇用保険に入ることになる。 社会保険の扶養が130万から 65万になる。 これらに対する税負担も増えるのですよね。 となると 私が103万超えて働くと税金負担が多く 結局は主人も私も収入が減ることにはならないのかがわかりません。 >配偶者控除と配偶者特別控除の両方を足すとこれまでも、またこれからも103万円で抑える意味はありません。 これって どういう意味ですか? 収入により 各税を計算できないのでしょうか?

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