• 締切済み

離婚した年の扶養控除

会社員の男です。 昨年9月に離婚しましたが、子供二人(共に小学生)は母親が親権者として養っています。 先月、H21年分の「給与所得の源泉徴収票」が届きましたが、「扶養親族の数」の欄には何も記載されてませんでした。 そこで質問ですが、子供の扶養は離婚するまでの間(1月~8月)は、当方にて扶養してましたので、その分の扶養控除が加味して源泉徴収されてるのでしょうか? されていないのであれば、確定申告をすれば扶養控除として認めてもらえそうでしょうか? それとも扶養していた間(1月~8月)の分は無効なのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

母親が親権者? 母親とは、別れた奥さんを指してますか。 ご質問者は離婚した「夫」ですか。 質問者は男で昨年離婚して、お子さん二人の親権は分かれた妻にあって妻が養ってるという前提でお答えします。違っていたら、以下は無意味ですのですみませんが無用にしてください。 扶養控除は最終的には年末の状況で判断されます。 お子さん二人が、両親の離婚まではお父さんの所得税の扶養控除に入っていた。 離婚したので、お母さんの所得税の扶養家族に入った。 こういう場合には、お父さんつまり「夫」の扶養家族にはできません。 一人の人間を同時に二人の所得税法上の扶養家族にはできないからです。 お子さん二人がいるものとして、毎月の源泉徴収税額が算出されていたのが、年末には「二人の扶養家族がなくなる」ので、年末調整ではそれなりの不足税額が出てるのではないでしょうか。 また、扶養控除というものは「年間いくら」と決まってるもので、例えば半年面倒みたから、控除額の半分を適用してくれと云うような按分計算はしません。 自動車税などのような月割計算はしないということです。 裏返しに言うと、12月31日に生まれた子供は扶養家族になり、たった1日だけでも一年間分の扶養控除を受けられます。 年末に生まれる子は親孝行だと言われることがありますが、こういうことです。

ho8205
質問者

お礼

hata79様 回答していただいた内容で疑問に思ってたことも解決しました。 ただ控除がまったく利かないのは残念でしたけど・・・ 迅速な回答ありがとうございました。

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