• 締切済み

扶養控除

確定申告の件でお尋ねします。 昨年10月から親(障害者手帳有)を扶養家族にしました。 今年初めに職場から送られてきた源泉徴収票を見ると、扶養親族は無となっていたのですが、この場合確定申告で扶養控除等を受けることはできないのでしょうか?

みんなの回答

  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.3

No.2で回答した説明に補足させて頂きます。 chibi423さんは、初めての確定申告のようですので、もう少し詳しく説明します。 まず、扶養控除の取り忘れで確定申告するのであれば、大概は還付となるでしょう。 ただし、気を付けて欲しいのは、年末調整の記載内容に扶養家族として控除がされていないことを確認してください。記載されていれば、既に年末調整として、申告は済んでいることになりますので、ご注意ください。 なお、還付申告は、多少遅れても大きな問題とはならないでしょう。 もちろん、原則として、確定期間内に申告しなくてはいけないことは確かで、遅れても良いと言うことではありません。 しかし、還付であれば延滞金が発生することがないので、多少遅れても大丈夫だと言う考えの上で回答しております。 申告については、No.2で参考URLを載せておきましたが、その中に「e-TAXを利用しない~」というボタンから、WEB上で確定申告書を作成できるページに行けます。 この申告書を作るシステムは、なかなか良く出来ていて比較的簡単に申告書を作成できますので、とりあえずやってみる事をお勧めします。 源泉徴収書を基に必要な項目を入力していけば、提出しても問題ない確定申告書が作成できます。 確定申告は敷居が高いと感じる方が大勢いると思いますが、一度作成してみると、他の申告(医療費控除など)でも同様に作成できるようになりますので、頑張ってチャレンジしてみてください。

  • air_pl777
  • ベストアンサー率45% (41/91)
回答No.2

確定申告において、扶養控除を追加して申告すれば問題ありません。 ただし、同居であるか、ないかで控除額が変わってきます。 参考URLを載せておきますので、同ページの右上にある「よくある質問」から「所得控除」内の「扶養控除」を参考にしてみてください。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm
chibi423
質問者

お礼

ありがとうございました。 確定申告の期日ももう少しで終わりなので、ちょっと焦ってますがもう少し勉強して、申告初挑戦したいと思います。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

可能です

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