• 締切済み

年間変形労働制について

現在、年間変形労働制を採用している法人に勤務しています。 年間変形労働制では、連続労働日数の限度は6日、労働時間は1週52時間が上限になっていますよね。 来月、12(金)13(土)は8:30-17:30の通常勤務、14(日)はMTGのため午前中のみ勤務、15(月)~19(金)通常勤務、20(土)9:30-16:30強制参加の研修、という予定になっています。これでは違反してますよね・・・? もし、14日の分を13~19日の間で振替えるとしても、半日のみ振替休日にしただけでは、6日が限度の連続労働日数、の部分で違反になりますよね。半日振替休日+半日有休として1日休みを取らせるべきでしょうか?それとも、やはりこの場合は、14日のMTGを別の日にしてもらうべきでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

現在有効の労使協定を見てください。 繁忙期を意味する「特定期間」中であれば、 上限6連続勤務のところ、週1休でもって可能です。 いずれにせよ週が日曜スタートであれば、14日の週において、 どれか1日法定休日に労働したということで、135%の休日割増手当の支給がまぬがれません。 また振替休日の相手は、全休日でなければ意味ありません。 労働時間の違う労働日を入れ替えたにすぎません。 それと休日割増手当にかえて、労働者の年休を切るのも不当です。 よって休日に関して言えば135%の支払いを受けるか、週内1日全休をもうけてもらうかです。

参考URL:
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/1nenhenk.htm
cmm69477
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