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年間変形労働制における勤務時間について

勤務している会社は、年間変形労働制をとっており月の労働時間173時間で4週6休制ですが、年間休日を79日とすれば、月に、および週に、何時間以上働けば残業になるのでしょうか?現状は休憩を除けば7時間15分です。 通常勤務24日働くとして、24×8時間=192時間 192時間-173時間=19時間 この19時間は、残業代は付かないということですか?

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  • kgrjy
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回答No.3

#2補足に書かれた件 > 休日の日数は、6日か7日ですが曜日が決まっていないないので。年間85日以下というのは、法令違反なのですか? 協定届に、年間労働日数を書かせる欄があるので、280日をこえた数字を書いてあると、労基署窓口で見落としがない限り、受理されません。法令の制約を超えているので、1年単位の変形労働時間制は成立しておらず、原則の法32条の法定労働時間が適用され、日8時間週40時間をはみだした部分が、時間外労働となってしまいます。 以下の回答は、年間労働日数が是正され、有効な変形労働時間制のもとでの回答です。 > 週の把握もできない場合もあるのです。 ありえません。就業規則に週の起算曜日が指定されていない限り、週は日曜から土曜の7日間固定です。その週枠で、勤務予定表による所定労働日数は、年初に、あるいは(月初30日前の)月ごとに、提示されていますので、ある週5日勤務か、6日勤務かは、確認できます。仮に勤務予定表がなく、今週働いてみないと何日勤務かわからないこと自体、変形労働時間制が成立していないことになります。 最大連続勤務日数は6日ですが、締結した労使協定で特定期間を設ければ、週1日休日確保することで、許容されます。ただしこれにも、制約有ります。 こまかい制約を知りたければ、つぎのURLで確認してください。

参考URL:
http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/1nenhenk.html
yonagokko
質問者

お礼

有難うございました

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

変形労働時間制において、時間外労働の把握は、日・週・変形期間の3段階で把握します。 日においては、7:15と法定の8時間では8時間の方が長いので、8時間を超えて働いた部分を時間外労働とします。 次に週ですが、日において時間外労働としなかった時間をもって検分します。その週5日勤務であれば、36時間15分労働ですので、法定の40時間超えた部分、6日勤務の週であれば43時間30分超えた部分を時間外労働とします。 8時間はたらいた日において時間外労働とならなくても、週で見たときに、時間外労働となる場合があります。 日、週で時間外労働とならなかった時間は、変形期間(この場合は1年)の総枠2085時間(=40×365÷7)を超えた部分が、時間外労働となります。 このほか、1年単位は制約が多く、 ・毎年労使協定を締結して、労基署に届け出 ・年間労働日数の上限は280日(休日にして年間85日以上ないといけない)⇒すでにこの部分で無理があります。 ・連続勤務は6日が最長(協定で特定期間の例外有) 等々、守らねばならない制約が多い制度です。

yonagokko
質問者

補足

1週の勤務が4日出勤して1日休んだり、6日、5日出勤後1日休みなど不規則なので、週の把握もできない場合もあるのです。 こういう場合、1年にも満たずどう計算したものかもわかりません。連続で7日間出勤した時はどうなるのでしょうか?休日の日数は、6日か7日ですが曜日が決まっていないないので。年間85日以下というのは、法令違反なのですか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

変形労働時間制とは、その日や週、月ごとの所定労働時間を変形させる制度です。 つまり、所定労働時間自体が異なるために、単純に何時間以上が時間外とは言えません。 規定された所定労働時間を超えた部分が時間外、つまり残業です。 変形労働な時点で、月の労働時間が173時間で固定のはずはなく、その数字は単なる平均にすぎないと思います。 規定や協定をじっくり読んで下さい。 一般的には1年の変形労働の場合、1日の所定労働時間は同じで、単に休日数を調整するためだけに使う場合もありますが、1日の労働時間を変動させる事もできますので、規定次第で何とも言えません。 その日の所定労働時間が7:15とされているのであれば、それを超えた時点から時間外ですが、割増賃金かどうかはまた別問題で、平均して週40時間までの部分は割増不要なので、変形方法によっては一定時間までは割増無しの時間外、それを超えた部分が割増の時間外と非常にややこしくなる場合もあります。 規定次第。

yonagokko
質問者

補足

通常どおり勤務すると全く深夜割増とかもらえないということでしょうか?ちなみに勤務時間は、22:00~7:00まで休憩は2時間半です。

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