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防蟻費用の確定申告について
防蟻費用の確定申告について 貸家の防蟻工事を行ったのですが11万かかりました。 20万は超えていないので 経費として申告したいのですが、今年度にまとめて申告してもいいのでしょうか? よろしくお願いいたします
- takahashi9
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所得税法では「一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間 を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は、資本 的支出になります。」と言っています。 つまり、上記に該当するなら修繕費として一時の経費ではなく減価 償却費として費用計上しなさいということです。 では、 >貸家の防蟻工事を行ったのですが11万かかりました。 は、どうでしょう。 これは、使用可能期間を延長させる為のものには当たりません。 通常、建築当初の防蟻処理は3年~5年ぐらいしか効果がないそう です。 従って、「延長させる」ためのものではなく、建物の耐用年数を 確保する為の「修繕費」に該当します。 11万円ですから、金額的にもまったく問題ありません。
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お礼
回答ありがとうございます 資本的支出にあたらない修繕費なので 11万かかっていても3年間に分割しなくても1年で経費算入していいということですね。 その区別がつかなくて困っていました。